2026年6月14日日曜日

見落とすと17万円の損…税理士が「絶対捨てないで」と警告する「6月に届く細長い紙」と、確認すべき「項目」

 手取りを増やすにはどうすればいいか。税理士の板倉京さんは「毎年、税制控除の見落としで、数万円、人によっては数十万円、余計な税金を払っている人がいる。大切なのは使える控除をきちんと使い、見落としをなくすこと。まずは年に一度、6月に届く“通知書”を確認することから始めてほしい」という――。

〇年に一度届く、税金の「答え合わせ」

毎年6月頃、会社から渡される細長い紙、ちゃんと見たことありますか?「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」

自営業者や個人で住民税を納めている人には、自宅に「市民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書」などの名称で届きます。長い名前に、いろいろな数字が細かく並んだ通知書。中身を見ないで放置、という人が多いのではないでしょうか。これは、今年の住民税の計算結果を伝えてくれるもの。お住まいの自治体から「今年の住民税はこう計算したんですけど、いいですよね」という確認なのです。住民税は基本的には、年末調整や確定申告で出した内容をもとに計算されます。出し忘れた控除は、税金の計算に反映されません。毎年、ふるさと納税・扶養控除・医療費控除などの見落としで、数万円、人によっては数十万円、余計な税金を払っている人がいます。この通知書は、控除に漏れがないかなどを思い出す、年に一度の「答え合わせ表」です。でもこの通知書、どこをどう見たらいいのか、わかりにくい。見るのが面倒な気持ちも分かります。とはいえ、ちょっとチェックすることで、税金が戻ってくる可能性があるなら、確認しておいた方がいいと思うのです。そこで、今回はこの通知書をチェックする方法やその効果、間違っていた時のリカバリーの方法などについて、お伝えしていきたいと思います。

〇30秒で分かる、いますぐ通知書を確認すべき人

以下のいずれかに当てはまった人は、通知書を手元に置いて、この先を読んでください。

・去年ふるさと納税をして、医療費控除などで確定申告もした

・大学生の子どもがいる、または子どもがアルバイトをしている

・「収入が103万円を超えたら扶養は無理」と思っている

・去年、親が亡くなった

・年金暮らしの親や、遺族年金を受け取る母に仕送りをしている

・住宅ローン控除を受けている

もちろん、これ以外にも控除等の漏れが気になる人は、しっかりチェックしてください。

1.ふるさと納税

ワンストップ特例が「自動的に無効」になる人がいる

最初に確認したいのが、ふるさと納税です。会社員のAさん(年収800万円)は前年、控除上限額の範囲内と考えて12万円のふるさと納税をしました。寄付先は5自治体以内。ワンストップ特例も申請済み。「これで手続きは完了」と思っていました。ところがその年は、家族の医療費の自己負担額が大きく、医療費控除を受けるために確定申告をしました。ここに落とし穴があります。ワンストップ特例は、確定申告をしない人のための仕組み。医療費控除などで確定申告をすると、ワンストップ特例は自動的に無効になるのです。ふるさと納税の控除を受けるためには、確定申告書に、改めてふるさと納税の寄附金控除を書く必要があります。Aさんは「ワンストップを出してあるから大丈夫」と思い込み、確定申告書にそれを書かなかった。結果、Aさんの住民税には、ふるさと納税が反映されなかった――このケースは、実務でもしばしば見かけます。ふるさと納税は、控除上限額の範囲内なら実質負担は原則2000円です。手続き漏れで控除が反映されなければ、その年にした寄付額のほぼ全額分を取り戻し損ねることになる。Aさんでいえば、12万円から2000円を引いた11万8000円分、税金が高くなってしまうということ。

〇どこをチェックすればいいのか

確認方法は、通知書の「税額控除額」や「寄附金税額控除額」、摘要欄を見てください。自治体によって表示は異なりますが、ふるさと納税をしたのに寄附金控除らしき記載がない、前年より住民税が思ったほど軽くなっていない、という場合は黄信号です。確定申告をした人は、所得税の寄附金控除による軽減分と、住民税の寄附金税額控除を合わせて、寄付額から原則2000円を差し引いた程度の控除になっているかを確認してみてください。ただし、医療費控除や住宅ローン控除など他の控除もある場合、通知書だけでは判断しにくいこともあります。分からない場合は、お住まいの自治体(市区町村)に確認してみてください。

