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2026年7月4日土曜日

これ、会社にだまされた? 求人では「ボーナス5カ月分」だったのに夏ボーナスが「2カ月分」しかないワケ

 転職やキャリアに関する悩みや疑問に、ひとつ上を目指す人の転職サイト『type』編集長の三ツ橋りさが回答します。今回のテーマは「ボーナスの支給額」についてです。

(質問)

求人に「ボーナス5カ月分」とあったのに、夏は2カ月分しか支給されませんでした。会社にだまされたのでしょうか?

(回答)

求人情報で見ていた条件と、実際に支給された金額に大きな開きがあると、裏切られたような気持ちになりますよね。ですが、一概に会社がうそをついたとは言い切れない、賞与特有の複雑な仕組みが背景にあるかもしれません。まずは現状を冷静に整理し、これからの向き合い方を一緒に考えていきましょう。詳しくは以下で解説します。

〇求人票に書かれた「○カ月分」の仕組み

求人票に「賞与5カ月分」と記載されていると、「1回の支給で基本給の5カ月分がもらえる」と誤解してしまうケースは少なくありません。しかし、多くの企業において、この表記は「年間(夏と冬など)の合計支給実績」を指しています。つまり、夏に2カ月分、冬に3カ月分を支給して、トータルで5カ月分になるという設計です。そのため、今回の「夏が2カ月分だった」という状況は、冬に残りが出れば求人票の記載通りになる可能性があり、これだけで会社にだまされたと決めつけるのは少し早いかもしれません。また、転職して間もない時期のボーナスには「在籍期間の壁」も存在します。賞与には通常、成果を評価するための査定期間が設けられており、その期間に在籍していなかった場合は支給対象外になったり、あるいは「寸志(ボーナスの代わりとして支給される、数万円程度の一時金)」として数万円程度の支給にとどまったりすることもあります。初年度は満額にならないことが多いという賞与の仕組みを知っておくだけでも、会社に対する見え方が少し変わってくるのではないでしょうか。

〇求人票の「ボーナス○カ月分」をうのみにしない! 入社後のギャップを防ぐ正しい見極め方

入社後に「思っていたのと違う」という事態を避けるためには、求人票に書かれた数字だけでなく、その背景にある表現を丁寧に確認することが重要です。

▼1. 「実績」か「基準」かを確認する

まず注目すべきは、提示されている数字が「前年度の実績」であるか、それとも「一律の基準」であるかという点です。賞与が「前年度実績」に基づいている場合、それは企業の業績に応じて変動する可能性があることを意味します。業績が悪化すれば支給月数が減少することもあるため、求人票の数字はあくまで過去の参考値であり、今後の支給を確約するものではないと理解しておく必要があります。

▼2. 算出の「ベースとなる金額」を把握する

次に、「○カ月分」という計算の元になる金額が何かを確認しましょう。一般的には諸手当を除いた「基本給」がベースとなりますが、まれに「総支給額」を基準とする企業も存在します。基本給が低く設定されている職場では、たとえ「5カ月分」という高い月数が記載されていても、実際の受取額が期待を下回る可能性があります。表記された数字の裏にある、給与の内訳まで読み解くことが、納得感のある転職へとつながります。

〇今の会社との関係を壊さずに確認する方法とは?

もし今の会社で「やはり計算が合わない」「査定のルールに納得がいかない」と感じる場合は、感情的に不満をぶつけるのではなく、まずは会社の制度を正しく理解するためのコミュニケーションを心掛けましょう。事前に「今後の目標や評価についてご相談したいです」と伝えて、1on1など落ち着いて話せる場を用意するのがスマートです。面談の場では、まずは支給されたボーナスへの感謝を述べた上で、「今後の目標設定のためにルールを知っておきたい」という前向きなスタンスを示すことで、上司も「会社の仕組み」として冷静に説明しやすくなります。

上司への切り出し方(例):

「今後の目標設定のために賞与の仕組みを正しく理解しておきたいです。求人票に記載されていた年間実績と、今回の支給額のバランスについて、どのような算出ルールになっているか教えていただけますでしょうか?」

仕組みについて説明してもらった後は、「次回に向けて私はどのような成果や役割を求められていますか?」とアドバイスを仰ぐのがベストです。制度の確認だけでなく、評価向上への意欲を示すことで、上司に前向きな印象を与えられるでしょう。

〇次の転職で後悔しない! 入社前に確認すべきチェックリスト

もし、今後のキャリアの中で転職を検討することがあれば、入社を決める前の「意思決定の段階」で賞与についての確認を行いましょう。求人票の文字情報だけに頼らず、以下の項目を確認しましょう。

▼その1:内定時の書類(労働条件通知書)をチェックする

内定通知書や労働条件通知書を受け取る段階で、賞与の具体的な算出基準(基本給ベースなのかなど)や、過去の平均支給実績についての詳細な記載があるかを確認しましょう。「賞与あり」とだけ書かれている場合は、その詳しい内容を人事担当者に確認することをおすすめします。

■確認すべきチェックポイント:

・賞与の算出基準が「基本給」になっているか(手当は除外されているか)

・書面に賞与の計算方法や過去の平均支給月数が明記されているか

・「賞与あり」の具体的な条件や上限額などの記載があるか

▼その2:入社1年目の「支給対象期間」を確認する

特に賞与の金額やタイミングを重視する場合は、入社を決める前に「査定期間」と「支給時期」のズレを考慮したルールを確認しておくことが重要です。入社直後は満額支給の対象外になるケースが多いため、以下の点を確認してみましょう。

■確認すべきチェックポイント:

・初年度の夏・冬は、査定期間の兼ね合いから支給対象になるか

・中途入社者向けに、在籍期間に応じた日割りや月割りでの計算ルールはあるか

・支給対象外の場合、代わりとなる「寸志」などの一時金制度はあるか

▼その3:面接やエージェント経由で「角を立てずに逆質問」する

面接の場で直接「ボーナスはいくらもらえますか?」と聞くと、給与ばかりを気にしている印象を与えてしまうリスクがあります。その場合は、聞き方を工夫するか、転職エージェントを挟んで確認してもらうのがスマートです。

角を立てない逆質問の例:「御社で早期に貢献できるよう努めていきたいと考えております。中途入社者の方々の、初年度の評価期間や賞与の仕組みについて、目安となるルールがございましたらご教示いただけますでしょうか」

〇納得のいくキャリアを築くために

ボーナスは単なる給料の一部ではなく、あなたの日々の努力や成果が正しく評価された証しでもあります。だからこそ、そこに疑問や不満を抱えたままにせず、会社の仕組みを正しく知ること、そして上司と前向きな対話を重ねることが大切です。もし、今の職場でどうしても納得のいく解決が難しいと感じたり、自分の努力が正当に評価されないと感じたりした時には、次の転職活動で事前の確認対策を徹底し、ミスマッチのない環境を選ぶことも選択肢になります。納得感を持って自分らしく働けるキャリアを、一緒に1歩ずつ目指していきましょう。



2026年6月11日木曜日

退職金制度について詳しく知らない人が増えているのでは?

 先日ネット上のニュースを見ていて明らかに「退職金制度について詳しく知らない人が増えているのでは?」と思う記事が出ていましたので紹介します。

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若手歓迎も中高年は猛反発!「退職金廃止」に動く企業の本音と、いまだ転職者を冷遇する制度の時代錯誤

退職一時金制度を縮小・廃止する動きが、日本企業で広がりつつあります。たとえば、王子ホールディングス(HD)は今春、中途採用も含めて2026年春以降に入社する従業員(一部の高卒採用を除く)の退職一時金を廃止すると決めました。一時金の廃止分は給与に上乗せします。生涯年収は、新旧制度でほぼ変わりません。また、既存従業員の退職一時金制度は存続します。したがって、会社にとっても従業員にとっても、即座に大きな影響があるわけではありません。それに対し、即座に大きな影響があるのが、伊藤忠商事の化学品子会社タキロンシーアイです。同社は、4月に退職一時金を廃止しました。一時金の廃止分は給与と存続する確定拠出年金に上乗せします。王子HDとの違いは、国内従業員約1200人すべてを対象に実施することです。また、退職一時金制度の廃止には踏み込んでいなくても、支給額を減額したり、前倒し支給で足元の支給を充実させようという動きが他社で広がっています。SMBC日興証券は、採用サイトの初任給に「退職金前払給3.7万円を含む」と明記しています。

■制度の普及は1950年代後半から

なぜ、ここにきて退職一時金を縮小・廃止する動きが広まっているのでしょうか。退職一時金制度が日本で導入されたのは、1872年(明治5年)、工部省鉄道寮(現JR)が最初とされています。そして、同制度が民間企業に普及したのは、1950年代後半以降です。当時、人手不足が深刻化しており、せっかく採用し、訓練した人材に長期勤続してもらうことが、企業の課題でした。企業は、従業員の勤続年数が一定以上(たとえば30年)に達すると支給額が急増するという制度設計をしました。これによって従業員は、1社に長期勤続することが有利になりました。退職一時金制度は、年功序列賃金と併せて、長期雇用を特徴とする日本的経営を形作ったのです。

しかし拡大の一途だった退職一時金制度が、2000年代に入って転機を迎えました。日立製作所・NEC・富士通などが退職一時金を縮小し、確定拠出年金に振り向けました。これは当時、会計基準の変更で退職給付債務が財務諸表に計上されるようになり、リスク要因である退職給付債務の削減が急務になったためです。その後、企業では中途採用のニーズが高まりました。新卒採用?長期雇用を前提とする退職一時金制度は中途採用の足かせになることから、多くの企業が退職一時金を縮小するようになりました。この流れを決定的にしたのが、昨今の新人採用難です。激化する採用競争を勝ち抜くには、初任給を引き上げる必要があります。賃金の総額をなかなか増やせない状況で初任給引き上げの原資を確保するために、各社が退職一時金の減額を打ち出しました。

■新人・若手は制度廃止に肯定的だが…

これまで退職一時金制度を縮小・廃止した企業は、たいてい「退職一時金の減少分を給与や確定拠出年金の引き上げに回している。従業員に不利益は及ばない」と説明しています。従業員全体では、おそらくその通りでしょう。ただ、給与などへの配分を新人・若手に厚く、中高年に薄くすることで、世代間で利益・不利益が出ているのではないでしょうか。この疑問について、退職一時金制度を縮小・廃止した企業の従業員にヒアリングをしました。予想通り、世代間で受け止め方の違いがありました。中高年は、会社の措置に落胆し、会社に対し憤っていました。「中高年を狙い撃ちする措置で、落胆しています。組合も会社の言いなりで、何のために存在しているのか、と思います」(機械・50代)「以前はこんなドラスティックなことをする会社ではありませんでした。従業員の幸福なんて眼中にないようで、やるせない気持ちです」(精密・40代)一方、若手・中堅には、否定的な意見はなく、歓迎する意見が多く聞かれました。「(退職一時金廃止の)説明会に参加して、会社を変えようという会社側の熱意が感じられました」(化学・20代)「数十年先の退職金よりも今の手取りを増やそうというのは、合理的な取り組みだと思います」(ゲーム・30代)

もっとも、世代を問わずに多かったのは、退職一時金制度への理解やそもそもの関心が低く、「判断できない」「わからない」という意見でした。「当社の退職一時金制度は複雑で、理解できていません。制度改正も何やら複雑で、従業員にとってプラスなのかマイナスなのか、判断できません」(金融・40代)「退職金って30年後、40年後の話で、正直なところ関心ありません」(電機・20代)

■世代間の対立を煽らない配慮が必要

では、今後はどうなるのでしょうか。大手企業の人事部門関係者にヒアリングしたところ、退職一時金制度を縮小・廃止したいという声が数多く聞かれました。「これまで退職一時金は聖域でしたが、縮小・廃止に向けてようやく組合と協議に入ることになりました」(不動産)「すでに退職一時金を減額していますが、廃止に踏み込めないものか、部内で検討しています」(エネルギー)今後も中途採用は増加するでしょう。新卒採用難が解消される見込みはありません。とすれば、退職一時金の縮小・廃止という動きが加速することは間違いなさそうです。その際、従業員、とくに不利益を受けやすい中高年に対し、人事部門は慎重に対応する必要があるという見解がありました。「退職一時金の一方的な引き下げは、労働条件の不利益変更に該当するでしょう。退職給付はただでさえ難解なので、引き下げを進めるにあたり、組合としっかり協議し、従業員に丁寧な説明をし、理解を得ようと思います」(輸送機)「退職一時金だけでなく、このところ給与・福利厚生など新人・若手に有利、中高年に不利な制度改正が続いています。『世の中のトレンドだ』という一言で済ませるのではなく、世代間の対立を煽らないよう配慮する必要があります」(商社)

