2014年12月30日火曜日

今年1年ありがとうございました。

今年1年ありがとうございました。今年はあまり書き込みできませんでしたがすみませんね。き業の新湯調査の業務を少しずつ進めています。

2014年12月20日土曜日

日本一(?)安いジュースの自販機

日本一(?)安いジュースの自販機を見つけました(推測ですが)。大阪市西成区の萩之茶屋や太子という場所があるのですが、このあたり一帯にあるジュースの自販機はメチャクチャ安いです。このあたり一帯は労働者の町として知られている地域です。少し治安が悪いかも。













2014年12月14日日曜日

選挙に行ってきました。

選挙に行ってきました。それと消費増税1年半延期になりましたね。


2014年12月1日月曜日

今日から12月

今日から12月。今年も残り1か月ですがよろしくお願いします。

2014年11月30日日曜日

取得しない方がいい資格試験

「資格手当てのため」「キャリアアップのため」という理由で資格を取得する人は多いと思う。しかし、実際「実務であまり役に立たない資格」「取得するのにやたらとお金(受講料や受験料が高い)や時間や労力が掛かる割りにあまりいい評価につながらなかった(コストパフォーマンスが悪かった)」という話はよく聞く話だ。ここでタイトルの通り「取得しない方がいい資格試験は何か」「取得してから役に立たなかったというトラブルをなくすためにどうしたらよいのか」ということについて書きたいと思う。

◎取得しない方がいい資格試験
取得しない方がいい資格試験は山ほどあるため、全てを書くことは出来ません。なので、代表的な「取得しない方がいい資格試験」について書かせてもらいます。
○USCPA
正式名称は米国公認会計士という名前です。数年前、日本国内でも受験することが出来るようになったため、資格試験の学校が新聞等に大量に広告を出すようになったと記憶があります(最近はあまり見かけなくなったが)。新聞等の広告には「国際会計基準に関する知識が身に付く」みたいな事が書かれていたように感じる。しかし、USCPAは「日本の公認会計士のように日本国内では監査業務を行うことが出来ない」「申告のみで日本の税理士資格がもらえるわけでない(日本の公認会計士試験合格者は申告のみで税理士資格がもらえることになっている)」なのですよ。この事を理解した上で取得するのであればよいのですが知らないで取得すると労力が無駄になりますよ。もしUSCPAを受験したいと言うのなら「税理士又は公認会計士の試験に合格してからステップアップの意味で取得する」のが適切だと思う。

○AFP、CFP
FP自体、実務においてどの程度役に立つのか分からない部分がある。まあ、日常生活でその知識が役に立つかなと思う資格である。AFPは認定研修だけで取得できる資格です(認定研修を行っている学校がお金を取って設けるためだけに行っている資格と思ってよい)。認定研修だけで取得できる資格が悪いとは言いません(医学部や薬学部を卒業したけど国家試験に合格できなかった人と同じだと言っているのです)。しかし実際のところCFPの受験資格を取得するため試験であってそれ以上の価値はありません(履歴書や名刺にAFPと書いている人はCFPやFP1級に合格する学力のなかった人ということですね)。CFPについては学科試験を合格しないと取得できない試験ですが、これもFP1級と実質的に変わりません。たまに「AFP、CFPはFP1級よりも上位の資格だ」と思っている人がいるようですがそれはありません。CFPに合格できる人は大抵FP1級にも合格できるはずです。だからCFP取得する労力をFP1級取得のために労力を使った方がよいのではないかと思う(FP1級には面接試験があるがCFPには面接試験がなくマークシート式の試験のみなので面接試験に自信がない人(マークシート式の試験であれば適当に丸をつけて合格できることもあるが面接試験では適当なことをしゃべって合格することが出来ないため)がCFPの試験を受験しているのかもしれない)。AFP、CFPをどうしても取得したいのであれば、「企業において実務をつむこと」「税理士や社会保険労務士、公認会計士等の他の資格試験にも合格すること」によって初めて価値のある資格であることを心の中においておいた方が良いと思う。