2.扶養控除

・年収の壁は103万円→123万円に

もうひとつ気を付けたいのが、扶養控除です。

Bさんは50代の会社員。大学生の子どもがいます。子どもは去年アルバイトを頑張り、収入は120万円でした。Bさんは「103万円を超えたから、もう扶養には入れられない」と思い、年末調整で子どもを扶養に入れませんでした。でも、実はこの大学生のお子さんは、Bさんの扶養控除の対象にできた可能性があるのです。令和8年度の住民税(所得税は令和7年分)から、扶養に入れる年収の壁が103万円から123万円に引き上げられました。給与収入だけなら123万円以下まで、扶養控除の対象だったのです。19歳以上23歳未満の子は、要件を満たせば「特定扶養親族」として、控除額は所得税63万円、住民税45万円を受けることができます。所得税率20%の人なら、所得税だけで12万6000円。住民税の4万5000円と合わせて、約17万円も税負担が変わる可能性があるのです。さらに、子の収入が123万円を超え188万円以下でも、新設された「特定親族特別控除」により、収入に応じて段階的な控除を受けられる可能性があります。「うちの子はバイトでかなり稼いでいるから」と、最初からあきらめるのはもったいないのです。

・「配偶者控除」も変わっている

なお、配偶者控除・配偶者特別控除も、令和8年度の住民税(所得税は令和7年分)から確認すべきラインが変わっています。配偶者の給与収入が123万円以下なら配偶者控除、123万円超201万6000円未満なら配偶者特別控除の対象になりうるので、「103万円を超えたから無理」と思い込まないこと。ただし、納税者本人の合計所得金額が1000万円(給与収入だけなら、おおむね1195万円)を超える場合は対象外です。これ以外にも、前年と家族構成が変わっていないのに住民税が急に高くなっている、扶養人数が想定と違う――こういった場合もお住まいの自治体に確認をしてみましょう。

3.老親の扶養控除

・年金暮らしの親も、扶養に入れられる

「うちの親は年金をもらっているから、扶養は無理」「同居していないから入れられない」。そう思い込んでいる人は少なくありません。でも、年金をもらっていても、同居していなくても、要件を満たせば親を税金上の扶養にできます。扶養に入れることができるのは、「生計を一にする」親族。別居していても、生活費や療養費を継続的に送っていれば扶養に入れることはできます。税金の扶養には、仕送り額の決まりもありません。そして、子の扶養と同じく、令和8年度の住民税(所得税は令和7年分)から、親を扶養に入れられるラインも上がりました。65歳以上で年金以外に所得がない親なら、年金収入168万円以下(改正前は158万円以下)までが扶養の対象となります。(65歳未満の親なら、年金収入118万円以下)。年金がある場合でも、遺族年金の場合は非課税なので、扶養の判定に使う合計所得金額に含めません。母の収入が遺族年金だけ、あるいは遺族年金のほかは少額の老齢年金だけ、という場合、生計を一にしていれば扶養控除の対象にすることが可能です。

・年の途中で亡くなったら要注意

さらに見落とされやすいのが、年の途中で親が亡くなった年です。通常なら年金額が多くて扶養に入れられない親も、年の途中で亡くなれば、その年に受け取る年金は亡くなるまでの分だけになります。扶養に当たるかどうかは、亡くなった時点の状況で判断するので、その年に受け取った年金が少なく、所得が要件に収まれば、亡くなった親を扶養控除の対象にすることが可能なのです。親の扶養控除額は小さくありません。70歳以上の親なら老人扶養親族として、別居でも所得税48万円・住民税38万円、同居老親等に該当すれば所得税58万円・住民税45万円の控除になります。所得税率20%の人なら、所得税と住民税を合わせて、別居の親で約13万4000円、同居なら約16万1000円の節税が可能というわけ。すでに納めた税金があれば、その分を取り戻せる。さらに親の医療費を負担していれば、その分を医療費控除に加えることができます。親が亡くなった年は、相続や葬儀などの手続きに追われ、気持ちにも時間にも余裕がなく、扶養控除まで気が回らないという人も多いと思います。だからこそ、後からでも確認してほしいと思います。最初から「年金があるから無理」「別居だから無理」と決めつけず、わからなければ自治体や税務署に聞いてみることをおすすめします。