■退職金税制の見直しが急務

最後に、国に退職金税制の改正を改めて要望したいと思います。現在、退職一時金には退職所得控除があり、次のような計算式になっています。

・勤続20年以下:40万円 × 勤続年数

・勤続20年超:800万円+70万円 ×(勤続年数-20年)

例えば、AさんとBさんが30年間働いた場合、Aさん:30年連続勤務 → 控除額1500万円(800万円+70万円×「30年-20年」)

Bさん:20年勤務、転職して10年勤務 → 控除額1200万円(800万円+400万円)となり、同じ30年間働いても、転職したBさんは転職しないAさんよりも控除額が小さくなります。税制によって、Aさんのような長期勤続者を優遇、Bさんのような転職者を冷遇しているわけです。政府は経済界の要望を受けて、23年から「労働移動(転職)の促進」「成長産業への人材移動」を政策課題に掲げました。そして「長期勤続者だけを税制で優遇する仕組みは、転職をためらわせる要因になっている」とし、「骨太の方針」に退職金税制の見直しを明記しました。ところが、それから3年経っても税制改正は行われておらず、長期勤続者を優遇、転職者を冷遇する仕組みが続いています。長く日本の長期雇用を支えてきた退職一時金の見直しは、いわば働き方改革の総仕上げ。企業・組合・政府が協力し、知恵を出し合い、新しい日本の働き方を作っていきたいものです。


日沖 健 :経営コンサルタント2026/6/8(月) 7:00配信



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退職金は通常の給与とは異なり、「退職所得控除」という優遇措置があるため、税負担を大きく抑制することが可能です。退職金制度を廃止すると、企業は退職金という後払い用の賃金を積み立てる必要がなくなるので、積み立てに回していた賃金を現時点の給与に上乗せすることが可能になる。従業員にとっては、目先の賃金が増えるというメリットが期待できるが、「退職所得控除」という優遇措置がなくなるため、退職金制度がある場合に比べて生涯の税負担が重くなってしまうというデメリットがあることには注意が必要だろう。退職金がなくなると退職金で「住宅ローンを全額返済しよう」「大きな買い物をしよう」という考え方を持っている人にとっても困るのではないでしょうか。それに退職金制度をなくせば社会保険料負担も増えてしまうことについて知らない人が増えていることも事実だと思います。もう1度税金や社会保障制度の仕組みについてちゃんと勉強しなおした方がいい人が増えているのではないでしょうか。


2026年4月24日金曜日

不動産投資って怖いよ。

不動産投資の知識がないままに悪い業者に引っかかると、ローン組んで買ったのにいきなり3000万円一括請求の末路。自分でサインをしたら「知らなかった」では済まされないから、情弱のまま手を出した瞬間に人生が崩壊する世界。僕自身は不動産投資をやっていませんがブログでも不動産投資について書いていこうと思います。
@kazubonka

不動産投資って怖いよ。 不動産投資の知識がないままに悪い業者に引っかかると、ローン組んで買ったのにいきなり3000万円一括請求の末路。自分でサインをしたら「知らなかった」では済まされないから、情弱のまま手を出した瞬間に人生が崩壊する世界。

♬ オリジナル楽曲 - kazubonka

2026年3月17日火曜日

NISAのメリットデメリット

 〇NISAってどんな制度なの?

NISA(ニーサ)とは、少額からの投資を行う人のため2014年からスタートした「少額投資非課税制度」のことで、購入した金融商品(株式・投資信託など)から得られる利益がまるまる非課税になる制度です。


〇NISAのメリット

メリット①投資で得られた運用利益が一生涯非課税

本来、株式や投資信託などの金融商品に投資した場合、これらを売却して出た利益に対して約20%は税金でもっていかれてしまうのですが、NISA口座で投資した場合、税金がかからないため利益をまるまる受け取ることができます。

メリット②金融庁の基準を満たした商品に投資できる

NISAのつみたて投資枠で購入できる商品は、金融庁の定める基準を満たした商品のみです。いずれも「長期・積立・分散投資」に適した、低コストの商品が揃っています。

世の中で購入できる投資信託は6,000本以上もありますが、品数が絞り込まれているので、投資初心者でも選びやすいのがメリットです。

メリット③少額から気軽に資産運用ができる

少額から投資を始められるのもNISAの魅力の一つです。金融機関によっても変わりますが毎月100円から投資できる商品も沢山あります。

1,000円、1万円など、生活に負担をかけない範囲で長期的に資産形成を目指すことができます。


〇NISAのデメリット

デメリット①選べる金融商品が限定されている

NISA口座では株式や投資信託など、一定の条件を満たす商品しか購入できず、一般の証券口座と比べて選択肢が狭くなるため、自由に商品を選びたい人には制約と感じられることがあります。

デメリット②NISA口座は一人一口座、一つの金融機関でしか開設できない

お得なNISA口座ですが、開設できるのは一人につき一つの口座までである点には注意が必要です。

また、一つの金融機関でしか開設ができないため、複数の金融機関でNISA制度を使用するということはできない点に気を付けましょう。

デメリット③元本割れの可能性もある

前提の話となりますが、NISAで購入できる商品は投資信託、ETF、株式などになります。iDeCoのように定期預金などを選択することはできないため、NISAを利用する際には元本割れの可能性があることを認識しておく必要があるでしょう。

デメリット④NISA口座は損益通算や繰越控除ができない

一般的に、複数の口座で投資信託等の商品を購入して運用を行っている場合、利益から損失を差し引くことで、税金がかかる所得を減らすことが可能です。これを損益通算と言います。しかし、NISA口座で運用している分は他の特定口座や一般口座での運用分と損益通算することができません。従って、他の口座と損益通算をしようとして、NISA口座での運用資産を慌てて売却してしまわないように注意が必要です。また、損益通算を行ってもなお、損失がでてしまうという結果になった場合には、その損失を翌年以降最長3年間にわたって繰り越して利益と相殺することができる、繰越控除というものがあります。

デメリット⑤年間の投資上限がある

NISAの投資上限の総額は1,800万円であり、年間に投資できる金額の上限も決まっています。最大で、つみたて投資枠と成長投資枠を両枠合わせて年間360万円までが一年間で投資できる金額の上限となります。従って、手元に例えば500万円があるとして、それを今すぐNISAで運用したいと思っても、500万円を一括で投資することはできません。360万円と140万円に分けて2年間かけて投資を行うなど、年間上限額を超える場合には、何年かに分割をして投資を行う必要があります。

デメリット⑥債権を購入できない

購入した金融商品(株式・投資信託など)から得られる利益がまるまる非課税なので債権から得られる利益(利息)は非課税にはできません。

デメリット⑦配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」とする必要がある

配当金の受け取り方法には「株式数比例配分方式」「一括振込方式(登録配当金受領口座方式)」「配当金領収証方式」「個別銘柄指定方式」があります。

株式数比例配分方式:各証券会社にお預けの株式などの数量に応じて、配当金をお客様の証券口座で受け取る方法です。

一括振込方式(登録配当金受領口座方式):保有する全ての株式などの配当金を一つの銀行口座で受け取る方法です。

配当金領収証方式:発行会社から郵送される配当金受領証を、ゆうちょ銀行などの窓口まで持参し、配当金を受け取る方法です。

個別銘柄指定方式:ご指定の銀行口座などで配当金を受け取る方法です(銘柄ごとのお手続きが必要です)。

株式の配当金を非課税にするためには「株式数比例配分方式」にしないとだめなんです。これに指定するとNISA口座を持っていない証券会社の株式も全て「株式数比例配分方式」で受け取ることになります。配当金を銀行で受け取りたい場合は一括振込方式(登録配当金受領口座方式)にしておき、NISAでは投資信託を購入するようにすればよいと思います。





2026年2月11日水曜日

「会社経営の行き詰まり→社長の破産」を回避可能に…2026年施行予定「早期事業再生法」の概要

 会社経営には波があり、いつも順風満帆というわけにはいきません。しかし「いよいよダメ」という局面になったとき、経営者自身の破産は避けられないのでしょうか? ここでは、会社倒産と代表個人の債務整理の関係のほか、2026年施行予定の「早期事業再生法」の概要を見ていきましょう。司法書士の加陽麻里布氏が解説します。

〇手遅れになる前に会社を立て直す…「早期事業再生法」とは?

会社経営において、資金繰りや業績の悪化といった「経営の行き詰まり」は決して珍しいものではありません。そのようななか、多くの経営者が恐怖を感じるのが、「会社が倒産したら、自分(代表・社長)も破産しなければならないのか?」という点です。2026年に施行が予定されている「早期事業再生法」は、こうした「手遅れになる前段階」で会社を立て直す、新たな制度として注目されています。この新制度を起点に、会社倒産と代表個人の債務整理の関係について、順を追って見ていきましょう。

(1)制度の概要

早期事業再生法(仮称)は、経営が悪化し始めた比較的早い段階で、会社の事業再生を図ることを目的とした新しい法制度です。従来の民事再生や破産と比べると、

●まだ債務超過や支払不能に至っていない段階

●事業自体には再生可能性がある段階

での利用を想定している点に特徴があります。

(2)施行が検討されている背景

この制度が検討されている背景には、次のような事情があります。

●民事再生は「遅すぎる」ケースが多い

●破産に至る前に、選択肢が事実上なくなっている

●経営者が「倒産=破産」と考え、早期相談をためらう

結果として、本来は立て直せたはずの企業が、破産以外の選択肢を失ってしまうという問題が指摘されてきました。

(3)民事再生・破産との違い

早期事業再生法は、あくまで「再生」を前提とした制度です。

●破産:清算が目的(事業は終了)

●民事再生:法的再生だが、開始時点で相当程度悪化していることが多い

●早期事業再生法:悪化初期での再生を想定

という位置づけになると考えられています。

〇早期事業再生法は「使える段階かどうか」の見極めが超重要

次のような状況にある場合は「早期事業再生法」の利用をお勧めすることができます。

○ 一時的な資金繰り悪化にとどまっている

○ 事業モデル自体は成立している

○ 金融機関との関係が完全には壊れていない

○ 経営者が早期に相談できている

次のような状況にある場合は「早期事業再生法」の利用はお勧めできません。

× すでに支払不能に陥っている

× 長期間の粉飾・資金流用がある

× 主要な取引先・金融機関との信頼関係が崩壊している

× 事業自体に継続性がない

この制度は万能ではなく、「使える段階かどうか」の見極めが非常に重要になります。

〇「早期事業再生法を使えない場合」の立て直し手段

早期事業再生法が使えない場合でも、直ちに破産しかないわけではありません。次のように、会社の状況に応じた選択肢があります。

●私的整理(リスケジュール・任意交渉)

●事業譲渡による再編

●第二会社方式

●民事再生

重要なのは、「どの手続が使えるか」よりも「いつ相談したか」です。

〇「立て直しが難しい場合」の対処方法(倒産手続)

事業の継続が現実的でない場合には、会社としての倒産手続を選択することも、経営判断のひとつです。

●破産手続

●特別清算(条件が整う場合)

倒産は「失敗」ではなく、法的に整理して次へ進むための手段でもあります。

会社が倒産した場合、代表(社長)も債務整理が必要か?