○中小企業診断士
中小企業診断士は日本国内で唯一の経営コンサルタントとしての国家資格らしい。この資格は「税理士・公認会計士・弁護士等の資格のように独占業務がない(この資格を持っていなければ仕事ができないと言うわけではない)」なのですよ。「経営コンサルタントだからと言って他人の商売に口出ししてくるくせに税理士や公認会計士のように記帳代行や税務申告等の業務が出来るわけでない(当然税金のアドバイスをしてくれる訳でもない)し、社会保険労務士のように労務管理のアドバイスをしてくれるわけでもないし、弁護士のように債権回収業務をしてくれる訳でもない」「その癖に国家資格を持っているからという理由だけでやたらと理屈っぽくてプライドが高い」という部分がある。それにFPの場合、日常生活でその知識を役立てることが出来るが、この試験の場合日常生活で役に立てることが難しい。どうしてもこの資格を取得したいのであれば「資格を取得する前に企業において実務をつむこと」「税理士や社会保険労務士、公認会計士等の他の資格試験に合格してからステップアップのつもりで取得する」のが適切だと思う。そうすれば「資格と実務」「資格と資格」の相乗効果があって価値があるものになると思う。ただ単に「他の資格よりも取得しやすそう」といったくだらない理由なら止めた方がよい。

○MOS(旧MOUS検定)
パソコン教室や資格試験の学校(学校にも拠るため一概に言えないが)が結構この資格の取得を勧めたりすることが多いようですね(今現在はどうか知りませんが)。しかし、この資格試験は全然役に立ちません。やたらと受験料が高い(1回の受験料が1万円以上するはず)。にもかかわらず就職や転職であまりいい評価はありません。試験対策の本を見ると内容が「あまり実務で使わないような機能」が少なからず書かれており、試験にも出題されているようです。また、アルバイトや派遣社員の人が「MOS(旧MOUS検定)を取得しています」というように履歴書に書いてあるケースがあるが、「このMOS(旧MOUS検定)って何?この資格を職場でどのように活かすことが出来るの?」と聞くと黙り込んでしまうケースが少なからずあります(実際MOS(旧MOUS検定)を持っている人が持っていない人よりも仕事が出来なかったというケースがある)。パソコン教室や資格試験の学校がこの試験を勧めたがるのは多分、試験の受験会場になっているため「試験の会場使用料が主催団体からもらえる」という理由でお勧めしている可能性がありますね。実際パソコンに関しては「資格を取得する」よりも「使い方になれる」方が大切だと思う。ワードエクセルに関しては「図書館から本を借りてきて読みながら使ってみる」「日常生活又は仕事において積極的に使ってみる」ことが一番だと思う。その他のソフトに関しても習いに行って勉強することも大切かもしれないがそれ以上に自分で使ってみることの方が大切だと思う。

◎取得してから役に立たなかったというトラブルをなくすためにどうしたらよいのか
①自分の勤めている会社において資格手当ての対象になっているか
就業規則上資格手当てが付くかどうか人事担当者に聞いてみた方が良い。「資格手当ての対象になるかならないか」と言う理由で受験する市内を決定するのはある意味情けないが元を取ると言う考え方からすればある意味やむを得ない部分があると思う。

②「資格試験の学校のお勧め資格」は「実務上のお勧め」とは限らない
「資格試験の学校のお勧め資格」はお金を取るだけのために言っているケースが多い。

③身近な人に聞いてみる(又は身の回りの人をよく観察してみる)
身近な人にその資格を取得した人がいるのなら、その人に直接聞いてみるか、その人の仕事の出来具合などについてよくよく観察してみた方が良い。資格を取得しているのに取得していない人より仕事が出来ないのであれば考え直してみる方がよいかもしれない。