・通知書で見るべき「4つの項目」

ここからは、通知書の見方です。細かい数字をすべて理解する必要はありません。見るべきは、次の4カ所です。ひとつ目は寄附金税額控除額。ふるさと納税が反映されているか。とくに医療費控除などで確定申告をした人は要注意です。ふたつ目は扶養の人数と扶養控除額。子ども、配偶者、年金暮らしの親、遺族年金を受給している母など、対象になりうる家族がいる人は必ず見てください。3つ目は所得控除の欄。医療費控除、生命保険料控除、iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)などが入っているか。4つ目は住宅ローン控除の反映。所得税から引ききれなかった分は、住民税からも一定額まで差し引かれます。判断に迷ったら、前年の源泉徴収票や確定申告書の控えと見比べてみましょう。控除額が大きく違う、あるはずの控除が見当たらない、住民税が急に上がった――どれかに当てはまれば、要確認です。

・取り戻せる期間の目安は、5年以内

漏れや誤りを見つけたら、期限内であれば、取り戻せる可能性があります。手続きは状況で分かれます。年末調整しかしていない会社員が控除漏れに気づいたら、自分で「還付申告(確定申告)」を税務署にします。すでに確定申告をしている人が控除を入れ忘れていたら、「更正の請求」です。いずれも税務署で行い、所得税が直れば、その内容は自治体にも連携されて住民税にも反映されます。住民税だけの問題に見える場合や、判断に迷う場合は、お住まいの自治体に相談してください。取り戻せる期間の目安は、5年以内です。漏れや誤りを見つけたら、早めに手続きを確認しましょう。

・最強の「裏技」は、控除を落とさないこと

手取りを増やすというと、特別な節税テクニックを探したくなります。でも実際は、使える控除をきちんと使うことが、いちばん確実な節税対策です。ふるさと納税を申告し忘れた。大学生の子を扶養に書き忘れた。亡くなった親や別居の親の扶養を、最初からあきらめていた。どれも知っているか、チェックしているかの違いで、数十万円単位の税金の違いになることもあります。だから、6月に届く住民税決定通知書を、ただのお知らせとして放置しないで、しっかりチェックしていただきたい。数分のチェックで、税金を取り戻せるならすごくオトクだと思いませんか。


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板倉 京(いたくら・みやこ) 税理士、マネージャーナリスト 保険会社・財産コンサルティング会社、税理士法人等で税理士業務に携わる。開業独立している女性税理士の組織、ウーマン・タックス代表。テレビ出演や全国での講演、書籍の執筆などの活動も多数。著書に『夫に読ませたくない相続の教科書』(文春新書)、『定年前後のお金の正解』(ダイヤモンド社)など。

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2026年6月11日木曜日

退職金制度について詳しく知らない人が増えているのでは?

 先日ネット上のニュースを見ていて明らかに「退職金制度について詳しく知らない人が増えているのでは?」と思う記事が出ていましたので紹介します。

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若手歓迎も中高年は猛反発!「退職金廃止」に動く企業の本音と、いまだ転職者を冷遇する制度の時代錯誤

退職一時金制度を縮小・廃止する動きが、日本企業で広がりつつあります。たとえば、王子ホールディングス(HD)は今春、中途採用も含めて2026年春以降に入社する従業員(一部の高卒採用を除く)の退職一時金を廃止すると決めました。一時金の廃止分は給与に上乗せします。生涯年収は、新旧制度でほぼ変わりません。また、既存従業員の退職一時金制度は存続します。したがって、会社にとっても従業員にとっても、即座に大きな影響があるわけではありません。それに対し、即座に大きな影響があるのが、伊藤忠商事の化学品子会社タキロンシーアイです。同社は、4月に退職一時金を廃止しました。一時金の廃止分は給与と存続する確定拠出年金に上乗せします。王子HDとの違いは、国内従業員約1200人すべてを対象に実施することです。また、退職一時金制度の廃止には踏み込んでいなくても、支給額を減額したり、前倒し支給で足元の支給を充実させようという動きが他社で広がっています。SMBC日興証券は、採用サイトの初任給に「退職金前払給3.7万円を含む」と明記しています。