多くの経営者にとって「会社が倒産した場合、代表(社長)も債務整理が必要か」という点が、最大の関心事だといえます。代表の債務整理が必要になるケースと、そうはならないケースをそれぞれ見ていきます。

(1)代表の債務整理が「必要になるケース」

●金融機関借入に個人保証をしている

●代表個人名義の借入がある

●会社債務を個人で肩代わりしている

日本の中小企業では、代表者の個人保証が付いているケースが多いため、会社倒産と同時に、代表個人の債務整理が必要になることは珍しくありません。会社が融資を受ける際は、基本的に代表者が連帯保証人となるケースが多いです。この場合、会社の債務整理を行っても、代表個人の連帯保証債務はなくなりません。

会社の破産となると連帯保証額も巨額となるため、基本的には代表も自己破産または個人再生で債務整理を行うことになる場合が大半です。

(2)代表の債務整理が「不要なケース」

次のような場合は、会社が倒産しても、代表個人は破産せずにすむ可能性があります。

●個人保証が付いていない

●代表個人の借入がない

●会社と個人の資産・債務が明確に分離されている

つまり、会社の借金に対して、代表が責任を負っていないというケースです。連帯保証もないため、代表個人が債務整理を行う必要はない状況となります。

〇事前対策…会社倒産時、「自分の資産」まで失わないために

重要なのが、問題が起こる前の「事前対策」です。

●個人保証の内容を把握しておく

●会社と個人の資金を明確に分ける

●安易な追加保証・連帯保証を避ける

●早期に専門家へ相談する

倒産時に慌てて動いても、選択肢はほとんど残っていません。資産を守れるかどうかは、「倒産前の行動でほぼ決まる」ということを、覚えておきましょう。

〇「倒産」「破産」以外の選択肢を持てる可能性

早期事業再生法は、「倒産か、破産か」という二択しかなかった状況を変える可能性を持つ制度です。しかし、どの制度を使うにしても、早期の判断と専門家への相談がなければ意味を持ちません。会社が苦しいときこそ、「会社の問題」と「自分個人の問題」を切り分けて考えることが、経営者自身を守る第一歩になります。


THE GOLD ONLINE 2026/2/11


2026年1月24日土曜日

経営不振でも不祥事でもない…あえて「上場廃止」を選ぶ日本企業が続出している裏事情

 2025年、東証で上場廃止する企業は100社を超え、過去最多を記録した。中央大学の近廣昌志准教授は「上場企業としての優位性が薄れ始めている。アクティビスト(物言う株主)の拡大や配当性向のプレッシャーから、上場廃止を目論む企業は今後も増えるだろう」という――。

〇投資家が「上場廃止」に注目する理由

上場廃止は、多くの場合、市場価格より高く買い取られるなど「上場廃止利得」が得られるため、次はどの企業が上場を廃止するのか、これを見極め予測することは株式投機のひとつの戦略だ。2025年の上場廃止企業の割合は、東証プライム上場会社数1599社のうち45社で約2.8%、東証スタンダード1568社のうち59社で約3.8%、東証グロース613社のうち21社で約3.4%と、実数も割合も増加している。上場廃止の理由を見ると、TOB(株式公開買付け)が圧倒的に多く、買収・合併とMBO(経営陣による自社買収)が続く。この増加傾向は2026年以降も続くとみられる。上場企業であることは、良い人材を採用するうえで最も重要な要件のひとつで、これまで上場コストや上場維持コストをかけてでもそのステータスを維持しようとする企業が多かった。しかし、ここへきて流れが変わろうとしている。

〇上場時点で「乗っ取り」リスクが生まれる

「証券市場は企業の資金調達のためにある」という教科書的な解釈を信じている人は少なくないだろう。しかしIPO(新規株式公開)で新たに上場企業になる場合であっても、必ずしも資金調達を目的としているとは言えない。IPOは、創業者やベンチャーキャピタル等のEXIT戦略としての意味合いが大きく、創業者が保有する株式の一部を一般に売却するだけなら資本金を増やすことにはならない。それを「ダイレクトリスティング」と呼ぶ。上場企業になるためには、証券取引所の定める基準を満たし、IRに関わる費用がかさんでしまい、そもそも会社のことを色々と公開しなければならなくなる。それよりも何よりTOB等で買収される可能性に怯えることになる。2025年末には、小林製薬の筆頭株主が香港系の投資ファンド「オアシス・マネジメント」になり大きな話題になった。このファンドは市場でじわじわと小林製薬の株式を買い増していたのだ。これを批判する意見も見られるが、上場している以上、文句を言うのはお門違いだ。

〇「狙われやすい企業」の4つの共通点

経営陣が株式を買い占めて非上場化を目指すMBOのためには、上がりすぎた自社の株価下落はチャンスになる。一方で、時価総額が大きいと、買収する側も障壁が高くなり買収される蓋然性は低くなる。そもそも、どのような上場企業がTOBのターゲットになりやすいのかという観点から、4点ほど紹介したい。第1に、1株当たりの利益に対して株価が比較的低い、時価総額が小さい企業だ。業績自体は悪くないのに同業種よりも株価が低迷していると、当然のこととしてTOBでも狙われやすい。だからこそ、経営陣はMBOを真剣に検討するのだ。第2に、ファミリー色の強い企業だ。特にオーナーによる企業統治が鮮明な企業も、上場を維持して同意なき買収に巻き込まれるより、MBOを選択するインセンティブは大きい。さらに高配当の企業は、利益を創業家に還元しており、配当に回すより新事業に振り向けたほうが長期的に企業価値は高まると考えられる。むしろ事業拡大ができていない企業は狙われやすいともいえる。

〇投資ファンドにとって魅力的に映るもの

第3に内部留保の多い企業にも注目が必要だ。内部留保とは経営上の概念で、財務諸表で言えば利益剰余金を指す。内部留保が大きいからと言って、流動性資産(現金・預金)が大きいとは限らないが、本業に直接関係のない資産を売却して配当に回せる余地が大きいとも言えることから、TOBを仕掛けられる余地も大きい。第4に本業以外に関わる資産が大きい企業だ。これはアクティビストにとって、とても魅力的に映る。典型的な事例は、本業の事業とは別に、保有不動産からの収益が大きい企業だ。株価にとってROA(総資産利益率)を上げることは最も重要な観点で、同じ利益ならバランスシートが小さいスリムな企業のほうが株式市場の評価は高くなる。保有する不動産をことごとく売却して得られる流動資産を配当に回すことは、株価を上昇させる手っ取り早い方法だ。

〇非上場でも立派な企業はたくさんある

上場企業であるかどうかは、今でも就職活動中に学生にとって大きな基準であることに違いはない。親が安心するから、生涯年収が良いから、企業年金があるから等、学生たちは関心のある業種や企業風土よりも「上場企業であるか」を重視してきた。これこそが上場企業が上場を維持する最大の理由といっても過言ではない。一方で、新卒や転職の際の就職希望先に対する判断も多様化してきており、むしろ非上場企業の「穴場」や、すぐに成長機会を与えてくれる企業、年功序列ではなく実力が年収に直結する企業を選ぶ学生が増えてきていることも確かだ。筆者は大学のゼミ生に『四季報・未上場会社版』(東洋経済新報社)を見せて、世の中には非上場でも産業の基幹をなす立派な企業の存在を伝えている。未上場企業が持っている上場企業にない魅力を知ってほしいからだ。

〇上場のメリットよりデメリットが目立つように

上場企業を英語で“Listed Company”や“Public Company”という。Listedは言葉通り証券取引所のリストに挙げられるという意味で理解しやすいが、Publicについては「公共」と訳すものではない。Publicとは、対価さえ支払えば誰でもアクセスできる、つまり株式を購入すれば誰でも株主になれる会社という意味だ。だからこそ、四半期ごとの決算を公開する必要に迫られる。長年にわたり新規株式発行による増資を行っていない上場企業が、より多くの自社の情報を公開しなければならず、手間も費用もかかるのに、上場を維持し続けているのは、優秀な人材を確保するためだ。しかし、就活生や転職希望者の基準が変わりつつある今、企業にとって上場し続けるインセンティブもじわじわ低下している。未上場・非上場で社員の年収が高い企業が増えると、上場企業というブランド価値が薄れる一方、買収される可能性という「恐怖」が目立ち始める。だからこそ、MBOで上場廃止を狙う企業が今後も増えていくと予想される。これはTOBやアクティビストの介入を避けるためでもある。

〇「物言う株主」は企業にとって悪者なのか

アクティビストから口出しされる企業側からすると、短期的な株価上昇が求められ、創業者の理念や歴史などを軽視されると良い気はしないはずだ。だがアクティビストをはじめとする投資ファンドは、株価を上昇させたうえで彼らもEXITすることが目的なのだ。支配ではなく株価上昇が目的であれば、既存株主である創業家にとっても悪いことばかりだけではない。アクティビストが関わり、投資ファンドによる株式保有が増えると、その企業の株価が上昇しやすいことは,証券市場や企業統治の研究分野ではよく知られている。株価が上昇することと、企業業績が改善することとは必ずしも同義ではないものの、低迷するよりは、ROA上昇など根拠を伴う好調な株価のほうが歓迎すべきだろう。もちろんアクティビストが「物言う株主」だからといっても、株価が上がり続ける保証はない。ひとつ注意が必要なことは、アクティビストが有する株式を、時の市場価格を下回る価格で次のファンドに売り渡すこともあるという落とし穴だ。先述したアクティビストとしての投資ファンド「オアシス・マネジメント」は、昇降機メーカー、フジテックの株式を取得し、2020年1月の株価約1740円から2025年1月には6100円へと、3.5倍に大きく株価を上昇させた。その後、市場で6200円だったフジテックの株式を、2025年7月になんと1株5700円で売却すると発表した。オアシスとしては確実に次のファンドに売却するために「値引き」したことになる。

〇「外圧」に耐え続ける上場企業は偉い

上場を維持する企業は、それでも社会的に偉い。証券市場が十分に機能するためには、優良企業が上場した状態にいなければならない。企業が利益を出せるのはもちろん優秀な財やサービスを提供できる能力がある証左であるが、もう一つ、「配当」という利益を社会にパブリックに分配する仕組みは忘れてはならない側面だ。年金の運用も、だいぶ社会に浸透した投資信託も、株式市場のおかげで成り立っている。カラフルで妙なピンバッチを胸につけて連帯感を得るより、社会の中で利益を出し、そしてその利益が広く株主の配当となる、それこそが根本的な上場企業、そして証券市場の社会的責任というわけだ。

「物言う株主」を排除するために非上場を選ぶのか、「外圧」によって現状の課題を克服するのか――。資本主義がもっと効率的になることは社会的に歓迎されることではないか。

---------- 近廣 昌志(ちかひろ・まさし) 中央大学准教授 1978年広島県生まれ。中央大学商学部金融学科卒業。中央大学大学院商学研究科博士後期課程修了、博士(金融学)。愛媛大学准教授を経て2022年より現職。専門分野は貨幣金融論・貨幣供給理論。主な出版物に『60分でわかる金利 超入門』(監修)技術評論社 2025年、「通貨と銀行」(『入門銀行論』2023年、有斐閣、第2章の一部所収)、「管理通貨制と中央銀行」(『新版 現代金融論』2016年、有斐閣、第5章所収)他。ピアノという楽器が好きで、自身のYouTubeチャネル「ちかひろピアノ」を開設している。 

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2025年9月11日木曜日

新株予約権付社債とは?転換社債との違いやメリット・デメリットを解説

 〇転換社債とは

Convertible Bondの頭文字をとって呼ばれるCBは、かつて転換社債と呼ばれていたが「転換社債型新株予約権付社債」が商法上正しい名称である。株式に転換する権利(転換権)を持つ社債のことであり、あらかじめ決められた価格で一定期間内に株式に転換する権利を持った債券ということになる。例えば、転換価格が1,000円と定められたCBを発行した株式会社のその社債権者は株価が上昇して転換価格を上回る1,200円になったとすると、1,000円で転換できる権利があるため、その時点で債券を株式に転換し市場にて1,200円で売却すれば、その差額200円が収益となり、株式を割安に購入したことと同じ結果が得られることになる。逆に、転換価格(1,000円)を下回っていれば転換せずに債券として保有することにより、クーポン収入と額面金額は保証されることになる。このように、債券としての安全性(利息と償還金の確実性)と、株式としての収益性の両面を選択しながら投資できるという特徴がある。


〇発行側のメリット

・株式転換したら自己資本比率が高くなる

社債(負債)が資本になるので自己資本比率が高くなります。

・株式転換すると金利負担が減る

社債の金利負担は減るが配当金の負担は増える。


〇発行側のデメリット

・株式に転換した時に急に大口株主が現れることがある

転換社債を投資ファンド(特に物をいう株主)が取得していた時にその投資ファンドが大口株主になるため、株主総会で対応の仕方が大変になる。株式ではないためいわゆる「5%ルール」に抵触せずに買い集めることができることから、会社や他の投資家に知られることなく転換社債を買い集めて一気に転換し、突然大株主として経営の主導権を握ることも可能である。村上ファンドが阪神電気鉄道に対しこの方法で一気に大株主となり、最終的に阪神は長年のライバルであった阪急電鉄に経営統合させられることとなった。

・株式転換した時に1株当たり純利益や1株当たり純資産額が少なくなる

株式転換すると発行済み株式数の数が増えるのでそうなる

・株式転換すると配当金負担が増える

社債の金利負担は減るが配当金の負担は増える。

・自社株買いにおいて株主総会の決議が必要になる

社債の期日前償還の場合取締役会決議で償還できるが株式転換後の自社株買いを行う場合株主総会の決議が必要になる。

・株価が上昇しなかったら現金で負債を支払わなければならなくなる

株価が期待以上に上昇しなかった場合株式に転換する事が出来ず負債を現金で支払わなければならなくなるため、それが原因で破綻するケースもある。結果として資金繰りが悪化する。ヤオハンのように破綻・倒産した企業もある。


〇投資家側のメリット

・社債であれば定期的に利息収入が受けとることが出来る。

・株式転換した場合配当金が受け取れたり株価が上昇した場合売却益が受け取ることが出来る。


〇投資家側のデメリット

・株式転換した場合、株価が下落したり期待したほど配当金が受け取ることが出来なかったりする場合がある。

株式転換後株式売却前に会社が破綻した場合配当金や売却益を受けたることが出来なくなる。


MRFとは

 〇MRFとは何?

