2018年5月7日月曜日

浅井組(早野会)<早野会<6代目山口組

三代目浅井組は大阪府大阪市北区堂島1-5-35浅井ビルに本部を置く暴力団で、六代目山口組の三次団体。上部団体は六代目早野会。浅井昌弘(昭和23年1月3日生まれ)は、六代目山口組若中。平成23年11月1日逝去。その後章友会に移籍。



撮影したときにはすでに建物が取り壊されていました。



2017年9月にはまだ建物があったようです。


「前に座っている男性はだれやねん」「事務所の前に車とめてるけど大丈夫か(ただ単に前を通過中の車がうつっているだけか)」と思ってしまうのは僕だけですかね。

2018年5月6日日曜日

「資産2407億円」実際は99億円 廃止11林業公社

借金で木を育て、売った収益で返済する。そんな青写真で事業を続けてきた都道府県の外郭団体「林業公社」の廃止が近年相次いでいる。これまで公社を抱えていた39都道府県に朝日新聞がアンケートしたところ14府県が公社を廃止し、うち11県が森林資産の実際の価値を回答。計2200億円の債務に対し、時価評価額は100億円弱だった。差額の多くは税金での穴埋めになる。ほかに廃止した岩手、大分、京都の3府県は時価評価していないか時価を答えなかった。公社を維持している25都道県は帳簿上、森林資産の価値の合計額が債務を上回っているが、実際に木材の売却や、公社の廃止で時価評価した場合、損失が生じる可能性が高い。日本は国土の約7割(約2500万ヘクタール)を森林が占め、うち約3割は国有林。その他の民有林を対象に、1960年代に多くの公社が設立された。借金で民有地に木を育てた後、伐採して土地のオーナーと収益を山分けし、借金を返すのが主な仕組みだが、木材価格が下がり、売れても利益が出にくい実態がある。ただ各公社は業界団体の会計基準にのっとり、森林の価値は帳簿上、「育てるのにかけた費用と同じ価値がある」とみなしている。木を育てる経費や借金などの債務が膨らんでも、同時に森林資産の価値もその分、上乗せできる仕組みだ。実態は損失が増えても表面化しないため、対応の先送りにつながりやすい。朝日新聞が森林の実際の価値を都道府県にアンケートしたところ、公社を廃止し、時価を回答したのは福井や広島、青森など11県。うち10県は2010年度以降に廃止していた。これらの公社は、債務を上回る2407億円の森林資産があるとしていたが、実際の評価額は99億円余で、4%程度の価値しかなかった。公社を存続中と回答したのは兵庫や島根など25都道県で、16年度の債務総額は8437億円に達している。現行の会計ルールでは、計30万ヘクタール超の森林の価値は帳簿上、「9千億円超」あることになっている。(赤井陽介)
■時価で評価し、損失の確定を
宮脇淳・北海道大学教授(行政学)の話 林業を取り巻く環境の変化で、木を売って収益を上げるのが難しくなった中、独自の簿価の仕組みが対応の遅れにつながり、負担が将来世代に先送りされる結果となった。早めに時価で評価し直し、損失を確定して原因を総括するべきだ。その上で、「環境や防災のため」という公益性を明確にし、新しい森林管理の制度を考える必要がある。
朝日新聞社5/6(日) 7:02配信

2018年5月4日金曜日

日本私立学校振興・共済事業団

日本私立学校振興・共済事業団(英:Promotion and Mutual Aid Corporation for Private Schools of Japan)は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定並びに私立学校教職員(私立大学病院職員も含む)の福利厚生を図るため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行うとともに、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による共済制度を運営し、もって私立学校教育の振興に資することを目的として設立された(日本私立学校振興・共済事業団法第1条)文部科学省所管の特殊法人である。行政改革の一環として、1998年1月1日に日本私学振興財団と私立学校教職員共済組合を廃止し、それぞれの権利義務を承継して統合。直営病院1か所(東京臨海病院)、総合運動場1か所、宿泊施設16か所(うち会館(ガーデンパレス)8か所)を運営する。組合員証の保険者番号は34から始まる8桁の番号からなる。
○所在地
本部・私学振興事業本部:〒102-8145東京都千代田区富士見1丁目10番12号
共済事業本部:〒113-8441東京都文京区湯島1丁目7番5号
http://www.shigaku.go.jp/
学校法人情報検索システム
http://meibo.shigaku.go.jp/

今回、この団体を紹介するかというと私立の学校(幼稚園から大学(短期大学も含む)や専門学校)に対して助成金や補助金等を支出しています。当然その補助金等の原資は税金です。それが良いか悪いかは今回議論しませんが、税金が投入されている訳です。昔「国公立の学校は税立だが私学の学校法人は税立ではない」と偉そうにのたまったあほがいるそうだが、はっきり言ってこれは嘘である(私学助成という名の税金が投入されているため)。こういう部分を知ってもらうために紹介しました。

2018年5月1日火曜日

激増する架空請求詐欺「訴訟手続きを始めた」「コンビニで支払え」に絶対応じるな!