■制度の普及は1950年代後半から

なぜ、ここにきて退職一時金を縮小・廃止する動きが広まっているのでしょうか。退職一時金制度が日本で導入されたのは、1872年(明治5年)、工部省鉄道寮(現JR)が最初とされています。そして、同制度が民間企業に普及したのは、1950年代後半以降です。当時、人手不足が深刻化しており、せっかく採用し、訓練した人材に長期勤続してもらうことが、企業の課題でした。企業は、従業員の勤続年数が一定以上(たとえば30年)に達すると支給額が急増するという制度設計をしました。これによって従業員は、1社に長期勤続することが有利になりました。退職一時金制度は、年功序列賃金と併せて、長期雇用を特徴とする日本的経営を形作ったのです。

しかし拡大の一途だった退職一時金制度が、2000年代に入って転機を迎えました。日立製作所・NEC・富士通などが退職一時金を縮小し、確定拠出年金に振り向けました。これは当時、会計基準の変更で退職給付債務が財務諸表に計上されるようになり、リスク要因である退職給付債務の削減が急務になったためです。その後、企業では中途採用のニーズが高まりました。新卒採用?長期雇用を前提とする退職一時金制度は中途採用の足かせになることから、多くの企業が退職一時金を縮小するようになりました。この流れを決定的にしたのが、昨今の新人採用難です。激化する採用競争を勝ち抜くには、初任給を引き上げる必要があります。賃金の総額をなかなか増やせない状況で初任給引き上げの原資を確保するために、各社が退職一時金の減額を打ち出しました。

■新人・若手は制度廃止に肯定的だが…

これまで退職一時金制度を縮小・廃止した企業は、たいてい「退職一時金の減少分を給与や確定拠出年金の引き上げに回している。従業員に不利益は及ばない」と説明しています。従業員全体では、おそらくその通りでしょう。ただ、給与などへの配分を新人・若手に厚く、中高年に薄くすることで、世代間で利益・不利益が出ているのではないでしょうか。この疑問について、退職一時金制度を縮小・廃止した企業の従業員にヒアリングをしました。予想通り、世代間で受け止め方の違いがありました。中高年は、会社の措置に落胆し、会社に対し憤っていました。「中高年を狙い撃ちする措置で、落胆しています。組合も会社の言いなりで、何のために存在しているのか、と思います」(機械・50代)「以前はこんなドラスティックなことをする会社ではありませんでした。従業員の幸福なんて眼中にないようで、やるせない気持ちです」(精密・40代)一方、若手・中堅には、否定的な意見はなく、歓迎する意見が多く聞かれました。「(退職一時金廃止の)説明会に参加して、会社を変えようという会社側の熱意が感じられました」(化学・20代)「数十年先の退職金よりも今の手取りを増やそうというのは、合理的な取り組みだと思います」(ゲーム・30代)

もっとも、世代を問わずに多かったのは、退職一時金制度への理解やそもそもの関心が低く、「判断できない」「わからない」という意見でした。「当社の退職一時金制度は複雑で、理解できていません。制度改正も何やら複雑で、従業員にとってプラスなのかマイナスなのか、判断できません」(金融・40代)「退職金って30年後、40年後の話で、正直なところ関心ありません」(電機・20代)

■世代間の対立を煽らない配慮が必要

では、今後はどうなるのでしょうか。大手企業の人事部門関係者にヒアリングしたところ、退職一時金制度を縮小・廃止したいという声が数多く聞かれました。「これまで退職一時金は聖域でしたが、縮小・廃止に向けてようやく組合と協議に入ることになりました」(不動産)「すでに退職一時金を減額していますが、廃止に踏み込めないものか、部内で検討しています」(エネルギー)今後も中途採用は増加するでしょう。新卒採用難が解消される見込みはありません。とすれば、退職一時金の縮小・廃止という動きが加速することは間違いなさそうです。その際、従業員、とくに不利益を受けやすい中高年に対し、人事部門は慎重に対応する必要があるという見解がありました。「退職一時金の一方的な引き下げは、労働条件の不利益変更に該当するでしょう。退職給付はただでさえ難解なので、引き下げを進めるにあたり、組合としっかり協議し、従業員に丁寧な説明をし、理解を得ようと思います」(輸送機)「退職一時金だけでなく、このところ給与・福利厚生など新人・若手に有利、中高年に不利な制度改正が続いています。『世の中のトレンドだ』という一言で済ませるのではなく、世代間の対立を煽らないよう配慮する必要があります」(商社)