マネーリザーブファンド(追加型公社債投資信託・自動けいぞく投資専用・マル優適格)の略称です。毎日決算を行い、実績に応じて収益(運用の結果出た利益)が分配されます。このときに分配されるお金を分配金と呼びます。分配金は1か月分まとめて自動的に再投資(MRFを買い付け)されます。MRFには以下のような特徴があります。これは銀行の貯金とは異なります。

特徴①「MRFは元本割れのリスクが低い」

MRFは安定運用を行うため、国内外の公社債およびコマーシャル・ペーパー等に投資対象を限定しています。具体的にいうと、「債券を組み入れるのなら格付けが高いもの」、「組み入れた金融商品の平均残存期間は90日を超えないこと」などのルールがあります。株式は投資対象外です。

特徴②「決算、実績に応じて収益が分配される」

運用の成果を毎日計算し、決算、実績に応じて投資対象や、収益分配金が変動します。MRFは高格付け債券、CP(コマーシャルペーパー)、CD(譲渡性預金)などの短期金融商品で運用されており、且つ購入単位は1円以上1円単位で、購入後いつでも手数料なしで引き出しが可能です。投資対象の収益は月末にまとめて自動的にお客様のMRFに再投資されます(もちろんMRFの入金額により、月末に再投資される分配金も変わります)。

特徴③「MRFは手数料なしで入出金できる」

原則として、いつでも手数料なしで、1円単位から入出金することができます。

ATMを利用する場合、入出金は1,000円単位からとなります。

特徴④「ATMまたはオンライントレードを利用して入出金が可能」

ネット証券ではネット銀行から入金もできますね。


〇注意事項

銀行預金は元本が保証されておりさらにペイオフ制度によって1,000万円までの預金とその利息が保護されます。 一方、MRFは投資信託であり元本保証はありません。 しかし投資信託には分別管理が義務付けられており証券会社や信託銀行が破綻しても資産が保護される仕組みになっています。



2025年4月22日火曜日

インボイス制度公表サイト

 2023年10月から始まったインボイス制度に登録しているかどうかを調べることが出来るサイトです。運営している会社の情報を調べるのに便利ですね。

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/


2024年12月31日火曜日

自社株買をするメリットデメリット

 新聞をよく読んでいると「○○株式会社が自社株買をする」「今年自社株買をした金額が○○円だった」と言う話を聞きますね。自社株買をするメリットデメリットについて書きたいと思います。

〇自社株買いとは

自社株買いとは、企業が自社の株式を市場から買い戻す行為を指します。自社株買いを行うと、市場に出回る株式の数が減少するため、結果的に株価の安定・上昇の可能性が高まります。

○メリット

1、1株当りの純資産額や当期純利益額が増える

「1株当りの純資産額や当期純利益額」は発行済株式数から自己株式の株式数を引いた株式数で計算するため、自社株買をすればするほど1株当りの純資産額や当期純利益額は経営状態が同じであれば増えることになる。

2、株価が高くなる可能性がある

株価とは会社の業績だけでなく流通している株式数等によっても左右される部分があるため、業績が良くて自社株買をすれば株価が上昇する可能性がある(あくまでも可能性)。

3、株主への利益還元

自社株買を行うと前述の通り株式数が減り、株主にとっては1株当たりの利益配分が増えるため、間接的に 株主への利益還元 につながります。

4、財務体質の改善

株式数が減少することで、これまで株主に支払っていた配当金の支払い額も減少します。その結果、企業の財務体質改善という効果が期待できます。

5、敵対的買収リスクの低減

市場から買い戻すことで自社株の持ち株比率を高め、敵対的買収など外部から買い占められるリスク低減への対応策として自社株買いが行われる場合もあります。

6、ストックオプションへの活用

ストックオプションとは、自社株をあらかじめ定めた価格において購入できる権利を指します。このストックオプションで付与するための株式の調達方法として、自社株買いを用いるケースがあります。従業員は自社株を取得することで株主になり、業務をとおして企業価値を高められれば、個人資産を増やすことが可能です。企業への貢献や自身の働くモチベーションの向上にもつながることが考えられます。

7、非上場株式の現金化

非上場企業の場合、株式を保有する個人株主が相続などにおいて株式を現金化したい場合、企業に対して株式の買い戻し請求を行い、現金化するケースがあります。

企業側にとっては株主数が減少するため株主の管理がしやすく、株式の分散化を抑制できるという効果もあります。


○デメリット

1、自社株買をするために株主総会の決議が必要である

自社株買を行うにあたって株主総会が必要になるので会社側にとって手続きが増えることになる。

2、処分可能額以下の金額でなければ自社株買いが出来ない(業績が悪く配当可能額が少なければ自社株買いで切る金額も限られてくる)

3、株価が高いと当初予定していた株式数を自社株買出来ない場合がある

処分可能額(配当限度額)内でなければ自社株買が出来ないため、自社株買をする時に株価が高いと当初期待していた金額の自社株買が出来ても株式数を取得出来ない場合がある。

4、自社株買をするための資金が必要である。

自社株を市場から購入するための資金が必要になってくる。そのための現金預金があればよいのだがなかった場合、銀行等から資金を調達する必要が出てくる。企業の業績がよく投資格付け等がよければ資金調達できるが、調達できなければ自社株買自体出来ないことになる。

5、自己資本比率の低下

自社株買いは、手元のキャッシュ(自己資本)を使って行われるため、自己資本比率(自己資本÷総資本)が低下します。自己資本比率が低下することで財務リスクがあると見なされ、株主や投資家から懸念を持たれる可能性があります。

6、企業の成長を阻害

自社株買いは計画と実行に多くの時間や経営リソースを要します。企業はこれらのリソースを自社株買いに充てることで、他の重要な業務や戦略的な活動に割くことができなくなり、成長を阻害する可能性も考えられます。

7、取得した株式の処分で株価下落の可能性

自社株買いによって取得した自己株式の取扱い方法は、「資産として自社で保有」「売却して処分する」「消却」の3つがあります。

処分した場合、売却資金を獲得できる一方、売却した株式は市場に戻り、発行済株式総数が増える(元に戻る)ため1株当たりの利益は減少します。そのため株価下落の可能性も考えられます。

8、処分・消却には手間とコストがかかる

自社株買いで取得した株式の処分や消却には、手間とコストがかかるというデメリットがあります。企業が自社の株を買い戻したあとは、保有、消却、売却、などが考えられますが、処分する場合には手続きや費用が伴います。消却する場合は株主総会の承認や登記が必要となり、ある程度の時間と手間がかかります。

またストックオプションとして使用する場合(自己株式の処分)には、従業員に対するインセンティブとしての評価や、行使価格設定における慎重な検討が必要になるでしょう。


○その他

自社株買をするのは良いのだが、自社株買した株式をその会社がどのように活用しようとしているのかと言うことも見ておく必要性がある。買取った株式を「消却する予定なのか」「M&Aに活用するのか」「ストックオプション等に利用するのか」と言った方向についても見ておく必要性がある。


デットエクイティスワップとは

 デットエクイティスワップという言葉を知っているだろうか。あまり聞いたことがない人が多いのでメリットデメリット等を含めて説明させてほしい。

○デットエクイティスワップとは

債務の株式化のこと。デット(=債務)とエクイティ(=株式)をスワップ(=交換)することをいう。デットエクイティスワップとは銀行等貸付金を持っている企業が貸付金を資本に変え(借入金等の融資を受けている会社が借入金を資本に変え)て財務体質を改善したり事業再生を行ったりする場合に行われる金融取引です。事業再生や財務体質改善だけでなく金融支援や不良債権処理等の一環として行われる場合もあります。


○銀行側のメリット

・不良債権が形の上で減少する

・株式を取得した会社から配当金が入ってくる

・株式を取得した会社の経営が改善して株価が上がればその時に売却して売却益が得られる


○銀行側のデメリット

・融資先(貸付先)からの受取利息が減少する

・もし株式を取得した会社の経営が悪くなれば(経営再建が出来なければ)配当金が入ってこないだけでなく株式が紙くず同然になるリスクがある(こうなれば株式を減損処理しなければいけないだけでなく金融機関の信用問題になる可能性がある)

・債権よりも回収順位が後回しになる

債権と株式を比較した場合、債権の方が回収できる順位が早く、株式は後回しとなります。さらに、本来回収できるはずのキャッシュを、株式に交換したことで回収できなくなるリスクがあります。


○企業側のメリット

・借入金が減少し資本が増えるため、自己資本比率が向上する

・支払利息を減らすことが出来る


○企業側のデメリット

・金融機関や取引先から役員が送り込まれることがあるため、経営の自由度が下がる(役員が送り込まれなかったとしても金融機関等の株主から色々株主総会で追求される可能性がある)

・株式数が増えるため、1株当りの「当期純利益額」「純資産額」が減少する


FIREになるメリットデメリット

 ○FIREとは

経済的に自立して早期退職を目指します。FIREは資産運用や節約によって資産を築き、働かなくても自由に暮らせる生活を実現することを目指しています。

・従来の早期リタイアとの違い

FIREも従来の早期リタイアも、定年よりも前に退職することには変わりありません。しかし、大きく異なるのが、リタイア後の暮らし方についてです。従来の早期リタイアでは、退職金やそれまでの貯蓄を切り崩しながら生活を送ることが一般的です。リタイア後の生活が長くなるほど資産が目減りしていくため、早期リタイアの実現には多額の資産を用意しなければなりません。一方、FIREでは資産運用で得た不労所得をもとに生活を送ります。リタイア後の生活費は資産運用による利益や配当金でまかなうため、一定の資産を減らさずに生活ができることが魅力のひとつです。もちろん生活費をまかなえるだけの投資元本を築く必要はあるものの、早期リタイアほどまとまった資産を準備する必要がないといえます。


○FIREになるメリット

・自分のペースで生活が出来る

・自分の自由な時間が出来る

・自分のやりたい事で生計を立てることが出来る

・嫌な人と顔を合わせなくても良いことがある

・生活する場所を好きに選べる


○FIREになるデメリット

・社会的信用性がない

銀行から融資を受けたりクレジットカードを作る時に職業が何か聞かれる事があるが無職扱い(又はそれと同等の扱いになる)ため、断られる場合がある。賃貸物件を借りたり結婚したりする時にも社会的信用がないため借りる事が出来ないことが多い

・職歴にならない

就職・転職する時に無職扱いになる(酷い場合にはニートや引きこもりと同等の扱いになる可能性もある)

