2026年5月24日日曜日

新NISA・つみたて投資枠で〈債券ファンド〉解禁も…「正直、いまはオススメできない」納得の理由【FPが「債券投資の注意点」を解説】

 2026年4月の税制改正により、新NISAのつみたて投資枠で「債券ファンド」の運用が可能となりました。株価暴落時のクッション役として期待される債券ですが、特有のリスクを抱えていることはご存じでしょうか。YouTubeチャンネル登録者数40万人超の人気FP鳥海翔氏が、債券投資の基本と、新NISAの非課税枠で債券を買うことの合理性を検証します。

〇NISA制度改正で「債券ファンド」解禁

2026年4月1日、NISA制度が大きく改正されました。つみたて投資枠でこれまで対象外だった「債券ファンド」が、ついに投資対象に加わったのです。資産形成の段階では「株式100%」で運用する方法が主流ですが、60代以降、資産を取り崩す段階に入ると「株式だけの値動きは不安だ」と感じる人も多いでしょう。そのため、選択肢が増えることは喜ばしいことです。しかし……はたして、NISAという「貴重な非課税枠」を使ってまで債券を運用すべきなのでしょうか。今回は、特に「安定運用」や「資産の取り崩し」を意識している人に向けて、債券投資のメリットと、見落とされがちなデメリットを整理していきます。

〇「ローリスク・ローリターン」な債券投資の意外な罠

まず、債券という商品の性質をおさらいしましょう。株式が企業の業績によって価格が大きく変動する「ハイリスク・ハイリターン」な商品であるのに対し、債券は「ローリスク・ローリターン」の代表格です。債券は、国や企業にお金を貸し、その見返りに利息を受け取る仕組みです。基本的には発行体(企業など)が倒産しない限り、満期まで保有すれば投資した元本と利息が約束されており、極めて予測可能性が高い商品といえます。

〇債券は「物価上昇」に勝てない

一般的に「株と債券は逆の動きをする」といわれます。株が下がったときに債券が値上がりし、株が上がったときに債券が値下がりするため、両方持っていることで資産全体の値動きを安定させる効果があります。そのため、「ポートフォリオには債券も分散して組み入れるべきだ」という意見も少なくありません。しかし、債券には「物価上昇(インフレ)に極めて弱い」という、明確なデメリットがあるのです。物価が上がると、政府は景気を冷やすために金利を上げます。金利が上がれば、新しく発行される債券の利回りは高くなります。しかし、過去に「低い金利で発行された債券」を持ち続けている人はどうなるでしょうか。たとえば、物価上昇率2%のときに利回り2%の債券を購入し、その後物価上昇率が3%に上がったとします。この場合、保有している債券の利回りは2%のままですから、実質的な価値の下落です。さらに、その低い利回りの債券を売ろうとしても、より高い利回りの新発債が出回っている状況では、価格を大きく下げ、利回りを高めなければ買い手は現れません。つまり、物価が上がり金利も上がる局面では、債券を持ち続けても損、売っても元本割れという「打つ手なし」の状態に陥るリスクがあるのです。

〇では「債券ファンド」はどうか?

今回、新NISAで買えるようになるのは「債券」ではなく「債券ファンド」です。ファンドはさまざまな時期に発行された債券の詰め合わせであるため、生の債券よりは利回りが平均化されますが、金利上昇による価格下落の影響は避けられません。インフレが長引くなか世界的な金利上昇が警戒されている現在の相場環境を鑑みると、「いまはオススメできない」というのが正直なところです。またここで、NISA制度の本来の目的を考えてみましょう。NISAは「利益にかかる税金をゼロにする」制度です。そもそも利回りが低く、大きな利益が期待しにくい債券を、生涯1,800万円という限られた非課税枠に放り込むことは、本当に効率的でしょうか。債券ファンドは特定口座(課税口座)でも購入可能です。せっかくの非課税メリットを最大限に活かすのであれば、より高いリターンが期待できる株式に枠を使い、債券は枠外で持つという考え方もあります。