■退職金税制の見直しが急務

最後に、国に退職金税制の改正を改めて要望したいと思います。現在、退職一時金には退職所得控除があり、次のような計算式になっています。

・勤続20年以下:40万円 × 勤続年数

・勤続20年超:800万円+70万円 ×(勤続年数-20年)

例えば、AさんとBさんが30年間働いた場合、Aさん:30年連続勤務 → 控除額1500万円(800万円+70万円×「30年-20年」)

Bさん:20年勤務、転職して10年勤務 → 控除額1200万円(800万円+400万円)となり、同じ30年間働いても、転職したBさんは転職しないAさんよりも控除額が小さくなります。税制によって、Aさんのような長期勤続者を優遇、Bさんのような転職者を冷遇しているわけです。政府は経済界の要望を受けて、23年から「労働移動(転職)の促進」「成長産業への人材移動」を政策課題に掲げました。そして「長期勤続者だけを税制で優遇する仕組みは、転職をためらわせる要因になっている」とし、「骨太の方針」に退職金税制の見直しを明記しました。ところが、それから3年経っても税制改正は行われておらず、長期勤続者を優遇、転職者を冷遇する仕組みが続いています。長く日本の長期雇用を支えてきた退職一時金の見直しは、いわば働き方改革の総仕上げ。企業・組合・政府が協力し、知恵を出し合い、新しい日本の働き方を作っていきたいものです。


日沖 健 :経営コンサルタント2026/6/8(月) 7:00配信



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退職金は通常の給与とは異なり、「退職所得控除」という優遇措置があるため、税負担を大きく抑制することが可能です。退職金制度を廃止すると、企業は退職金という後払い用の賃金を積み立てる必要がなくなるので、積み立てに回していた賃金を現時点の給与に上乗せすることが可能になる。従業員にとっては、目先の賃金が増えるというメリットが期待できるが、「退職所得控除」という優遇措置がなくなるため、退職金制度がある場合に比べて生涯の税負担が重くなってしまうというデメリットがあることには注意が必要だろう。退職金がなくなると退職金で「住宅ローンを全額返済しよう」「大きな買い物をしよう」という考え方を持っている人にとっても困るのではないでしょうか。それに退職金制度をなくせば社会保険料負担も増えてしまうことについて知らない人が増えていることも事実だと思います。もう1度税金や社会保障制度の仕組みについてちゃんと勉強しなおした方がいい人が増えているのではないでしょうか。


2026年5月24日日曜日

新NISA・つみたて投資枠で〈債券ファンド〉解禁も…「正直、いまはオススメできない」納得の理由【FPが「債券投資の注意点」を解説】

 2026年4月の税制改正により、新NISAのつみたて投資枠で「債券ファンド」の運用が可能となりました。株価暴落時のクッション役として期待される債券ですが、特有のリスクを抱えていることはご存じでしょうか。YouTubeチャンネル登録者数40万人超の人気FP鳥海翔氏が、債券投資の基本と、新NISAの非課税枠で債券を買うことの合理性を検証します。

〇NISA制度改正で「債券ファンド」解禁

2026年4月1日、NISA制度が大きく改正されました。つみたて投資枠でこれまで対象外だった「債券ファンド」が、ついに投資対象に加わったのです。資産形成の段階では「株式100%」で運用する方法が主流ですが、60代以降、資産を取り崩す段階に入ると「株式だけの値動きは不安だ」と感じる人も多いでしょう。そのため、選択肢が増えることは喜ばしいことです。しかし……はたして、NISAという「貴重な非課税枠」を使ってまで債券を運用すべきなのでしょうか。今回は、特に「安定運用」や「資産の取り崩し」を意識している人に向けて、債券投資のメリットと、見落とされがちなデメリットを整理していきます。