・年金が国民年金のみになる

会社に勤務していれば厚生年金にも加入することになるが会社を辞めてFIREになれば自営業又は無職と同じなので国民年金だけに加入していることになる。そのため、老後に受け取る年金額も少なくなることになる。国民年金基金に加入したり確定拠出年金に加入したりすれば年金は増えるが、確定拠出年金の場合自分の運用成果によっては余増えない場合もある。

・ある程度の財産があってある程度以上の運用実績を上げることが出来なければ生活費に困ることがある

もともとある程度以上の財産がなければ運用等が出来ないしあっても運用益が少なければ生活が出来ないことは当然です。それに景気動向等によって運用実績も変わりますからね。

・資産運用等の基礎知識がなければ無理がある

・お金が必要な時に必要な金額のお金が手元になくて困る時が出てくることがある


○まとめ

たまに「本や雑誌(名前は出しません)を読んでFIREになって見たいと思った」と言う人がいるのかもしれませんがそういう事は考えない方がいい。勤務先の信用力を利用しながら副業をするとか株式投資をしてお金を稼ぐのが一番良いですよ。たまに「会社を辞めてぼろ儲けをしました」と言う人がいますがその逆もありますから。


2023年8月16日水曜日

〈会社経営の超キホン〉「青色申告にするだけで!?」…すぐに使える節税のポイント、3つ【税理士が解説】

 納税は事業経営者の義務ですが、必要以上に払う必要もありません。「節税をしたければ会社をつくりなさい」と言われるように、株式会社にはさまざまな節税のポイントがあります。税務のプロが会社の節税のポイントを紹介します。※本記事は『<改訂2版>らくらく 株式会社設立&経営のすべてがわかる本』(あさ出版)より抜粋・再編集したものです。

〇なにはともあれ「青色申告」を選択すべきワケ

◆青色申告は「正確な帳簿&正しい納税」の約束のもと税金をオマケしてもらえる制度

節税の第1歩は、何をおいても「青色申告」です。青色申告とは、簡単に言うと、「複式簿記のルールに従って正確に帳簿をつけ、正しい納税をします」という約束をすることで税金をおまけしてもらえる制度です。

これに対して、青色申告ではない通常の確定申告を一般的に白色申告と言いますが、青色申告は、白色申告に比べ、税務上有利な点がたくさんあります。主なものを紹介しましょう。

◆青色申告にするだけで!?…すぐに役立つ「節税術」3つ

①繰越欠損金を控除することができます

株式会社の税金は、その事業年度(通常1年間)に生じた所得(利益)に対して法人税、法人住民税、法人事業税が課されます。したがって、赤字になった事業年度については原則、法人税等の税金は生じません。ただし、所得に関係なく一律に課される「均等割」は赤字であっても納付する必要があります。特に設立事業年度等は経費がかかり赤字になる可能性が大きくなります。法人税等は原則事業年度課税です。白色申告だと、この赤字の金額(欠損金)は、その年で切り捨てられてしまうのですが、青色申告であれば、この欠損金を最大9年間(平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年となりました)繰り越すことができます。翌事業年度以降に黒字になったとしても、その所得から欠損金を控除することができます。

②30万円未満の減価償却資産を一括損金算入することができる

株式会社が、減価償却資産を購入した場合、その耐用年数にわたって損金算入(法人税では経費計上を損金算入と言います)することになります。ただし、その使用可能期間が1年未満であるものや取得価額が10万円未満であるものについては、全額その支出した事業年度の損金として処理することができます。これが青色申告であれば、取得価額が30万円未満のものを、総額300万円までに限って、その支出した事業年度の損金として処理することができます。

③特別償却・税額控除その他特別な減税制度を適用できる

固定資産の減価償却費を法定の償却額より多く損金にできる特例や一定の要件に該当した場合に法人税額を直接減額してくれる制度等、青色申告であれば優遇される特例が数多くあります。

〇資産購入は「30万円未満」に抑えるべき理由

◆固定資産は、一括して損金処理ができない!

事業をする上で必要な資産にはどのようなものがあるのでしょうか。例えば、パソコン、電話器、FAX、机、椅子、商談をするための応接セット等の備品類、移動のための車等々。これらは事業をするための必需品ですが、中にはかなり高額なものもあります。しかし、これらの資産の購入金額はすべて支払った年の損金(経費)とすることはできません。これらの資産のうち購入価格10万円以上のものは、その使用する期間にわたって分割して損金にします。これがいわゆる減価償却です。

◆全額必要経費にできる「固定資産の購入方法」とは?

ですが、資産の購入金額によっては支払時に一括で損金にできます。青色申告していることが条件になりますが、30万円未満なら損金にできます。ポイントは「未満」です。30万円ちょうどの資産を買うと全額落とせなくなります。なお、消費税を税込経理している場合には、消費税も含めた金額で判定します。例を挙げて説明しましょう。

●29万8,000円のパソコンを期末に買った場合=損金の金額29万8,000円(全額)

●30万円のパソコンを期末に買った場合=損金の金額18万7,500円(定率法、4年で償却)

たった2,000円の違いで損金の金額が28万5,500円も変わるのです。なお、金額の判定は1台ごとに行います。2台購入してまとめて領収書を切ってもらう場合には「パソコン2台分として」というように明記してもらってください。


THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2023年8月15日 12時15分


2023年2月19日日曜日

「50代社員は新たな価値を生まない」 日本で起こる”大リストラ嵐”でクビになる社員3種!

 世界で大規模なリストラが報じられている。日本の正社員は「解雇しにくい」ことで知られているが、本当に大丈夫なのだろうか。人事ジャーナリストの溝上憲文氏が「これからクビになる社員」を3種類解説するーー。

〇今、日本企業では「構造改革」という名のリストラが静かに進行中

世界的な資源価格の高騰が落ち着き、春には物価上昇が一巡すると予測する向きも少なくない。しかし、日本では日本銀行の異次元緩和がどうなるかで財政運営に不安が生じれば、第二の危機が始まると予測する経済学者も少なくない。そうなると、国債が売られて金利が上がり、住宅ローンなどの金利も上がる。国債の借り換えも困難になり、資金が海外に流出し、激しい通貨安とインフレに見舞われかねない。金融引き締めによる物価高騰に直面しているアメリカでは、メタなどの大手IT企業の人員削減に続いて、金融大手のモルガン・スタンレーが1600人規模の削減を実施。ゴールドマン・サックスも3200人の人員削減が報じられている。日本でもいつ大幅なリストラが実施される事態になるかわからない。これまでの歴史を振り返ると、経済不況になる前に第1弾の「構造改革」という名のリストラが実施されている。そのターゲットは言うまでもなく、45歳以上の中高年社員だ。今の日本では、とくに1988年から92年にかけて入社したバブル期入社世代を大量に抱える企業が多い。88年入社組は今年57歳。4年後には定年を迎え再雇用に入る。もちろん会社にとって有用な人材であれば残って働いてもらうが、近年の急速なデジタル経済の進展の影響で、培ったスキルが陳腐化している人、あるいは新しいスキルの修得に意欲的ではない人もいる。

〇どういう中高年がリストラのターゲットになるのか

そうした人を真っ先にリストラしようという企業も多い。2018年に45歳以上を対象に300人のリストラを実施した医療機器メーカーの人事担当役員はこう語っていた。「40代以上の社員が半数を占めるが、4年後には50代以上が30%を占める。会社は新規事業を含めた新しい分野に挑戦していく方針を掲げているが、50歳を過ぎた社員が新しい価値を生み出すとは思えない。今のうちに人口構成を正し、後輩世代に活躍の場を与えるなど新陳代謝を促すことが一つの目的だ。加えてこれまで長く年功型賃金が続いてきたことで、50歳以上は非管理職でも残業代込みで年収900万円を超える社員も多くいる。この状態を続けていけば会社の体力が耐えられなくなるという不安もあった」要約すれば ①中高年社員は概して仕事への意欲が足りない、②社員の人口構成の修正、③コスト削減効果――の3つが45歳以上をターゲットにした理由だ。もちろん人件費が高ければ賃金制度を変更し、中高年を再活性化して戦力化する方法もある。しかし、役員は「すでに実力主義の賃金制度改革を実施しているが、既得権があり、50代の給与を急激に減らすのは困難だ。また、50代の意識改革のための研修も何度かやったが、従来の自分たちのやり方を変えたくない人も多い。会社が変わるというときに、その人たちが逆に抵抗勢力になる可能性もある。それもリストラに踏み切った理由の一つ」と語る。最後の発言は本音だろう。やる気のない中高年社員が増えると抵抗勢力に変わり、会社の舵取りも難しくなる。では中高年の中でもどういう人がリストラのターゲットになるのか。もちろん会社にとっては「貢献度が低く、将来的に成長が見込めない人」ということになる。しかし、具体的にどういう人かとなると曖昧だ。この点、外資系企業の場合は、職務に必要なスキルがない人、求められるパフォーマンスを出せない人であり、具体的には人事評価の下位から20%ないしは30%を切るというのが一般的な基準となっている。ただし、日本企業の人事評価は極めて曖昧であり、それだけで対象者を選別することはない。

〇出向先企業の「返品」が急増中…リストラ最有力候補、3つのタイプとは

ではどんな基準で選別するのか。真っ先に対象となるのが非管理職だ。さらに技術系と事務系の2つでやや異なる。技術系について建設関連会社の人事課長は「会社が必要とする技術やスキルを持ち、若手に指導できる人は残ってもらい、そうでない人が対象になる。また、必要とするスキルの持ち主であっても、他人に教えようとしない一匹狼タイプは対象になりやすい」と語る。また、事務系では以下の3つのタイプは要注意だ。

・同期入社の中で、自分よりも2階層上の役職者がいる。

・同じ仕事を今の立場で10年続けている。

・関連会社に出向している。

40代後半になれば同期のトップは部長に昇進している人もおり、2番手グループの中でも課長になっている。もし2段階下の係長、あるいは課長補佐であれば明らかに出世が遅れている。しかも今後、先頭を走る同期を追い抜くことはできない。課長になる可能性があっても55歳の役職定年制を設けていれば課長止まりで、56歳で一兵卒に転落する。つまり会社に期待されていない人ということになる。同様に2番目の同じ仕事を10年も続けているという人も、職場や会社が何も期待していないことを意味する。もし期待していれば、新規事業部署などに配置し、会社の成長の一翼を担ってほしいと考えるだろう。3番目の出向者も厳しい。重電メーカーの人事課長はこう語る。「親会社の人員調整弁として、これまで関連会社に出向させる慣例が長く続いてきた。しかし本体の事業そのものが国内では伸びない中で、関連会社に出向している社員については、使える社員と使えない社員を線引きし、パフォーマンスの悪い社員がどんどん戻されているのが実状だ。ある会社の社長は『3月末でお返しします』と言ってくる。こちらは『社長、そんなこと言わないでなんとかあと一年はお願いします』と言っても “返品” が増えている。すでに同業他社では希望退職募集でリストラしたところもあるが、うちも時間の問題だ」

〇「リストラは自分たちの世代には関係ない」と思っている30代は甘過ぎる

不況が本格化すると、バブル期入社世代のリストラだけで終わらないだろう。かつてのIT不況や、リーマン・ショック時の金融不況では30代以上もターゲットになった。30代と言えば、入社から10年以上経過し、会社の中では第一線での活躍が期待される世代である。しかしそれだけに将来に期待が持てない不要人材も存在する。具体的にはどういう人か。人事担当者に共通する30代の不要人材候補は、以下の人たちである。

・指示された仕事の内容を忘れやすい。仕事に対する意識が低い。

・行き当たりばったりで計画性がない。最後までやり遂げることが少ない。

・指示された仕事の提出期限や時間を守れないルーズな人。

・同じ仕事でも他の人よりも遅く、しかもケアレスミスが多い。無意味に業務に時間をかける効率の悪い人。

・何年もルーチンワーク(定型的な仕事)をしている人。

・自分から進んで何かをやろうとしない。簡単な仕事だからといって後回しにする。

思い当たる人がいないだろうか。仕事の能力の問題というよりも、仕事に対する姿勢の問題でもある。しかもこうした人たちが管理職に昇進するのは、ポスト不足もあり、かなり難しいだろう。会社としては早く芽を摘み取ってしまいたいリストラ要員でもある。30代でこんな仕事の仕方をしていては、クビを洗って待っているようなものだ。「リストラは自分たちの世代には関係ない」と思っているなら甘い。会社の業績しだいでは、いつターゲットになってもおかしくない。