〇NISAで債券ファンドを「検討すべき人・避けるべき人」の特徴

もちろん、すべての人にとってオススメできないわけではありません。次のような人には検討の余地があります。

・すでに取り崩し可能な十分な資産(生活費10~20年分など)がある

・資産を増やす必要性よりも、精神的な安定(評価損に耐えられない)を優先したい

一方、これから資産を大きく育てたい段階にある人や、なんとなく「分散投資=債券」というイメージだけで選ぼうとしている人は、避けたほうが無難でしょう。投資スタイルに「正解」はありません。したがって、債券に潜むインフレリスクを正しく理解したうえで、自身のライフプランにとって本当に必要なのかを「あなた自身の基準」で判断することが大切です。


鳥海翔

株式会社Challenger代表取締役

FP(ファイナンシャル・プランナー)/投資家


THE GOLD ONLINE


2026年5月19日火曜日

サムライ債、ショーグン債ってなに?

 サムライ債やショーグン債という言葉を聞いたことがありませんか。今回はその説明をします。

〇サムライ債とは

サムライ債(サムライさい、Samurai bond)は外国債券(外債)の一種であり、日本に居住していない海外の発行体(国際機関、外国政府・政府関係機関、外国民間企業)が、日本国内市場で募集(公募)・発行する円建て債券。日本を連想する言葉として「サムライ」の名があてられており、正式には円建外債という(※ただしより厳密には、広義の円建外債には、サムライ債には含まれない、例えば中国企業が米国内で募集するような債券も含むため、1対1の関係ではない)。発行時に日本円で払い込み、利払い・償還金も日本円で支払われるのが一般的だが、利払いを外貨にするエイバース・デュアル債、償還金を外貨にする順デュアル債などもある。日本法を準拠法とし、金融商品取引法に則って開示書類を作成し、原則として債券管理会社を設置する。

・概要

サムライ債の発行者側から見た利点としては、日本市場の規模の大きさからして巨額の資金を比較的低利で調達できる点、資金調達手段を多様化できる点があるが、欠点として日本市場特有の流動性の低さなどがある。日本国内の投資家側から見た利点としては、円建てであることから為替リスクが無い点、日本国債や日本企業の社債に比べて金利が高い点があるが、欠点として発行主体が海外にあるため信用リスクを評価しづらい点がある。最初のサムライ債は、1970年12月にアジア開発銀行が発行した60億円の債券であり、その背景には国際収支の黒字拡大と外貨準備の急増があった。当初は国際機関や政府機関などの公的機関によるストレートボンドのみだったが、1979年からは民間企業による起債が始まり、1996年には発行体の格付規制が撤廃されて途上国からの起債が活発化するなど、発行体や商品性の多様化が進んでいる。2001年にはアルゼンチン政府が起債したサムライ債が事実上デフォルトとなり、リスクの高さが改めて浮き彫りになった。

〇ショーグン債とは

海外の発行体(政府、企業、国際機関など)が日本国内で募集・発行する外貨建て債券のこと。正式には「東京外貨建て債」と呼ばれており、元本の払込み、利払い、償還などは全て外貨建てで行われます。当然為替差損益が発生するというリスクがあります。



2026年4月24日金曜日

不動産投資って怖いよ。

不動産投資の知識がないままに悪い業者に引っかかると、ローン組んで買ったのにいきなり3000万円一括請求の末路。自分でサインをしたら「知らなかった」では済まされないから、情弱のまま手を出した瞬間に人生が崩壊する世界。僕自身は不動産投資をやっていませんがブログでも不動産投資について書いていこうと思います。
@kazubonka

不動産投資って怖いよ。 不動産投資の知識がないままに悪い業者に引っかかると、ローン組んで買ったのにいきなり3000万円一括請求の末路。自分でサインをしたら「知らなかった」では済まされないから、情弱のまま手を出した瞬間に人生が崩壊する世界。

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2026年3月17日火曜日

整理銘柄、監理銘柄って何?