④資格取得より実務
これは言わなくても分かるよね。パソコン関連については実際勉強することも大切だが使いこなして慣れていくことが大切な部分がある。その資格を取得しなければ業務に携わることが出来ない資格であれば資格を取得してから実務を積む事になるが、それ以外の資格の場合実際に実務をつむ事も考えたほうが良い。

⑤取得する目的は何かを明確にする
資格を取得する人には色々な人がいると思う。それはそれでよいと思う。ただ、「趣味のために取得する」のか「仕事のために取得する」のかははっきりした方が良い。「趣味のために取得する」のであればあくまでも自己満足的な要素があるから僕は何も言いません。しかし、仕事のために取得するのであれば、その知識が「本当に実務に役立つのか」「仕事の内容と関連性があるのか」等きっちりと考えて受験しなければ駄目ですよ。

⑥資格を取得をしてからその資格をどのように活かすのか考えること
「取得する目的は何かを明確にする」とほぼ同じことですね。

⑦どうしてもその方面の勉強がしたい場合の対応について
どうしてもと言うのならそれはそれでいいのではないかと思います(それは人それぞれですから)。どうしても勉強したいと言うことは「興味があった」「仕事上何がしかの関連性がある」のかもしれませんね。

2014年11月29日土曜日

12月14日に選挙

12月14日に選挙。どこの政党の誰に投票するか迷っています。


2014年11月2日日曜日

11月になりました。

11月になりました。あと2か月で今年も終わりですね。来年の予定を手帳に少しづつではありますが、書き込み始めています。

2014年10月4日土曜日

台風18号接近中

台風18号接近中。明日から月曜日にかけて直撃する可能性があるようです。

2014年10月2日木曜日

10月になりました。

10月になりました。今年も残り3か月ですがよろしくお願いします。

2014年9月17日水曜日

AFPは取得しないほうがいいですよ。

FP1級に合格したついでに書かせてもらうけどAFPは取得しないほうがいいですよ。なぜなら認定研修を受講しただけでもらえる資格ですから。それも受講料金が高い。20~30万円かかります。それでいて就職や転職には全く役に立ちません。よく「AFPは国際ライセンスだ(その前に国際ライセンスってなんやねん)」と言っている人がいるけど外資系企業では資格を持っていることよりも実務経験が優先されるという事実がある(仮にこの資格で採用されたとしても能力がなければすぐに解雇されることがある)。国内企業でも、中途採用では資格を持っていることも重要だが実務能力や適性があるかを見る傾向があるため、持っていてもあまり役に立たないことが多い。新卒でも「なぜこの資格を取得したのですか」「AFPってどのような試験ですか」「どんな勉強をして取得したのですか」と色々突っ込まれてしまうことになりますよ。その時にどのような答え方をするのかな。
こんなことを書くとよく「筆記試験で合格した人が全ての意味で素晴らしいとは限らない」「認定研修で取得できる資格が悪いのか」という人がいる。僕が言いたいのは「筆記試験がいいとか悪いと言っている訳でない」「筆記試験が悪いというのなら高校や大学が義務教育ではない(やる気がないなら進学するな)とはっきりいう奴はいない」「AFPは認定研修だけで取得できる試験だから医学部薬学部を卒業したけど国家試験に合格できない人と全く同じだ」ということなんですよ。このことを知ったうえで取得しようね。

