2020年6月25日木曜日

弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所破産

弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所(東京都港区新橋2-12-17、清算人川島浩氏)は、6月24日に第一東京弁護士会より東京地裁へ破産を申し立てられ、同日同地裁より破産手続き開始決定を受けた。破産管財人は岩崎晃弁護士(東京都中央区八丁堀4-1-3、岩崎・本山法律事務所、電話03- 6222-7233)。当法人は、2012年(平成24年)4月設立の法律事務所。個人向けでは債務整理、離婚・家庭内問題、交通事故、労働問題、不動産問題、B型肝炎給付金請求など、法人向けでは一般企業法務、事業再生・倒産といった案件を手掛けていた。特に過払い金請求訴訟や、B型肝炎給付金請求訴訟に関しては積極的な広告展開を行い、弁護士法人として一定の知名度を有していた。しかし、6月10日に総社員の同意により解散し、事業を停止した。多数の依頼者から過払い金請求訴訟、B型肝炎給付金請求訴訟を受任していたにも関わらず、過払い金の保管や預り金の返還に問題が生じていることが第一東京弁護士会の調査で判明。同会に対する会費未納も発生しており、財産等の散逸防止、依頼者等の保護を図るため、今回の措置となった。負債は約51億円。なお、弁護士法人の倒産としては過去最大の負債額。
帝国データバンク2020/06/24(水)
○弁護士や弁護士法人も破産する
弁護士は固定費や売上原価が少ない業態ですし、遵法意識が高い職種でもあることから、破産することなどありえないと思われる方も多いと思いますが、事実、弁護士や弁護士法人の破産案件は存在します。
〇過去の弁護士法人の破産案件
弁護士法人菅谷法律事務所(東京都)2019年
弁護士法人村岡総合法律事務所(東京都)2018年
弁護士法人北斗(福岡県)2018年
弁護士法人リ・ヴァース法律事務所(東京都)2016年
弁護士法人フォーリーフ法律事務所(東京都)2015年
弁護士法人ユニヴァーサル法律事務所(東京都)2013年
○被害に遭わないために
弁護士・弁護士法人に業務を依頼して逆に損害が発生するなど論外ですし、仮に弁護士業務がうまく回らなかったとしても、顧客や関係者に返すべきものはすべて返すのが当たり前です。そのためには、顧客の財産は基本的に預からない、預かる場合は預かり口口座で管理するなどして、自分の財産と分けて管理するのが基本で、ほとんどすべての弁護士はそのように行動しています。預り金が発生するのは、例えば、勝訴するなどして相手方から入金された金銭を弁護士が受領した場合などです。弁護士が相手方から支払われる金銭を受領するのは一般的なことですが、普通、預かり金が発生した場合は速やかに(数日以内に)必要な精算を実施します。過払い金などで、すでに依頼者に返還できる金銭があるにもかかわらず、すべての案件が解決するまで返金しない法律事務所もありますが、預かりをする必要性がない限りは都度精算するのが理想的です。預かりをする必要がある場合は、破産や個人再生を前提としているような場合です(顧客に返金すると返済原資がなくなり事件が進められなくなるため)。盗難などの不測の事態もあり得るわけですから、弁護士・依頼者双方のためにも、預り金はないに越したことはありません。弁護士業務の中には高齢者の財産管理等もありますが、そういった業務については特に人間劇に信頼できる弁護士を選別することが重要です。また、依頼する事件の経験を十分に有しているか聞いてみたり、万が一のために弁護士賠償責任保険に加入しているかも確認すべきポイントではないかと思います。弁護士であれば無条件で信頼できると言えないのは心苦しいですが、依頼する場合はそれなりの事前確認はすべきであると思います。