 よく株式投資欄を見ていて整理銘柄、監理銘柄という言葉が出てきますが解説します。

〇整理銘柄

証券取引所が定めている上場廃止基準に該当し、上場廃止が決定された銘柄のことです。 東京証券取引所では、2008年1月15日より「整理ポスト」という表現の使用をやめ、「整理銘柄への指定」としています。上場有価証券の上場廃止が決定された場合、原則として、1ヵ月間「整理銘柄」に指定し、その事実を投資家に周知させ、投資者が整理銘柄の売買を行うことができるようにしています。


〇監理銘柄

上場銘柄が上場廃止基準に該当するおそれがある場合に、投資家にその事実を周知するため、証券取引所により指定された銘柄のことです。


〇特設注意市場銘柄

有価証券報告書等の虚偽記載、不適正意見や、上場契約違反等の上場廃止基準に抵触するおそれがあったものの、金融商品取引所による審査の結果、影響が重大とは言えないとして、上場廃止には至らなかった銘柄のうち、内部の管理体制等の改善が必要で、継続的に投資家に注意喚起するために取引所が指定している銘柄のことを特設注意市場銘柄と言います。これに指定された銘柄は、「特設注意市場」に置いて、通常銘柄とは区別されて売買取引が行われます。



NISAのメリットデメリット

 〇NISAってどんな制度なの?

NISA(ニーサ)とは、少額からの投資を行う人のため2014年からスタートした「少額投資非課税制度」のことで、購入した金融商品(株式・投資信託など)から得られる利益がまるまる非課税になる制度です。


〇NISAのメリット

メリット①投資で得られた運用利益が一生涯非課税

本来、株式や投資信託などの金融商品に投資した場合、これらを売却して出た利益に対して約20%は税金でもっていかれてしまうのですが、NISA口座で投資した場合、税金がかからないため利益をまるまる受け取ることができます。

メリット②金融庁の基準を満たした商品に投資できる

NISAのつみたて投資枠で購入できる商品は、金融庁の定める基準を満たした商品のみです。いずれも「長期・積立・分散投資」に適した、低コストの商品が揃っています。

世の中で購入できる投資信託は6,000本以上もありますが、品数が絞り込まれているので、投資初心者でも選びやすいのがメリットです。

メリット③少額から気軽に資産運用ができる

少額から投資を始められるのもNISAの魅力の一つです。金融機関によっても変わりますが毎月100円から投資できる商品も沢山あります。

1,000円、1万円など、生活に負担をかけない範囲で長期的に資産形成を目指すことができます。


〇NISAのデメリット

デメリット①選べる金融商品が限定されている

NISA口座では株式や投資信託など、一定の条件を満たす商品しか購入できず、一般の証券口座と比べて選択肢が狭くなるため、自由に商品を選びたい人には制約と感じられることがあります。

デメリット②NISA口座は一人一口座、一つの金融機関でしか開設できない

お得なNISA口座ですが、開設できるのは一人につき一つの口座までである点には注意が必要です。

また、一つの金融機関でしか開設ができないため、複数の金融機関でNISA制度を使用するということはできない点に気を付けましょう。

デメリット③元本割れの可能性もある

前提の話となりますが、NISAで購入できる商品は投資信託、ETF、株式などになります。iDeCoのように定期預金などを選択することはできないため、NISAを利用する際には元本割れの可能性があることを認識しておく必要があるでしょう。

デメリット④NISA口座は損益通算や繰越控除ができない

一般的に、複数の口座で投資信託等の商品を購入して運用を行っている場合、利益から損失を差し引くことで、税金がかかる所得を減らすことが可能です。これを損益通算と言います。しかし、NISA口座で運用している分は他の特定口座や一般口座での運用分と損益通算することができません。従って、他の口座と損益通算をしようとして、NISA口座での運用資産を慌てて売却してしまわないように注意が必要です。また、損益通算を行ってもなお、損失がでてしまうという結果になった場合には、その損失を翌年以降最長3年間にわたって繰り越して利益と相殺することができる、繰越控除というものがあります。