2014年9月2日火曜日

昨日から9月ですね。

昨日から9月ですね。今年もあと4か月ですがよろしくお願いします。

2014年8月24日日曜日

2014年8月6日水曜日

2014年7月10日木曜日

ブログの更新休止します。

ブログの更新休止します。お盆休み頃には戻ってきます。


2014年7月1日火曜日

今日から7月

今日から7月ですね。よろしくお願いします。

2014年6月16日月曜日

梅雨の中日

大阪では梅雨の中日なので雨があまり降りませんね。

2014年6月2日月曜日

昨日から6月ですね。

昨日から6月ですね。更新をさぼっていました。

描きたいことはいろいろあるんだけど書き込みする時間の兼ね合い等で更新できませんでした。またこまめに書いていこうと思いますのでよろしく。

2014年4月25日金曜日

明日からゴールデンウィーク

明日からゴールデンウィークですね。けどやることが多くてあまり更新できないかもしれません。

2014年4月12日土曜日

消費増税から約1週間

今年の4月に消費税が5%から8%に増税されました。それから1週間以上が経ちました。今年の1月から3月にかけて駆け込み需要で大幅に売り上げが伸びたそうです。4月から6月はその反動で大幅に売り上げが落ちるようです。1部の評論家や政治家の中には夏以降に需要は持ち直すといった意見があるようですが、実際にはどうなるかはわかりません。まあ景気が悪くなると言いたくないというのもあるのでしょうね。夏頃から持ち直すというのは「正社員のボーナスがどの程度出るのか」「今年の夏の気象条件がどうなるか」というところにもよるのだと思いますよ。今年の夏にボーナスが多く出れば需要が増えるでしょう。それに今年の夏が以上に暑ければジュース等の飲料の需要が増えますからね。けどその逆だったらどうなるかはわかりません(悪くなる可能性もあります)。「正社員のボーナスがどの程度出るのか」「今年の夏の気象条件がどうなるか」次第ですね(当然それ以外の要素も大切ですが)。それに今年はスポーツイベント(冬のオリンピックは終わりましたが、アジア大会やサッカーのワールドカップがありますからね)がありますからね。こういった要素がプラスになるのかもしれません。しかし最近地震が多いので、こういった自然災害的な部分も気になります。夏頃に景気が戻るというのはあくまでも「良くなる可能性がある」という程度に受け流しておくほうが良いのではないかと思います。


個人的意見です。

2014年4月7日月曜日

副業をしている事をべらべらしゃべらないこと

今現在副業をしている人は結構いると思う。副業をするにあたって注意しなければならないことは、絶対に副業をしていることを他人にしゃべらないことだ。当然FACEBOOKやMIXIでも副業ネタについて書き込んだりブログやツイッターのアカウントを公表することはしてはいけないことだ。どこでだれが見ているかわからないから。

2014年4月1日火曜日

今日から4月

今日から4月ですね。これからもよろしくお願いします。


2014年3月20日木曜日

クレジットカードは持つな。

久しぶりの書き込みです。いつも言っていることなのですが「クレジットカードは絶対に持つな」ということなんですよ。クレジットカードも借金ですからね。クレジットカードで買い物するより現金で買い物するほうが得ですよ。現金で買うと家電量販店でも余分にポイントつけてくれる場合がありますからね。

2014年3月1日土曜日

3月になりました。

3月になりました。最近は少し暖かくなり始めたように感じます。けど来週にまた少し寒くなる日もあるようです。

2014年2月8日土曜日

ソチ冬季オリンピック始まる

ソチ冬季オリンピック始りましたね。それと朝起きたら雪が積もっていました。

2014年2月2日日曜日

昨日から2月

昨日から2月ですね。2月は少しバタバタしそうなのでどの程度投稿できるかはわかりませんがよろしく。

2014年1月16日木曜日

いらないものを捨てよう

いきなりこんな投稿をすると何を書いているのかなと思われるかもしれないけど、今年の目標はいらないものを捨てることなんですよ。というのは、毎年年末年始に大掃除でバタバタするんですよ。それを何とかしたいと思い、こういう目標を立てました。まあ作何松から今年の初めについてはパソコンを買い替えた兼ね合いでいつも以上に忙しかったというのもあるのですが。

いらないものを捨てることによって、物事がスムーズにいったり(探し物をする手間暇がかからない)、年末の大掃除の手間がかからないというメリットがあるように感じましたので。