〇「ローリスク・ローリターン」な債券投資の意外な罠

まず、債券という商品の性質をおさらいしましょう。株式が企業の業績によって価格が大きく変動する「ハイリスク・ハイリターン」な商品であるのに対し、債券は「ローリスク・ローリターン」の代表格です。債券は、国や企業にお金を貸し、その見返りに利息を受け取る仕組みです。基本的には発行体(企業など)が倒産しない限り、満期まで保有すれば投資した元本と利息が約束されており、極めて予測可能性が高い商品といえます。

〇債券は「物価上昇」に勝てない

一般的に「株と債券は逆の動きをする」といわれます。株が下がったときに債券が値上がりし、株が上がったときに債券が値下がりするため、両方持っていることで資産全体の値動きを安定させる効果があります。そのため、「ポートフォリオには債券も分散して組み入れるべきだ」という意見も少なくありません。しかし、債券には「物価上昇(インフレ)に極めて弱い」という、明確なデメリットがあるのです。物価が上がると、政府は景気を冷やすために金利を上げます。金利が上がれば、新しく発行される債券の利回りは高くなります。しかし、過去に「低い金利で発行された債券」を持ち続けている人はどうなるでしょうか。たとえば、物価上昇率2%のときに利回り2%の債券を購入し、その後物価上昇率が3%に上がったとします。この場合、保有している債券の利回りは2%のままですから、実質的な価値の下落です。さらに、その低い利回りの債券を売ろうとしても、より高い利回りの新発債が出回っている状況では、価格を大きく下げ、利回りを高めなければ買い手は現れません。つまり、物価が上がり金利も上がる局面では、債券を持ち続けても損、売っても元本割れという「打つ手なし」の状態に陥るリスクがあるのです。

〇では「債券ファンド」はどうか?

今回、新NISAで買えるようになるのは「債券」ではなく「債券ファンド」です。ファンドはさまざまな時期に発行された債券の詰め合わせであるため、生の債券よりは利回りが平均化されますが、金利上昇による価格下落の影響は避けられません。インフレが長引くなか世界的な金利上昇が警戒されている現在の相場環境を鑑みると、「いまはオススメできない」というのが正直なところです。またここで、NISA制度の本来の目的を考えてみましょう。NISAは「利益にかかる税金をゼロにする」制度です。そもそも利回りが低く、大きな利益が期待しにくい債券を、生涯1,800万円という限られた非課税枠に放り込むことは、本当に効率的でしょうか。債券ファンドは特定口座(課税口座)でも購入可能です。せっかくの非課税メリットを最大限に活かすのであれば、より高いリターンが期待できる株式に枠を使い、債券は枠外で持つという考え方もあります。

〇NISAで債券ファンドを「検討すべき人・避けるべき人」の特徴

もちろん、すべての人にとってオススメできないわけではありません。次のような人には検討の余地があります。

・すでに取り崩し可能な十分な資産(生活費10~20年分など)がある

・資産を増やす必要性よりも、精神的な安定(評価損に耐えられない)を優先したい

一方、これから資産を大きく育てたい段階にある人や、なんとなく「分散投資=債券」というイメージだけで選ぼうとしている人は、避けたほうが無難でしょう。投資スタイルに「正解」はありません。したがって、債券に潜むインフレリスクを正しく理解したうえで、自身のライフプランにとって本当に必要なのかを「あなた自身の基準」で判断することが大切です。


鳥海翔

株式会社Challenger代表取締役

FP(ファイナンシャル・プランナー)/投資家


THE GOLD ONLINE


2026年5月19日火曜日

サムライ債、ショーグン債ってなに?