デメリット⑤年間の投資上限がある

NISAの投資上限の総額は1,800万円であり、年間に投資できる金額の上限も決まっています。最大で、つみたて投資枠と成長投資枠を両枠合わせて年間360万円までが一年間で投資できる金額の上限となります。従って、手元に例えば500万円があるとして、それを今すぐNISAで運用したいと思っても、500万円を一括で投資することはできません。360万円と140万円に分けて2年間かけて投資を行うなど、年間上限額を超える場合には、何年かに分割をして投資を行う必要があります。

デメリット⑥債権を購入できない

購入した金融商品(株式・投資信託など)から得られる利益がまるまる非課税なので債権から得られる利益(利息)は非課税にはできません。

デメリット⑦配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」とする必要がある

配当金の受け取り方法には「株式数比例配分方式」「一括振込方式(登録配当金受領口座方式)」「配当金領収証方式」「個別銘柄指定方式」があります。

株式数比例配分方式:各証券会社にお預けの株式などの数量に応じて、配当金をお客様の証券口座で受け取る方法です。

一括振込方式(登録配当金受領口座方式):保有する全ての株式などの配当金を一つの銀行口座で受け取る方法です。

配当金領収証方式:発行会社から郵送される配当金受領証を、ゆうちょ銀行などの窓口まで持参し、配当金を受け取る方法です。

個別銘柄指定方式:ご指定の銀行口座などで配当金を受け取る方法です(銘柄ごとのお手続きが必要です)。

株式の配当金を非課税にするためには「株式数比例配分方式」にしないとだめなんです。これに指定するとNISA口座を持っていない証券会社の株式も全て「株式数比例配分方式」で受け取ることになります。配当金を銀行で受け取りたい場合は一括振込方式(登録配当金受領口座方式)にしておき、NISAでは投資信託を購入するようにすればよいと思います。





2026年2月11日水曜日

確定申告書提出しました。

 確定申告書提出しました。

「会社経営の行き詰まり→社長の破産」を回避可能に…2026年施行予定「早期事業再生法」の概要

 会社経営には波があり、いつも順風満帆というわけにはいきません。しかし「いよいよダメ」という局面になったとき、経営者自身の破産は避けられないのでしょうか? ここでは、会社倒産と代表個人の債務整理の関係のほか、2026年施行予定の「早期事業再生法」の概要を見ていきましょう。司法書士の加陽麻里布氏が解説します。

〇手遅れになる前に会社を立て直す…「早期事業再生法」とは?

会社経営において、資金繰りや業績の悪化といった「経営の行き詰まり」は決して珍しいものではありません。そのようななか、多くの経営者が恐怖を感じるのが、「会社が倒産したら、自分(代表・社長)も破産しなければならないのか?」という点です。2026年に施行が予定されている「早期事業再生法」は、こうした「手遅れになる前段階」で会社を立て直す、新たな制度として注目されています。この新制度を起点に、会社倒産と代表個人の債務整理の関係について、順を追って見ていきましょう。

(1)制度の概要

早期事業再生法(仮称)は、経営が悪化し始めた比較的早い段階で、会社の事業再生を図ることを目的とした新しい法制度です。従来の民事再生や破産と比べると、

●まだ債務超過や支払不能に至っていない段階

●事業自体には再生可能性がある段階

での利用を想定している点に特徴があります。

(2)施行が検討されている背景

この制度が検討されている背景には、次のような事情があります。

●民事再生は「遅すぎる」ケースが多い

●破産に至る前に、選択肢が事実上なくなっている

●経営者が「倒産=破産」と考え、早期相談をためらう

結果として、本来は立て直せたはずの企業が、破産以外の選択肢を失ってしまうという問題が指摘されてきました。

(3)民事再生・破産との違い

早期事業再生法は、あくまで「再生」を前提とした制度です。

●破産:清算が目的(事業は終了)

