2014年1月16日木曜日

いらないものを捨てよう

いきなりこんな投稿をすると何を書いているのかなと思われるかもしれないけど、今年の目標はいらないものを捨てることなんですよ。というのは、毎年年末年始に大掃除でバタバタするんですよ。それを何とかしたいと思い、こういう目標を立てました。まあ作何松から今年の初めについてはパソコンを買い替えた兼ね合いでいつも以上に忙しかったというのもあるのですが。

いらないものを捨てることによって、物事がスムーズにいったり(探し物をする手間暇がかからない)、年末の大掃除の手間がかからないというメリットがあるように感じましたので。


2014年1月13日月曜日

2014年1月5日日曜日

NISAについて

平成26年1月1日からNISAが始まっています。既に受付が始まっているけど余り詳しく知らない人もいると思うので解説します。 ①MISAとは
MISAとは英国の「個人貯蓄口座」を参考にした「小額投資非課税講座」のことです。NISAのことについて説明するに当たって次の4点を頭に入れた上で話を進めていこうと思います。
1、NISAはNISA講座で購入した株式投信・上場株式等の売買益や分配金、配当金等が非課税になる制度です。
2、非課税投資枠は毎年100万円まで。非課税期間は投資を始めた年を含めて5年間。
3、NISAの利用には証券口座以外にNISA口座の開設が必要です。
4、MISA口座は全ての金融機関を通じて1人1口座のみ開設が可能です。

②NISAが出来た背景
現在の証券優遇税制(10%軽減税率)は平成25(2013)年12月31日に終了し、平成26(2014)年1月1日より証券税制が変わります。
※株式投信・上場株式等売買益や分配金・配当金等に対する税率が10%→20%になる。しかしMISAを活用すれば、非課税になります。

③NISA口座開設の流れ
「NISA」を利用するためには、NISA口座の開設が必要です。
・NISA口座開設の流れについては次の通です。
1、NISA口座開設の意向を金融機関に伝える。
2、準備が出来た団塊で金融機関から申し込み書類が送付される。
3、必要な申し込み書類(申込書と住民票の写し等)を返送する。
4、金融機関が税務署へ口座開設の申請を行う。金融機関が税務署に確認し、税務署から金融機関が確認書の交付を受けます。この手続きに4週間程度かかるが、実際は予定より遅れることがあります。
5、金融機関よりNISA口座開設完了のお知らせが送られてくる。
6、NISA口座スタート(口座での取引が可能になる。平成26年1月1日以降)

④NISA口座内の小額上場株式等に関わる譲渡所得等の非課税













特例の適用者
非課税口座を開設した居住者等。平成26年1月1日に20歳以上であること。
特例の期間
開設の日から同日の属する年の1月1日以降10年を経過する日までの間。
特例に関わる譲渡
非課税上場株式等管理契約に基づきその非課税口座に関わる非課税口座内上場株式等の金融商品取引業者等への売り委託による譲渡
特例の内容
当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑書徳については所得税が非課税。なお、非課税上場株式等管理契約に基づく非課税口座内上場株式等の譲渡による収入金額が、①その非課税口座内上場株式等の取得費及び譲渡費用の額の合計額又は②その譲渡に関わる必要経費に満たない場合におけるその不足額(損失額)は、「ないもの」とみなす。
特例の開始時期
平成26年1月1日以降の非課税口座内上場株式等の譲渡について適用。
必要書類の提出
非課税口座開設確認書の交付申請書及び非課税口座開設届出書は、平成25年10月1日~記入商品取引業者等の営業所に提出可能。
特例の対象となる「上場株式等」
①金融商品取引所に上場されている株式等
②公社債投資信託以外の証券投資信託で公募により募集されたもの
③特定投資法人の投資口等

⑤NISAの注意事項等
1、NISA口座を開設した後、他の金融機関へ移管できるのでしょうか
他の金融機関へNISA口座を移管することは出来ません。制度上同一金融機関であれば支店変更は出来ます。

2、口座開設後、万が一のことがあった場合、取り扱いはどうなるのですか。
NISA口座を開設している人が亡くなった場合、その後に発生したNISA口座内の分配金・配当金等は課税対象となります。また、相続人がこの資産を引き継ぐ際はなくなった時点での時価が取得価額となります。

3、それぞれ5年の非課税期間が終了するとどうなるの
5年の非課税期間が終了する際、以下のどちらかで保有を継続できます。
・課税口座(一般口座/特定口座)に移管
・新たに開設されるNISA口座に移管

2014年1月1日水曜日