溝上憲文


2023/1/30(月) 19:05配信


2023年1月13日金曜日

資格を取得して独立開業すればぼろ儲けできるのか。

 これは稀に雑誌等で書かれている(話題になる)事なので個人的意見を書かせてもらいたいです。これはあくまでも私自身の個人的意見であると同時に主観的意見という前提で読んで下さい。

はっきり言って「資格を取得して独立開業すればぼろ儲け」は嘘ではないが全ての人が可能なわけではないと言っておこう。子尾のように書くのにはいくつか理由があるのでよく内容を理解して読んでほしい。

理由①「資格試験を取得すれば」の前提にあるものを理解すること(あくまでも「資格試験に合格すればの話」である)

「資格試験を取得すれば」ということはあくまでも「資格試験に合格すればの話」である。そもそも資格試験に合格できなければ意味なしでしょう。「法科大学院を卒業しても司法試験に合格できない人がいる(法科大学院の合格率は法科大学院を卒業して司法試験を受験して合格した人の割合であり、受験しなかった人や中退した人は分母に含まれていない)」ということは有名である。ほかの国家試験でも同じですね。


理由②「試験に合格してもすぐに開業できるわけではない」という事実

「司法試験に合格して司法修習生を終了しても裁判官や検察官にもならず弁護士登録もしない人がいる」ほかの資格試験(国家試験)であっても「合格すれば」という前提があって成り立つ話であり、合格しても登録できない(登録しない?)がいることは容易に推測できることである。又、資格試験取得はあくまでも「試験の合格出来るだけの知識があった」というだけのことであり、実務能力があるかどうかは別であるという事実もある。資格を取得してもいきなり独立開業出来るというものではない。会社に勤めながら実務経験を積み、会社に勤めていた時と関連のある資格を取得して独立開業したのなら資格試験を取得しているだけでなく「実務経験がある」「給与所得の元を開業資金に当てることが出来る」ということも考えられるが、「学校を卒業してから一度も就職したことがない」「会社を辞めて資格試験の勉強だけをしていた」という場合だと、組閣試験に合格しても「実務経験がない」「開業資金をどうするのかという問題がある」ということに直面する。それに「実務」は「教科書にかあいてあること」とはまったく別問題であることについても理解しておかなければならない。「資格試験の勉強」に関しては教科書に書いてあることだけを勉強し、その中でも頻出問題だけ理解していれば合格できることがある(当然ヤマの問題もある)。しかし実務では頻出問題だけやればいいというものではない(まあよく聞かれる内容というものはあることは事実だが)。このことは知っておく必要がある。


理由③「独立開業すれば自分が社長(経営者)である」

いきなり何を書いているのかと思われるかもしれないが真面目な話である。会社員時代であれば「有給休暇」「健康上の都合や冠婚葬祭等の都合による休暇」を取得することが当たり前だった。それに「退職金」「ボーナス」を貰うことが当然だと思っていた人がいるはずだ。会社員時代であれば上司に言われたことを言われた通りにやっていれば会社が倒産したり余程変なことをしたりしない限り給料をもらえたし有給休暇などの権利ももらえていたはずである。しかし自分が経営者であれば「有給休暇」「健康上の都合や冠婚葬祭等の都合による休暇」「退職金」「ボーナス」を与える側の立場であり貰う側の立場ではない。サボろうと思えばいくらでもサボれるが、取引先がどのように考えるのかは知らない。自分が休めば自分の経営している組織が動かなくなり取引先が離れていくということもありうるということも考える必要性がある。


理由④「営業活動をしなければいけない」「自分が嫌な事(面倒なこと含む)でもしなければいけなくなる」

独立開業し、自分が経営者になれば当然事業活動をするにあたって「営業活動をしなければいけない」ということは当たり前です。会社員時代であれば上司に言われたことを言われた通りにやっていれば会社が倒産したり余程変なことをしたりしない限り給料をもらえたはずだ。しかし自分から営業活動をやり取引先に対して納品手続きや代金回収(請求書発行業務含む)等をしなければいけなくなる。今までは「面倒だから」と言って他人任せにしていたことでも自分でやらなければいけなくなる。人を雇えば労務管理に関する業務もしなければいけなくなる。全て経営者である自分でやらなければならなくなる。会社員時代なら自分でやらなくても他人がやってくれていて当たり前だった業務(自分が面倒だと思っていたこと等も含む)を自分でやらなければならなくなることはちゃんと覚えておかなければいけない。


理由⑤「いやな人との付き合い方も考えなければいけない」

理由④の「営業活動をしなければいけない」の項目に含まれることだが、全ての取引先が「自分の好きな人」「仲のいい人」ばかりではないと思う。学生時代であれば「考え方や価値観の似た人同士でくっついていればよい」「気に入った人とだけ仲良くすればいい」という考え方が通用したと思う。ただ社会人になってからはそういう考え方は通用しなくなってくる。「嫌な人がいるから」と言う理由だけでむやみやたらと転職することは余お勧めできない(パワハラやセクハラ等のハラスメントがあった場合は別だが)。会社を辞めることは簡単だが、次の転職先を見つけることが出来るかどうかは知りません。それに会社員時代であれば「○○という会社に勤めている人だから」と言う理由で取引先の会社の側も相手にしてくれるが辞めた後にはどのように対応してくるのかは不明です(今まで通り取引してくれえるとは考えない方がよい)。「嫌な人と取引しなかったらいいのでは」と言いますがそれを言うのなら「取引先を増やすためにどうしたらいいのですか」と言うことについて教えてくださいね。「嫌な人と取引をしない」と言うことは「仲のいい人とだけ取引する」事の何倍も無難しいと思いますよ。


独立開業を目指すのはよいが結構こういうことを考えていない人は多いと思いますよ。実際家の近所の商店街や職場の近所など自分自身の立ち回り先を見ていても数年で店が出来たかと思うと数年で閉店するような店がたまにありますからね。


「ベンチャー企業は学歴不問」と言うことは事実なのか。

 よく「ベンチャー企業の採用試験は学歴不問か」と言う話を聞くのでここで回答させてもらいます。ここで書いた内容は個人的意見であり全ての企業において当てはまる事実かどうかは不明であると言う事実を踏まえて読んでほしい。

①ベンチャー企業は中途採用がメインである

ベンチャー企業では新卒で人を採用して育成していくだけの余力がない場合が多いため、人材を中途採用するケースが多い(ある程度の規模になれば新卒の人を採用することもあるのかもしれないが)。中途採用の場合新卒の時ほど学歴については問わないことがある(求人サイトや求人誌や職安求人でも新卒時には大卒以上になっていた企業でも専門学校卒以上になっているなど新卒の時よりも採用条件が緩くなっていることがある)。ただ、これは学歴不問であっても「実務経験」「職歴」「取得資格」「以前どこの会社に勤めていたのか」「転職理由は何か」等が重要視されることが多い。中途採用は新卒時より学歴は重視されないが「実務経験」「職歴」「取得資格」は必ず見られることが多い。なので応募条件が学歴不問でも学歴以外の部分は結構重視されていることが多い。フリーターなど正社員で勤めたことがない人が採用されるかどうかは不明です。

②創業時(余規模の大きくない時期)には余ぱっとしない学歴の人でも採用されることがある

創業時(余規模の大きくない時期)においては余レベルの高くない学校を卒業していても採用されることがある。なぜならば名前も知らない(知名度が低い)さほど規模の大きくない会社に一流大学を優秀な学生は就職したいと思わないことが多い。ただある程度規模が大きくなって知名度が上がってこればある程度のレベルの人が中途採用などで入ってくる。そうなると「創業時の余高い能力を求めなかった時期に採用された社員」の居場所がなくなり「中途採用で入社してきた社員」がある程度の役職に就くということがある。よく「例え大した能力がなくても創業メンバーなら中途採用社員より先輩なのだから」と言う人がいるのですがこういうことをやると中途採用で入社した能力のある社員が辞めてしまい会社にとって損失につながることがよくあるのですよ。なので、創業時(余規模の大きくない時期)には余ぱっとしない学歴の人でも採用されるのかもしれないが会社の規模がある程度大きくなる過程においてさほど能力のない社員は例え創業時からの社員であっても排除され(強制的に解雇はしないがあとから入社してきた人との人間関係的なことから自分からやめることがよくあるそうです)、中途採用で入社してきた能力のある社員に置き換わってしまうことがよくあることなんですよ。

③会社の成長が早い分それ以上に個人の成長が出来ない人が入社しても苦労することがある

業界にもよるがベンチャー企業の場合会社の成長のスピードが速いため、そのスピード以上に自分の能力を高めて会社に貢献することが出来なければ会社にとって居辛くなってしまうこともありますね。雇う側はその人を解雇することはしませんが、給与をはじめとする労働条件的なことで自主的にやめざるを得ないようになることもありますね。

④一から百まで言われないと出来ない人は採用されないことがある(採用されても入社してから苦労することになる)

③の「会社の成長が早い分それ以上に個人の成長が出来ない人が入社しても苦労することがある」と共通することですが分からないことがあれば周りの人に聞けばある程度のことは教えてくれますが、周りの人が一々手取り足取り物事を何から何まで指示してくれて教えてくれると言う考え方は絶対に持たないほうがいい。「他人から指示されないと業務が全く出来ない」と言う人は給料の安い平社員としては雇ってくれるかもしれませんがこういう人は自分のやりたい仕事は任されないうえに安い給料で雇われることになるため、その会社にいても居場所がない状態になることがあります。

○まとめ

確かにベンチャー企業は創業時には学歴不問かもしれないが「会社の成長以上に個人が成長出来ない人」「何から何まで言われないと仕事が出来ない人」はベンチャー企業には向いていない(まあベンチャー企業以外の会社でも「個人が成長出来ない人」「何から何まで言われないと仕事が出来ない人」ハ採用されないと思うが)。個人的意見ではあるが「こういうことがやりたい」「こういう能力が会社で生かせる(生かせる部分がマッチしている)」と言うのならばベンチャー企業に就職(又は転職)してもいいがそうでない人又はなんとなく的な人はベンチャー企業には向いていないので行かないほうがいいと思う。


2022年12月11日日曜日

「バブル崩壊前後」にヤクザと金融機関の間で起こっていた「衝撃すぎる出来事の数々」

 平成バブルとバブル崩壊時期に、日本の金融界は反社会的勢力による大規模な侵入を許し、これが平成金融危機後の長期停滞の原因のひとつになった。バブル期の地上げをはじめとするフロント企業の暗躍、バブル崩壊期の反社会的勢力による債権回収妨害、その対処に当たった日銀・警察・検察・国税(査察)・裁判所出向者から構成された預金保険機構の人々の生々しい経験を描いた海棠進『ヤクザと金融機関』(朝日新聞出版)が上梓された。元日本銀行員・元預金保険機構職員の海棠氏(筆名である)は、預金保険機構大阪業務部時代に、京都のとある名庭をフロント企業が占拠した事件、敦賀地方の反社会的勢力が建設した豪邸とバックにある原子力発電所の事件、バンク・オブ・アメリカを経由したマネーロンダリング案件、和歌山県で暴力団組事務所に強制執行をかけ建物を暴力団追放県民センターに生まれ変わらせた件、悪質不動産業者が登記官を買収して不法登記を行った件などに対峙ないし遭遇している。それら驚愕の事件の詳細については著書にあたっていただくとして、そもそもバブル期前後に金融機関と反社会的勢力の間で何が、なぜ起こり、どうやって解決し、その教訓は何なのかについて、海棠氏にメールインタビューをお願いした。

〇バブル期に反社会的勢力と金融機関は「共犯関係」にあった

――「ヤクザ不況」と呼ばれる不良債権の焦げ付きの原因のひとつは、当時は銀行がフロント企業を見抜くノウハウがまだ確立されていなかった、ということでしょうか。

海棠 残念なことですが、フロント企業を見抜くノウハウがなかったということもあったでしょうが、バブル期は、融資拡大競争が今より格段に激しかったので、融資ノルマの達成のために、「うすうす感じていたけれど、融資による儲けが莫大だから、多少のリスクには目をつぶろう」といったスタンスの金融機関が多かったと思います。