身に覚えのない料金を請求するメールや、未納の料金を支払わないと訴訟手続きを開始すると脅すハガキが届くなど、架空請求の被害が急増している。2017年に全国の消費生活センターに寄せられた架空請求に関する相談件数は18万3000件で、前年の8万4000件の2倍以上に増えた。実在する大手通販サイトをかたったり、弁護士を名乗ったりする手の込んだ手口が増えているため、国民生活センターは、ハガキやSMS(ショートメール)の実例を公開。18年4月20日には、「絶対に応じないように」と警告を発した。
身に覚えがないのに「今日中に支払わないと法的措置をとる」
国民生活センターによると、最近増えているのが、メールやハガキ、電話などで「本日中に支払い手続きをしないと法的措置をとる」と伝えて、消費者を不安にさせる手口。特に50歳以上の女性の被害が増えている。たとえば、こんなハガキだ
《消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ
この度、貴方の利用されていた契約会社から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致します。
管理番号(× ×××) 裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させていただきます。
尚、このままご連絡なき場合は、原告側の主張が全面的に受理され、執行官立会いの下、給与差し押さえ及び動産、不動産の差し押さえを強制的に執行させていただきますので、裁判所執行官による執行証書の交付をご承諾いただきます様お願い致します。
裁判取り下げなどのご相談に関しましては、当局にて承っておりますので、お気軽にお問合わせ下さい。
※取り下げ最終期日 平成30年4月××日》
念がいったことに、取り下げ最終期日はハガキが届く当日になっていることが多い。被害者をあわてさせるためだ。そして、以下のようにもっともらしい問い合わせ先が記入されている。
《法務省管轄支局 民間訴訟告知センター
東京都千代田区霞が関2丁目×××
取り下げ等のお問い合わせ窓口 03-××××-××××》
さらにハガキには、《プライバシー保護のため、ご本人様からご連絡いただきます様、お願いします》と書かれ、他の人に相談しないようクギを刺している。問い合わせ窓口に電話すると、支払方法を指定されるが、その方法もクレジットカードや銀行口座への振込ではなく、コンビニエンスストアを利用する手口が増えている。コンビニで高額のプリペイドカードを購入させ、カードに記載されている番号を伝えるよう指示し、カードに入っている電子マネーをだまし取る「プリカ詐欺」や、悪徳業者が「支払番号」を被害者に伝え、コンビニのレジでカネを支払わせるなど、「コンビニ払い」の仕組みを悪用する方法だ。ちなみに「支払番号」詐欺は、実際は悪徳業者が買い物をした代金を被害者に肩代わりさせる手口だ。
コンビニが詐欺に悪用されやすいワケ
国民生活センターでは、次のような事例を紹介している。
【事例1】
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届き、利用したことがある会社から訴状が提出されたと記載されていた。裁判取り下げ期日が当日だったので、あわてて電話すると、取り下げ担当窓口で国選弁護士を名乗る者を紹介された。「弁護士」に連絡すると「取り下げ料金10万円をすぐに支払うように。他人には絶対に言わないように」と言われ、指示どおりにコンビニで「支払番号」で支払った。その後、請求内容を不審に思い、弁護士に電話すると、「会社に電話するように」と言われた。「会社」に電話しても誰も出ず、「弁護士」とも連絡がつかなくなった。
【事例2】
スマホに大手通販業者の名前で料金未払いを連絡するSMSが届いた。以前登録したアプリの利用料金約30万円を請求する内容で、法的手続きをとると記載されていた。電話すると、「いったん支払えば後日清算して返金する」というので、コンビニでプリペイドカードを購入、番号を相手に伝えた。その後、別のインターネット会社を名乗る者から電話があり、「調査の結果、他に3~4社分で総額約90万円の未納があるが、今なら追加で約40万円支払えばすむ」と言われ、同様にプリペイドカード購入で支払った。しかし、いまだに返金が来ない。
このように、いずれもコンビニを支払手段にしているのが特徴。コンビニは店舗数が多くて気軽に行け、営業時間が長いうえ、さまざまな支払いができるため、詐欺に悪用されやすい。しかも、銀行など金融機関の窓口では特殊詐欺に合わないよう、行員教育が徹底して目を光らせているが、コンビニの窓口はアルバイトの場合が多く、無防備に近い。国民生活センターではこうした詐欺に遭わないよう、こう呼びかけている。「未納料金を請求されても、決して相手に連絡してはいけません。相手とのやりとりの中で、自分の情報を相手に知られてしまい、それをもとにさらに多くの金銭を要求されることになります。特に、コンビニで支払うよう要求された場合は、不審な取引ですから絶対に応じてはいけません」そして、不安に思ったり、架空請求かどうか判断がつかなかったりした場合は、すぐに消費生活センターのホットライン(局番なしの188=いやや!)や、警察(相談専用電話:#9110)に電話するようアドバイスしている。

J-CAST会社ウォッチ / 2018年4月30日 17時0分

玉に僕のめーりあてにも来ますね。無視してますけど。