 サムライ債やショーグン債という言葉を聞いたことがありませんか。今回はその説明をします。

〇サムライ債とは

サムライ債(サムライさい、Samurai bond)は外国債券(外債)の一種であり、日本に居住していない海外の発行体(国際機関、外国政府・政府関係機関、外国民間企業)が、日本国内市場で募集(公募)・発行する円建て債券。日本を連想する言葉として「サムライ」の名があてられており、正式には円建外債という(※ただしより厳密には、広義の円建外債には、サムライ債には含まれない、例えば中国企業が米国内で募集するような債券も含むため、1対1の関係ではない)。発行時に日本円で払い込み、利払い・償還金も日本円で支払われるのが一般的だが、利払いを外貨にするエイバース・デュアル債、償還金を外貨にする順デュアル債などもある。日本法を準拠法とし、金融商品取引法に則って開示書類を作成し、原則として債券管理会社を設置する。

・概要

サムライ債の発行者側から見た利点としては、日本市場の規模の大きさからして巨額の資金を比較的低利で調達できる点、資金調達手段を多様化できる点があるが、欠点として日本市場特有の流動性の低さなどがある。日本国内の投資家側から見た利点としては、円建てであることから為替リスクが無い点、日本国債や日本企業の社債に比べて金利が高い点があるが、欠点として発行主体が海外にあるため信用リスクを評価しづらい点がある。最初のサムライ債は、1970年12月にアジア開発銀行が発行した60億円の債券であり、その背景には国際収支の黒字拡大と外貨準備の急増があった。当初は国際機関や政府機関などの公的機関によるストレートボンドのみだったが、1979年からは民間企業による起債が始まり、1996年には発行体の格付規制が撤廃されて途上国からの起債が活発化するなど、発行体や商品性の多様化が進んでいる。2001年にはアルゼンチン政府が起債したサムライ債が事実上デフォルトとなり、リスクの高さが改めて浮き彫りになった。

〇ショーグン債とは

海外の発行体(政府、企業、国際機関など)が日本国内で募集・発行する外貨建て債券のこと。正式には「東京外貨建て債」と呼ばれており、元本の払込み、利払い、償還などは全て外貨建てで行われます。当然為替差損益が発生するというリスクがあります。



2026年4月24日金曜日

不動産投資って怖いよ。

不動産投資の知識がないままに悪い業者に引っかかると、ローン組んで買ったのにいきなり3000万円一括請求の末路。自分でサインをしたら「知らなかった」では済まされないから、情弱のまま手を出した瞬間に人生が崩壊する世界。僕自身は不動産投資をやっていませんがブログでも不動産投資について書いていこうと思います。
@kazubonka

不動産投資って怖いよ。 不動産投資の知識がないままに悪い業者に引っかかると、ローン組んで買ったのにいきなり3000万円一括請求の末路。自分でサインをしたら「知らなかった」では済まされないから、情弱のまま手を出した瞬間に人生が崩壊する世界。

♬ オリジナル楽曲 - kazubonka

2026年3月17日火曜日

整理銘柄、監理銘柄って何?

 よく株式投資欄を見ていて整理銘柄、監理銘柄という言葉が出てきますが解説します。

〇整理銘柄

証券取引所が定めている上場廃止基準に該当し、上場廃止が決定された銘柄のことです。 東京証券取引所では、2008年1月15日より「整理ポスト」という表現の使用をやめ、「整理銘柄への指定」としています。上場有価証券の上場廃止が決定された場合、原則として、1ヵ月間「整理銘柄」に指定し、その事実を投資家に周知させ、投資者が整理銘柄の売買を行うことができるようにしています。


〇監理銘柄

上場銘柄が上場廃止基準に該当するおそれがある場合に、投資家にその事実を周知するため、証券取引所により指定された銘柄のことです。


〇特設注意市場銘柄

有価証券報告書等の虚偽記載、不適正意見や、上場契約違反等の上場廃止基準に抵触するおそれがあったものの、金融商品取引所による審査の結果、影響が重大とは言えないとして、上場廃止には至らなかった銘柄のうち、内部の管理体制等の改善が必要で、継続的に投資家に注意喚起するために取引所が指定している銘柄のことを特設注意市場銘柄と言います。これに指定された銘柄は、「特設注意市場」に置いて、通常銘柄とは区別されて売買取引が行われます。



NISAのメリットデメリット

 〇NISAってどんな制度なの?