2014年1月13日月曜日

2014年1月5日日曜日

NISAについて

平成26年1月1日からNISAが始まっています。既に受付が始まっているけど余り詳しく知らない人もいると思うので解説します。 ①MISAとは
MISAとは英国の「個人貯蓄口座」を参考にした「小額投資非課税講座」のことです。NISAのことについて説明するに当たって次の4点を頭に入れた上で話を進めていこうと思います。
1、NISAはNISA講座で購入した株式投信・上場株式等の売買益や分配金、配当金等が非課税になる制度です。
2、非課税投資枠は毎年100万円まで。非課税期間は投資を始めた年を含めて5年間。
3、NISAの利用には証券口座以外にNISA口座の開設が必要です。
4、MISA口座は全ての金融機関を通じて1人1口座のみ開設が可能です。

②NISAが出来た背景
現在の証券優遇税制(10%軽減税率)は平成25(2013)年12月31日に終了し、平成26(2014)年1月1日より証券税制が変わります。
※株式投信・上場株式等売買益や分配金・配当金等に対する税率が10%→20%になる。しかしMISAを活用すれば、非課税になります。

③NISA口座開設の流れ
「NISA」を利用するためには、NISA口座の開設が必要です。
・NISA口座開設の流れについては次の通です。
1、NISA口座開設の意向を金融機関に伝える。
2、準備が出来た団塊で金融機関から申し込み書類が送付される。
3、必要な申し込み書類(申込書と住民票の写し等)を返送する。
4、金融機関が税務署へ口座開設の申請を行う。金融機関が税務署に確認し、税務署から金融機関が確認書の交付を受けます。この手続きに4週間程度かかるが、実際は予定より遅れることがあります。
5、金融機関よりNISA口座開設完了のお知らせが送られてくる。
6、NISA口座スタート(口座での取引が可能になる。平成26年1月1日以降)

④NISA口座内の小額上場株式等に関わる譲渡所得等の非課税













特例の適用者
非課税口座を開設した居住者等。平成26年1月1日に20歳以上であること。
特例の期間
開設の日から同日の属する年の1月1日以降10年を経過する日までの間。
特例に関わる譲渡
非課税上場株式等管理契約に基づきその非課税口座に関わる非課税口座内上場株式等の金融商品取引業者等への売り委託による譲渡
特例の内容
当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑書徳については所得税が非課税。なお、非課税上場株式等管理契約に基づく非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額が、①その非課税口座内上場株式等の取得費及び譲渡費用の額の合計額又は②その譲渡に関わる必要経費に満たない場合におけるその不足額(損失額)は、「ないもの」とみなす。
特例の開始時期
平成26年1月1日以降の非課税口座内上場株式等の譲渡について適用。
必要書類の提出
非課税口座開設確認書の交付申請書及び非課税口座開設届出書は、平成25年10月1日~記入商品取引業者等の営業所に提出可能。
特例の対象となる「上場株式等」
①金融商品取引所に上場されている株式等
②公社債投資信託以外の証券投資信託で公募により募集されたもの
③特定投資法人の投資口等

⑤NISAの注意事項等
1、NISA口座を開設した後、他の金融機関へ移管できるのでしょうか
他の金融機関へNISA口座を移管することは出来ません。制度上同一金融機関であれば支店変更は出来ます。

2、口座開設後、万が一のことがあった場合、取り扱いはどうなるのですか。
NISA口座を開設している人が亡くなった場合、その後に発生したNISA口座内の分配金・配当金等は課税対象となります。また、相続人がこの資産を引き継ぐ際はなくなった時点での時価が取得価額となります。

3、それぞれ5年の非課税期間が終了するとどうなるの
5年の非課税期間が終了する際、以下のどちらかで保有を継続できます。
・課税口座(一般口座/特定口座)に移管
・新たに開設されるNISA口座に移管

2014年1月1日水曜日