――一部の金融機関側がフロント企業と結託していたこともあるとの記述を読んで驚きましたが、その場合の金融機関側の動機は「(相手がどんな存在であれ)ビジネス上の数字を作れるから」ということでしょうか。

海棠 太平洋銀行や阪和銀行、関西興銀といった先は、フロント企業というより、直接暴力団に融資していたわけですから、相手はかまわず「儲かればいい」という態度で、融資したということだと思います。

――反社会的勢力に融資した資金の回収が困難な場合にサービサー(民間の債権回収専門業者)にほかの回収可能な債券と混ぜて売却し、結果サービサーが反社会的勢力から実質的に回収せずにヤクザ等は借りた分丸儲けになるのでフロント企業を作って同じことを繰り返していた、という話がありました。一度やられたり、そういう手口があるという情報が業界に出回ったら警戒する気がするのですが、全体がバブルで儲かっていたので放置されたということでしょうか。

海棠 この話はバブル期ではなく、そのあとの崩壊期のことです。金融機関は反社会的勢力がらみの融資の回収は基本的にしません。リスクがある上に、コストもかかるからです。そのため、サービサーを利用して、金融機関としての融資案件から切り離し、いわば、庭先をきれいにしたということでしょう(金融庁や日銀の検査対策という観点もあります)。

サービサーの方も、反社会的勢力向けの融資については、回収努力はしなくても、他の融資案件で十分に採算がとれれば、全体としては儲かります。金融機関とサービサーにとっては、お互いにWIN-WINな取引ですから、そういうやり方があるとわかったので、一気に広がったのです。一言でいうと金融機関の責任逃れですね。もちろん、一番得をしたのは、融資回収を免れた反社会的勢力ということでしょうが。

――「バブルが崩壊し、フロント企業の業績が悪化し、破綻懸念が出てきてから、監督当局が初めて気が付くということも珍しくなかった」と本文中にありましたが、バブルが崩壊していなかったら(ないしはもう数年続いていたら)、金融機関はずっと食い物にされていた可能性もある? 

 海棠 「食い物にされる」というのは金融機関が一方的な被害者ということになりませんか。むしろ、バブル期には反社会的勢力と金融機関は共存・共犯関係に近かったのではないかと思っています。バブルが崩壊していなかったら、反社会的勢力と金融機関の「共犯関係」が一層深化したのではないかと思います。

――山一証券破綻(廃業)の大きな原因のひとつが、総会屋に供与した信託がバブル崩壊で価格が急落した分を「元本保証」した(大量の損失補填を実施した)ことだとは知らなかったので驚きました。もし払わなければ株主総会その他が荒らされるので払わざるを得なかったということでしょうか? 97年12月の商法改正で利益供与罪の罰則が強化されていますが、これがもっと早かったら97年11月の山一破綻も避けられた可能性がある? 

海棠 総会屋等に流れた金額は山一証券の全体のロス額に比べると少額です。むしろ、特金・ファントラ(特金=特定金銭信託。 ファントラ=ファンドトラスト 。いずれも企業などが金銭を信託銀行等に信託し、株式などの有価証券に投資・運用する目的の信託商品) について「元本保証」を続けた結果、膨大なロスが溜まり続け、海外の子会社に「飛ばし」を行ったことが発覚し、廃業にいたったものです。利益供与罪の罰則強化は大事なことですが、山一の破綻とは直接結びつきません。

――バブル期の「地上げ」と金融機関の関係ですが、反社会的勢力を使って威嚇行動等により短期間で地上げを完成させている悪徳不動産業者だと知りつつも、その膨大な収益力を目当てに金融機関が大規模融資を実施していた、あるいは地上げをしていたフロント企業自体に(知らずに? )融資していた、ということですよね? そしてさらに、バブル崩壊後の地価急落時期には競売を妨害して金融機関の資金回収を妨害する「占有屋」として、建物を物理的に「若いもん」が占拠したり勝手に小屋を建てたりして、反社会的勢力が脅威となったと。金融機関は地上げに半分(? )加担していて、そのツケを食った面もあるということでしょうか。

海棠 バブル期には、金融機関からフロント企業に直接融資していたケースもかなりあったと思います。不動産業者に融資していたら、不動産業者がフロント企業を使っていたため、巻き込まれたというケースもありました。バブル崩壊後の「占有屋」の暗躍については、無論バブル期に当該不動産に融資をしていた場合も多かったと思います。ただ、バブル崩壊期の新たな金儲けの手段として、反社会的勢力が、それまで関係のなかった案件に「占有屋」として参加することも多かったようです。

〇反社会的勢力の金融機関への侵食に対する後始末と予防

――阪和銀行の破綻処理に旧従業員の抵抗があり、盗聴が横行し、処理チームには人数分の防弾チョッキが預金保険機構から届けられたとありました。銀行の破綻処理は関わる人間にとっては文字通り命懸けの仕事という空気だったのでしょうか。

海棠 全ての銀行の破綻処理が命がけの仕事であったとは言えません。なにしろ、182の金融機関が破綻していますので。目立ったのは、北朝鮮系信用組合の破綻に関しては、国会議員を動員して妨害工作をしたり、破綻処理部隊のみならず、日銀や預金保険機構の幹部にも脅しが来ることも多々ありました。

――困難な回収仕事に従事されていた預金保険機構の方々は財務局、税関、国税、日銀、都道府県警察本部、裁判所、検察庁の出向者からなるある意味ドリームチームですが、金融関係でここまで多様な出自の人たちがひとつの職場で働くことはほかにあるものなのでしょうか。

海棠 私の知る限り他に例をみないと思います。おかげ様で、裁判官、検事、警察官、国税査察官と親しく「同じ釜の飯」を食べ、仕事をすることにより得たものは大きかったと思います。普段、日銀・大蔵省(財務省・金融庁)・国会のみの世界に住んで居たのでは分からないことを知ることができました。個人的にも、裁判官・検事・警察官・国税査察官の数多くの友人を得ることができ、貴重な財産だと感じています。

――専門性のある人たちが一丸とならないと回収は到底できなかった? 

海棠 金融機関の口座調査は預金保険機構職員しかできません(主に国税査察官の担当)。暴力団の実態や動きについては、都道府県警察の情報が必要です。刑事事件化できるかどうかは、検事や裁判官の知見が必要です。反社会的勢力からの債権回収と、悪質債務者の民事・刑事の責任という任務を同時に行うためには、専門性のある人たちの合同チームがどうしても必要だったと感じています。

――反社会的勢力が金融機関を狙う手口を予防したり、回収が難しくなった資金を回収するためには、やはり法改正が一番効くのでしょうか。

海棠 抜本的な対処のためには法改正が大事だと思います。ただし、法改正には時間がかかります。短期賃貸借を悪用した強制執行妨害については、法改正までに15年あまりの年月を要しています。現在問題となっている、統一教会の問題も40年間放置されたままでしたよね。その意味で、反社会的勢力の暗躍の動きを警察・検察・マスコミを中心に素早く察知することが重要です。反社会的勢力がその分野にどのような形で侵入してくるかがはっきりすれば、法改正以前に様々な対処方法があるはずです。

現実に起きた、驚愕の事件の数々から学ぶべきこと

 ――バブルやバブル崩壊後に京都を舞台に暗躍したフロント企業家や政治ゴロ5人の苗字に全て「山」という字がついていることに由来して「悪の五山」と呼ばれていたとか、暴力団の事務所を強制執行して差し押さえるもその後競売が難しいために暴力団対策センターの事務所になったとか、『ヤクザと金融機関』の中には「マンガかVシネかな」と思うような凄まじいエピソードが山ほど登場します。海棠さんは当事者として駆け抜け、また、本にこうしてまとめてみて、どんな感想・感慨を抱いていますか。

海棠 この本に書かれたことは、マンガやVシネマではなく、真実の記録です。公式の裁判資料等で裏付けられているものです。小説ではありません。逆に言うと、バブル期やバブル崩壊期のことを、実録風小説ではなく、正確に記録し、残しておきたかったのです。暴力団事務所に強制執行をかけて暴力団追放センターにした件も、当初から計画していたものではなく、いわば苦し紛れに、知恵を出し合って行ったものです。ある意味、戦争中のことを私共の親の世代が書き残していることに近いかもしれません。預金保険機構大阪業務部では、反社会的勢力といわば直接対峙して戦っていたわけですが、そのことは世間にはあまり知られていません。一緒に戦った、裁判官、検事、警察官、国税査察官のためにも、真実の正確な記録を残しておきたかったのです。

――お金を貸すことに比べて反社会的勢力から回収することのあまりの難しさに『ヤクザと金融機関』を読んでいるとクラクラしてきます。コロナ禍で2020年、21年には金融機関から企業に対してそれほど精査されることなく資金がジャブジャブに供給されたことを思うと、また同じことが起きるのではと恐ろしくなってきます。海棠さんはどのように見ていらっしゃいますか。

海棠 確かに、コロナ下での超金融緩和がどのような結果をもたらすかは、元日銀マンとして興味深くみているところです。反社会的勢力がどのような動きをするのかを含めて。

――バブルとその崩壊後に金融機関や関係官庁が経験したことから得た教訓で、当時を知らない世代に知ってもらいたいことには、どんなことがありますか。

海棠 まず、起きている事実=ファクトを素直に「みる」ことを学んでほしいと思います。反社会的勢力の侵入に気づくことが遅れた自身の反省を込めて言っています。いやなことでも逃げずに「みる」ことが大事です。金融機関や金業界が、いわば正気を失っていたことの後始末にどれほどのコストと時間がかかったのかという点も是非知ってほしいと思います。当時正気だったのはむしろ反社会的勢力の方だったのかもしれません。さらには、物事を抜本的に解決していくための、構想力を身に着けてほしいと思います。

――最近のことで反社会的勢力と金融機関との関係で危惧されていること、あるいは海棠さんが取り組まれていることがあれば教えてください。

海棠 本の最後に記した休眠預金の関係で、過去に遡って休眠預金を全廃することを検討すべきだと思っています。預金保険機構大阪業務部で学んだことは「犯罪には預金口座が必要」ということでした。休眠預金を全廃できれば、犯罪者が利用する預金口座を劇的に減らすことが可能になります。現在、新たに預金口座を開くためにはマイナンバーカード等身分証明書が必要で、しかも預金口座の売買は犯罪になっているからです。休眠預金の全廃はまだ猛威を振るっている振込詐欺の強力な防止策になります。


飯田 一史(ライター)


2022/12/11(日) 7:02配信現代ビジネス


2022年11月13日日曜日

倒産件数が増加基調、「危ない企業の共通点」を帝国データバンクが解説

 帝国データバンクが11月9日に発表した2022年10月の全国企業倒産(法的整理かつ負債1000万円以上を対象)は、前年同月(512件)比16.0%増の594件となり、6カ月連続で前年同月を上回った。年上半期とは一転し、年下半期は増加基調に転じている。また、2022年1月~10月の累計件数は5214件となり、前年同期を168件上回っている。2021年の年間倒産件数は6015件で帝国データバンクが全国企業倒産集計の発表を開始した1964年以降、1965年(5690件)、1966年(5919件)に次ぐ歴史的な低水準となったが、増加基調に転じている現状を踏まえると2022年は過去最少を更新する可能性は低いとみられる。そうしたなか、今回は最近の大型倒産や話題性の高い企業の倒産において不適切案件が増えていることや、地域金融機関担当者から聞いたコロナ禍で倒産する企業の共通点について解説する。(帝国データバンク情報統括部阿部成伸)