NISA(ニーサ)とは、少額からの投資を行う人のため2014年からスタートした「少額投資非課税制度」のことで、購入した金融商品(株式・投資信託など)から得られる利益がまるまる非課税になる制度です。


〇NISAのメリット

メリット①投資で得られた運用利益が一生涯非課税

本来、株式や投資信託などの金融商品に投資した場合、これらを売却して出た利益に対して約20%は税金でもっていかれてしまうのですが、NISA口座で投資した場合、税金がかからないため利益をまるまる受け取ることができます。

メリット②金融庁の基準を満たした商品に投資できる

NISAのつみたて投資枠で購入できる商品は、金融庁の定める基準を満たした商品のみです。いずれも「長期・積立・分散投資」に適した、低コストの商品が揃っています。

世の中で購入できる投資信託は6,000本以上もありますが、品数が絞り込まれているので、投資初心者でも選びやすいのがメリットです。

メリット③少額から気軽に資産運用ができる

少額から投資を始められるのもNISAの魅力の一つです。金融機関によっても変わりますが毎月100円から投資できる商品も沢山あります。

1,000円、1万円など、生活に負担をかけない範囲で長期的に資産形成を目指すことができます。


〇NISAのデメリット

デメリット①選べる金融商品が限定されている

NISA口座では株式や投資信託など、一定の条件を満たす商品しか購入できず、一般の証券口座と比べて選択肢が狭くなるため、自由に商品を選びたい人には制約と感じられることがあります。

デメリット②NISA口座は一人一口座、一つの金融機関でしか開設できない

お得なNISA口座ですが、開設できるのは一人につき一つの口座までである点には注意が必要です。

また、一つの金融機関でしか開設ができないため、複数の金融機関でNISA制度を使用するということはできない点に気を付けましょう。

デメリット③元本割れの可能性もある

前提の話となりますが、NISAで購入できる商品は投資信託、ETF、株式などになります。iDeCoのように定期預金などを選択することはできないため、NISAを利用する際には元本割れの可能性があることを認識しておく必要があるでしょう。

デメリット④NISA口座は損益通算や繰越控除ができない

一般的に、複数の口座で投資信託等の商品を購入して運用を行っている場合、利益から損失を差し引くことで、税金がかかる所得を減らすことが可能です。これを損益通算と言います。しかし、NISA口座で運用している分は他の特定口座や一般口座での運用分と損益通算することができません。従って、他の口座と損益通算をしようとして、NISA口座での運用資産を慌てて売却してしまわないように注意が必要です。また、損益通算を行ってもなお、損失がでてしまうという結果になった場合には、その損失を翌年以降最長3年間にわたって繰り越して利益と相殺することができる、繰越控除というものがあります。

デメリット⑤年間の投資上限がある

NISAの投資上限の総額は1,800万円であり、年間に投資できる金額の上限も決まっています。最大で、つみたて投資枠と成長投資枠を両枠合わせて年間360万円までが一年間で投資できる金額の上限となります。従って、手元に例えば500万円があるとして、それを今すぐNISAで運用したいと思っても、500万円を一括で投資することはできません。360万円と140万円に分けて2年間かけて投資を行うなど、年間上限額を超える場合には、何年かに分割をして投資を行う必要があります。

デメリット⑥債権を購入できない

購入した金融商品(株式・投資信託など)から得られる利益がまるまる非課税なので債権から得られる利益(利息)は非課税にはできません。

デメリット⑦配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」とする必要がある

配当金の受け取り方法には「株式数比例配分方式」「一括振込方式(登録配当金受領口座方式)」「配当金領収証方式」「個別銘柄指定方式」があります。

株式数比例配分方式:各証券会社にお預けの株式などの数量に応じて、配当金をお客様の証券口座で受け取る方法です。

一括振込方式(登録配当金受領口座方式):保有する全ての株式などの配当金を一つの銀行口座で受け取る方法です。

配当金領収証方式:発行会社から郵送される配当金受領証を、ゆうちょ銀行などの窓口まで持参し、配当金を受け取る方法です。

個別銘柄指定方式:ご指定の銀行口座などで配当金を受け取る方法です(銘柄ごとのお手続きが必要です)。

株式の配当金を非課税にするためには「株式数比例配分方式」にしないとだめなんです。これに指定するとNISA口座を持っていない証券会社の株式も全て「株式数比例配分方式」で受け取ることになります。配当金を銀行で受け取りたい場合は一括振込方式(登録配当金受領口座方式)にしておき、NISAでは投資信託を購入するようにすればよいと思います。