2023年4月1日土曜日

使っていない「銀行口座」、そのままで大丈夫?

 普通預金、定期預金、当座預金、貯蓄預金、通常貯金、定期貯金、当座貯金、定期積金、金銭信託(元本補填のもの)、金融債(保護預かりのもの)など。個人が日常的に使う預貯金はほとんどが対象です。ただし外貨預貯金、財形貯蓄やマル優の適用となっている預貯金は対象にはなりません。さらに、2007年10月1日より前(郵政民営化前)に、郵便局に預けられた定期性の郵便貯金(定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金)は除きます。民営化前の郵便貯金には、郵便貯金法が適用されるからです。郵便貯金法においては、定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金については満期の翌日から20年間引き出しの請求がなく、文書で知らせてもなお引き出しが行われないと、その2カ月後に権利が消滅するとされています。つまり、自分名義のお金ではなくなります。いかがでしょうか? 思い当たる預貯金はありませんか?では、いったん休眠預金になってしまったら、もう引き出すことはできないのでしょうか。

〇「休眠預金等」になっても引き出しは可能

いったん「休眠預金等」の扱いになっても、いつでも引き出すことが可能です。引き出したい場合は、預金の取引を行っていた金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類を持参して手続きをしてください。口座を作った支店でなくても最寄りの支店で大丈夫です。通帳やキャッシュカードをなくした場合は、金融機関に問い合わせて必要書類を確認してください。本人確認ができれば、引き出せることになっています。いつでも引き出せるとはいえ、それなりの残高があって引き出したいなら、なるべく早く手続きを。そうしないと、結局、引き出さないままになってしまいがちです。せっかくの自分のお金をなくすことになります。ただし、忘れてしまう、ほったらかしにしてしまう理由は、残高が少ないからではないでしょうか。実際、休眠預金等になる預金の多くは少額だそうです。金額もわずかだし、手続きも面倒だし、社会の役に立つのなら引き出さなくてもいいと思うのなら、預金は次のように取り扱われます。

〇休眠預金等は民間公益活動の促進に使われる

「休眠預金等」になると、そのお金は財団法人やNPO法人などが公益活動をするための助成金として提供されます。

「休眠預金等」が使われる公益活動の分野は、「子どもおよび若者の支援に係る活動」「日常生活または社会生活を営む上で困難を有する者の支援に係る活動」「地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動」と決まっています。また「休眠預金等」の活用にあたっては、コロナ禍やウクライナ情勢により、子どもの貧困や女性の経済的自立への支援の必要性が高まっていることが事業選考の際に考慮されるとのことです。

例えば、2021年は「シングルマザーのデジタル就労支援」「災害時食支援ラストワンマイルへの到達事業」「地方における学習・能力向上機会の拡充による選択格差の解消」などの事業に活用されました。「休眠預金等」は毎年、何百億円も発生しているといわれていて、その取扱いが課題となっていました。社会のために活用されるのはいいことです。しかし、そもそも休眠預金等がなるべく発生しないようにすることが大事です。それには預金の持ち主が、預金をちゃんと管理することです。具体的には、使わなくなった口座は速やかに解約する、引越しの際には必ず住所変更の届け出を行う。インターネット時代ではありますが、金融機関から登録された住所宛てに重要書類が郵便で届くこともあるので、住所変更は忘れずに対応しましょう。光熱費や食料品の値上がりで、数百円、数千円単位の節電や節約に励む人も多いはず。自分のお金を減らさないために、銀行口座の管理もしっかり行いましょう。

文:坂本 綾子(ファイナンシャルプランナー)

大学在学中より雑誌の編集に携わり、卒業後にライターとして独立。2010年にファイナンシャルプランナー坂本綾子事務所を設立し、マネー全般の記事を執筆に加えて、生活者向けのお金のセミナーや家計相談も行う。

(文:坂本 綾子(ファイナンシャルプランナー))


オールアバウト / 2023年3月25日 19時30分