2017年3月8日水曜日

国税庁法人番号公表サイトって知っていますか。

国税庁法人番号公表サイトって知っていますか。結構企業の情報(信用調査含む)をするのに便利ですよ。
法人番号とは、日本において法人・団体の識別番号として国税庁から指定・通知される番号である。数字13桁からなる(会社の法人番号は、商業登記簿の会社法人等番号12桁の左側に1桁のチェックディジットを付加したもの)。国税、地方税、社会保険などの手続に使われる。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法、マイナンバー法)の規定に基づく。「マイナンバー」は個人番号の通称であり、法人番号は「マイナンバー」とは言わないが、報道では法人番号が「法人版マイナンバー」あるいは「企業版マイナンバー」と表現されることがある。
○指定対象
法人番号は、日本国の機関、法人(日本法に準拠して設立された法人の大部分、外国法人の一部)、その他の団体(一部)に対して指定される。
○必ず指定
以下の機関、法人、その他の団体に対しては、指定を受ける側からの申請によることなく、法人番号が必ず指定される。
・国の機関 衆議院、参議院、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会、国立国会図書館
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する行政機関
最高裁判所、高等裁判所(知的財産高等裁判所)、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所
・地方公共団体
法令の規定により設立の登記をした法人(株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人など)
地方公共団体でも上記の法人でもない法人(健康保険組合、土地改良区、外国の法人など)であって、下記届出書のいずれかの提出義務があるもの 「給与支払事務所等の開設届出書」(所得税法)
「法人設立届出書」(法人税法)
「外国普通法人となった旨の届出書」(法人税法)
「収益事業開始届出書」(法人税法)
「消費税課税事業者届出書」(消費税法)
法人でない社団で代表者または管理人の定めがあるもの(権利能力なき社団)・法人でない財団で代表者または管理人の定めがあるもの(権利能力なき財団)であって、上記届出書のいずれかの提出義務があるもの
○申請により指定
以下の法人・権利能力なき社団・権利能力なき財団は、「法人番号の指定を受けるための届出書」を国税庁に提出すれば、法人番号の指定を受けることができる。
国税に関する法律の規定に基づき申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を提出する法人・社団・財団
国税に関する法律の規定に基づき申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を提出する者から書類に記載するため必要があるとして法人番号の提供を求められる法人・社団・財団
日本国内に本店または主たる事務所を有する法人
○指定対象外
次のようなものは法人番号の指定を受けることができない。
民法上の組合
匿名組合
有限責任事業組合
投資事業有限責任組合
○番号の指定と公表
法人番号を指定する権限は国税庁長官にある。実際の業務は国税庁本庁の「法人番号管理室」が担当している(全国各地の国税局・税務署には委任されていない)。登記所に法人の設立の登記を申請した場合、法人側で国税庁・税務署に対して何の手続をしなくても、国税庁は登記の完了から1週間程度で法人番号の通知書を発送する。これは法律に基づいて国税庁が登記所(法務省)から情報提供を受けているからである。登記所の登記に基づく指定でない場合、国税庁は「法人番号の指定に関するお尋ね」に対する回答または「法人番号の指定を受けるための届出書」の内容に基づいて審査し、通常1か月程度で法人番号の通知書を発送する。指定した法人番号を変更する手続は法令に規定されていない。ひとたび指定された法人番号は、法人の名称(会社の商号)の変更、法人の主たる事務所(会社の本店)の移転、法人の組織変更(合同会社から株式会社への変更など)などを経ても変わらない(法人格が同一である限り同じ法人番号を使用し続ける)のが原則である(ただし、町村を市とする処分(単独市制)の際は法人番号が変更になる。また、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則の規定により、2016年4月1日に都道府県農業会議と全国農業会議所が一般社団法人に組織変更した際には、組織変更後の法人に対して別の法人番号が指定された)。法人・団体の解散後に同じ数字が別の法人・団体の法人番号に使い回されることはない。国税庁長官は、法人番号を指定したときは、指定を受けた法人、団体などに番号を通知するとともに、「法人番号公表サイト」で法人番号、名称(商号)、住所を公表する。法人はこの公表を拒否することはできないが、権利能力なき社団・権利能力なき財団は「法人番号等の公表同意書」を提出しないことにより公表を拒否することができる。
○数字の意味
法人番号は13桁の数字からなる。左端の数字が「0」になることはなく、必ず13桁である。13桁の間にハイフンのような桁区切りを置く決まりはない。国税庁・税務署が用意する用紙では法人番号の記入枠が1桁、4桁、4桁、4桁の区切りで設けられている。左側の1桁は「検査用数字」(チェックディジット)であり、それ以外の12桁から計算される1?9のいずれかの数字である。計算方法は公開されている。「検査用数字」が合っているかどうかの検証により1桁の入力誤りは検出可能である。ただし、1桁の入力誤りでも0と9の取り違えは検出できない問題が指摘されている。左側の1桁を除いた12桁は、日本で設立の登記をした法人の場合、登記簿の会社法人等番号12桁に一致する。それ以外の法人・団体に対しては、会社法人等番号と区別できるように12桁の数字が決められる。

法人番号の指定対象と法人番号のn桁目(左端が13桁目)
国会の機関:検査用数字+000011+6桁
国の行政機関・検察審査会:検査用数字+000012+6桁
裁判所:検査用数字+000013+6桁
地方公共団体(団体コードあり):検査用数字+000020+団体コード6桁
地方公共団体(団体コードなし):検査用数字+000030+6桁
設立登記のある法人:検査用数字+会社法人等番号12桁
予備:検査用数字+6+11桁
設立登記のない法人・人格のない社団・人格のない財団:検査用数字+7001+8桁
予備:検査用数字+7+11桁又は検査用数字+8+11桁
会社法人等番号12桁とは日本において、登記所が商業登記、法人登記の登記記録1件ごとに記録している会社、法人などの識別番号である。数字12桁からなる。登記所での手続に使われる。
○利用
法人番号の指定・通知は2015年10月22日から始まった。2016年1月以降、国税・地方税関係の申告書、源泉徴収票、調書などで法人番号の使用が始まった。法人番号は、個人番号とは異なり、利用目的の制限はない(民間企業が自社の情報システムで取引先コードなどとして利用しても構わない)。国税庁の「法人番号公表サイト」では、法人番号、名称(商号)、住所から法人番号が検索でき、公表されているデータの一括ダウンロードもできる。ただ、あくまでも法人登記されている会社の情報であり、活動状態(休眠状態かどうか)を確認することは出来ない。また、2015年10月22日以前に閉鎖された企業情報は法務局の閉鎖登記簿で確認しなければならない。


http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/