●民事再生:法的再生だが、開始時点で相当程度悪化していることが多い

●早期事業再生法:悪化初期での再生を想定

という位置づけになると考えられています。

〇早期事業再生法は「使える段階かどうか」の見極めが超重要

次のような状況にある場合は「早期事業再生法」の利用をお勧めすることができます。

○ 一時的な資金繰り悪化にとどまっている

○ 事業モデル自体は成立している

○ 金融機関との関係が完全には壊れていない

○ 経営者が早期に相談できている

次のような状況にある場合は「早期事業再生法」の利用はお勧めできません。

× すでに支払不能に陥っている

× 長期間の粉飾・資金流用がある

× 主要な取引先・金融機関との信頼関係が崩壊している

× 事業自体に継続性がない

この制度は万能ではなく、「使える段階かどうか」の見極めが非常に重要になります。

〇「早期事業再生法を使えない場合」の立て直し手段

早期事業再生法が使えない場合でも、直ちに破産しかないわけではありません。次のように、会社の状況に応じた選択肢があります。

●私的整理(リスケジュール・任意交渉)

●事業譲渡による再編

●第二会社方式

●民事再生

重要なのは、「どの手続が使えるか」よりも「いつ相談したか」です。

〇「立て直しが難しい場合」の対処方法(倒産手続)

事業の継続が現実的でない場合には、会社としての倒産手続を選択することも、経営判断のひとつです。

●破産手続

●特別清算(条件が整う場合)

倒産は「失敗」ではなく、法的に整理して次へ進むための手段でもあります。

会社が倒産した場合、代表(社長)も債務整理が必要か?

多くの経営者にとって「会社が倒産した場合、代表(社長)も債務整理が必要か」という点が、最大の関心事だといえます。代表の債務整理が必要になるケースと、そうはならないケースをそれぞれ見ていきます。

(1)代表の債務整理が「必要になるケース」

●金融機関借入に個人保証をしている

●代表個人名義の借入がある

●会社債務を個人で肩代わりしている

日本の中小企業では、代表者の個人保証が付いているケースが多いため、会社倒産と同時に、代表個人の債務整理が必要になることは珍しくありません。会社が融資を受ける際は、基本的に代表者が連帯保証人となるケースが多いです。この場合、会社の債務整理を行っても、代表個人の連帯保証債務はなくなりません。

会社の破産となると連帯保証額も巨額となるため、基本的には代表も自己破産または個人再生で債務整理を行うことになる場合が大半です。

(2)代表の債務整理が「不要なケース」

次のような場合は、会社が倒産しても、代表個人は破産せずにすむ可能性があります。

●個人保証が付いていない

●代表個人の借入がない

●会社と個人の資産・債務が明確に分離されている

つまり、会社の借金に対して、代表が責任を負っていないというケースです。連帯保証もないため、代表個人が債務整理を行う必要はない状況となります。

〇事前対策…会社倒産時、「自分の資産」まで失わないために

重要なのが、問題が起こる前の「事前対策」です。

●個人保証の内容を把握しておく

●会社と個人の資金を明確に分ける

●安易な追加保証・連帯保証を避ける

●早期に専門家へ相談する

倒産時に慌てて動いても、選択肢はほとんど残っていません。資産を守れるかどうかは、「倒産前の行動でほぼ決まる」ということを、覚えておきましょう。

〇「倒産」「破産」以外の選択肢を持てる可能性

早期事業再生法は、「倒産か、破産か」という二択しかなかった状況を変える可能性を持つ制度です。しかし、どの制度を使うにしても、早期の判断と専門家への相談がなければ意味を持ちません。会社が苦しいときこそ、「会社の問題」と「自分個人の問題」を切り分けて考えることが、経営者自身を守る第一歩になります。


THE GOLD ONLINE 2026/2/11