●コロナ前の大型倒産で続出した 「粉飾」が再び増加の恐れ

近時発生した負債額が大きな倒産や話題性の高い倒産について経緯を調べると、周辺から「粉飾決算」「融通手形」といった言葉が聞こえてくる。振り返るとコロナ前の2019年の倒産動向の大きなポイントは「業歴の長い」「事業規模の大きい」「商品・サービス・店舗名の知名度が高い」の3要素を備えた優良企業において「数十年以上にわたる粉飾」が発覚。倒産に至るケースが続出したことだった。当時は地方銀行を中心とした金融再編が最終局面を迎えていた。それに伴って水面下で融資先の選別、デューデリジェンスが進められ、かつてない深掘りの実態調査が行われた例もあったと聞く。「長年融資取引してきた地場の有力企業の中には、実態は債務超過や不適切会計の疑いがあるなど問題を抱える先もありましたが、歴代の担当者の間では暗黙の了解となっていた」(某地銀支店担当者)というケースもあったようで、長年のしがらみで切るに切れなかった関係を見直そうとする過程でそうした不正が次々と明るみに出たのかもしれない。そして、2020年も同じ状況が続くと予想していたのだが、コロナが発生して状況は一変。金融機関は資金繰りに困った中小企業への融資対応で多忙を極め、既存融資先の定点管理や実態調査を十分に実施できなくなってしまった影響が大きかったのだろうか。不適切会計を理由とした倒産を全く目にしなくなった。それどころか、コロナ関連融資によって倒産件数は激減した。しかし今では、コロナ関連融資は行き渡り、据え置き期間を経て返済が始まる企業が日に日に増えている。つまり、これからについて検討し、話し合っていくタイミングでついに不正が隠し切れなくなり、息絶える企業が増えているとも考えられる。コロナ禍での経験を踏まえると、コロナ禍を境に業績開示しなくなった企業や急に役員が交代した企業、主力取引先が変更した企業、異常な業績伸長を見せている企業などには特に動向を注視する必要があると考える。

●コロナ禍で倒産する会社に 金融機関の新規取引先が多い理由

2019年に年間8354件だった全国企業倒産は、2020年に7809件(前年比6.5%減)、2021年は6015件(同23.0%)にまで減少した。コロナ関連融資をはじめとする中小企業支援策の執行による効果が大きく、コロナがなければ2020年、2021年に淘汰されていたはずの企業までもが延命された結果ともいえよう。しかし、そうしたなかでも倒産は日々発生している。コロナ融資が効かないほど業績が悪化したのか、経営者の士気が下がってしまったのか、主力取引先が倒産したのか、取引を打ち切られてしまったのか…などなど考えても机上の空論だ。そうしたなか、都内の地域金融機関(信用金庫、信用組合)の本部を訪れ、融資の担当者からコロナ禍で倒産する事業者の共通点について尋ねると、これまで知らなかったコロナ融資現場の実態が見えてきた。実際に質問を投げかけると、複数の地域金融機関の担当者から出てきたのは「新規取引先」という言葉だった。「区からの紹介などでこれまで当金庫と取引のない小規模事業者からの申し込みが一定数ありましたが、その中に倒産する事業者が多く見られます」(都内某信金幹部)コロナ融資の執行は全国的に2020年の5月、6月、7月頃に集中。そして多くの事業者は据え置き期間を1年以内に設定した。「1年後にコロナは収束しているだろう」という当時の人々の何となくの心理が影響していたのだろう。しかし、1年たってもコロナは収束しなかった。当然、据え置き期間を終えて返済が始まる事業者の中には、予定通り返済できない先が出始める。そんなとき、日ごろの金融機関とのコミュニケーションがその後の社運を左右することもあるようだ。

「新規先の倒産が目立っています。コロナ前から融資取引をしている事業者の多くは、ゼロゼロ融資、既存融資を問わず返済が厳しくなったら相談に来ますので(リスケジュールなどの)対応が可能です。しかし、ゼロゼロ融資で取引が始まった事業者を見ると事前に何の相談もなくある日突然事業を停止し、弁護士から受任通知が送られてくるケースが多いです」(別の某都内信金担当者)さらに続けて本音を漏らす。「相談してくれれば何とかなった先は多かったと思います…。新規先の倒産が相次ぐ要因は、金融機関との取引経験や情報量に乏しく『困ったら相談する』という発想がないことと考えます。コロナ融資が予定通り返済できない状況になったことを金融機関に知られたら大変だと考えていたのでしょう」(同)それまで融資実績がないような小規模事業者だからこそ、倒産しやすい状況にあったとも解釈できるが、困ったときに相談する発想がないという共通点の指摘は実に的確で納得できる背景だ。平時からの金融機関とのコミュニケーションは、有事の際のスムーズな再建への近道になると中小企業活性化パッケージで強調されたことは記憶に新しく、今後、中小企業が生き残っていくための不可欠なファクターといえる。来年春以降、再びゼロゼロ融資の返済が始まる企業が増加する時期を迎え、同時期における倒産動向を注目する金融機関担当者は多い。実際、帝国データバンクの調査では2022年9月の全国企業倒産件数は583件でそのうち負債5000万円未満の小規模倒産が356件(構成比61.1%)を占めており、小規模事業者ほど倒産リスクは高いことがデータからもわかっている。コロナ融資を受け、相談もなく突然事業を停止する小規模事業者はこれからも増えていくのだろうか。


2022/11/10(木) 6:02配信 diamondonline



「媚び営業」は絶対NG…儲かっていない「ジリ貧中小企業」が業績を改善する方法【公認会計士が解説】

 儲かっていない中小企業はには「粗利率が低い」という共通点があると、KMS経営会計事務所の代表である公認会計士・税理士の川崎晴一郎氏はいいます。今回の記事では、詳しくみていきましょう。

〇儲かっていない中小企業は「粗利率」が低い

失礼を承知で言うと、儲かっていない中小企業の損益計算書を見ると、これでは儲からないですよね、と一目でわかることが多いです。注目すべきは粗利率(売上総利益÷売上高)です。とにかくこれが低い。売上高が大きければまだよいのですが、中小企業なので売上高も大きくありません。売上高が小さく粗利率が低い場合、人件費や広告費といった販管費を賄うための粗利(売上総利益)を稼げないため、営業利益を確保できません。粗利率が低いのは多くの場合、値段設定が低いからです。いわゆるP戦略のミスです。競合他社に勝つためと、値段をあえて低く設定して勝負しようとしている場合はまさにこの状態です。また、競合ひしめく業界に新規参入した場合も、競合による値下げ合戦の結果として粗利率が低い状況からのスタートとなってしまいます。粗利率が低い商品・サービス自体を選択している時点で、その中小企業の負け戦がほとんど確定します。なぜなら、たくさん売れないと赤字になりますし、たくさん売るための仕組みを、儲かっていない段階の中小企業が用意するのは茨の道になるからです。たくさん売るためには人手が必要ですし、その人たちへの教育もしなければなりません。集客のためのマーケティング活動も必須です。設備投資をし、在庫も確保しなければなりません。利益がまだないしょっぱなの段階から、すでに多くの手間とコストがかかります。これにさらなる苦労が重なります。社員が増えれば社員間のトラブルが増えます。売上が増えるまで儲からない期間が続きますので社員の給料を増やせず、忙しい思いばかりをさせた結果、せっかく教育した社員が辞めてしまうこともあります。その上お客様の数が増えるわけですから、お客様のクレーム数が増えます。そして、そんな苦労をした割に、結局思っていたほどたくさん売れなかったりします。よくあるパターンなので身近な会社に思い当たる節はありませんでしょうか。ただでさえ経営資源が少ない中小企業において、たくさん売らなければ儲けられない構造にしてしまっていることは非常にリスキーなのです。たくさん売れなくても地獄、たくさん売るための茨の道も地獄であり、儲かる見込みが著しく低くなってしまいます。もともとたくさん売れる「確証的」な見込みがあったり、建設業や不動産業のように販売単価がとても高ければ、粗利「額」を確保できるのでよいのですが、そうでない限り粗利率は少なくとも50%は確保したいところです。粗利率が低く、そして売上も少ない「ジリ貧」の会社は、まず粗利率の改善を考えましょう。

〇粗利率を上げるには、まず「価格の見直し」から

そのために第一に考えるべきは、価格の見直し(値上げ)です。価格を見直す際は、堂々と「値上げします」といわずとも、値上げと気づかれないようメニューの組み合わせを変えたり、新サービスを導入したり、同じものでも見せ方を変えたりするなどして、しれっと行うことも考えられます。粗利率の改善の視点からは、値上げせずとも原価を下げることでも実現できます。企業努力で製造原価や仕入原価を下げることが第一ですが、低い原価で新しいメニューを構成し、既存の価格帯で売るという方法も考えられます。あるいは、既存のお客様を捨てて新しいお客様にシフトチェンジすることも粗利率向上の施策として有効です。粗利率が低いのは、御社の商品・サービスを提供するお客様の質が悪いからでもあり、「おたくみたいな商品なんてどこにでもあるし、別にそんなにほしくない」と思っている人に、「まあまあそういわずに買ってくださいよ、ほかよりも安くしますので」と、媚びて販売しているようなものなのです。プライドを持って作り出した商品・サービスであれば、もっと高く買ってくれる人はきっといるはずです。世のなかの全員に買ってもらう必要なんてありません。御社の商品・サービスを高く買ってくれる人を想定し、その人たちのニーズにマッチする形に付加価値を乗せて適切に届けることができれば薄利の商売になんてならないはずなのです。中小企業は何をおいても薄利を狙ってはなりませんし、薄利に追い込まれてもダメなのです。粗利率をできるだけ高く設定できるよう、よく考えてみましょう。高粗利率を確保することが、中小企業が儲かるようになるための最重要ポイントです。粗利率を〇%増やすことができたら営業利益がいくら増えるでしょうか。まずはワクワクしながらそんなことを考えてみてください。なお、販売数量を減らさずに粗利率を増やすことができれば最高なのですが、仮に販売数量が減ることになったとしても、営業利益が変わらない水準にキープできるのであれば、販売数量が減ることで省ける手間の分、実質的なプラスとなります。


川崎 晴一郎公認会計士・税理士

KMS経営会計事務所・株式会社KMS代表


幻冬舎ゴールドオンライン / 2022年11月7日 17時15分


2022年11月3日木曜日

112万人分の年金資産を放置、転職・退職時に必要な手続きせず…企業型DC

 企業が掛け金を払い、従業員が運用する企業型確定拠出年金(企業型DC)で、約112万人分の年金資産が放置された状態になっていることが1日、国民年金基金連合会のまとめでわかった。2017年度末から1・5倍になった。総額は昨年度末で約2600億円に上っている。転職時などに必要な手続きをとらなかったためで、運用機会を逃し、老後の資産形成に影響を及ぼす可能性がある。企業型DCの加入者は年々増加しており、全国で約780万人にのぼる。転職などで会社を辞めると加入資格を失う。積み立てた年金資産は、6か月以内に個人型確定拠出年金(iDeCo)などに移す手続きをしなければ、同連合会に自動的に移管され、その後は運用されない。同連合会によると、年金資産が自動的に移管された人は2021年度末で108万3116人おり、公表している17年度末の73万4243人から47%増えた。総額は2587億5200万円で37%増加した。1日に発表された9月末の自動移管者数は112万6145人だった。自動移管された資産は塩漬けにされるだけでなく、移管時に4348円、以後の管理に毎月52円の手数料がかかるため、目減りしていく。受給開始年齢に達しても、そのままでは年金として受け取ることはできない。手数料をかけてiDeCoなどに移す必要がある。移管中は通算加入期間にカウントされず、受給開始が遅れる場合もある。増加している背景には、退職時の忙しさや、制度の理解不足がある。東京都内の女性会社員(41)は昨年8月に転職。半年後に自動移管の通知を受けた。「以前勤めていた会社から説明を受けた記憶はない。知らない間にお金が移され、手数料が引かれるのは釈然としない」と話す。同連合会は毎年1回、対象者に通知を出し、手続きをするよう促している。厚生労働省は「企業が掛け金を負担するため、自分の資産という認識に乏しく、自覚なく放置する人が多い。退職者への説明義務を企業に徹底させるなど、周知を図りたい」としている。ファイナンシャルジャーナリストの竹川美奈子さんは「老後に向けた資産形成が求められる時代に、貴重な年金資産が放置され目減りしてしまうのは問題だ。退職時の移管手続きの簡素化などの対策が求められる」と話す。

◆企業型確定拠出年金(企業型DC)=2001年10月に導入された年金制度の一つ。企業が従業員のために掛け金を支払い、従業員が自らの積立金の運用方法を決める。将来の年金額は運用の結果次第で変わり、原則60歳まで受け取れない。


2022/11/2(水) 5:02配信読売新聞オンライン