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2022年12月11日日曜日

「バブル崩壊前後」にヤクザと金融機関の間で起こっていた「衝撃すぎる出来事の数々」

 平成バブルとバブル崩壊時期に、日本の金融界は反社会的勢力による大規模な侵入を許し、これが平成金融危機後の長期停滞の原因のひとつになった。バブル期の地上げをはじめとするフロント企業の暗躍、バブル崩壊期の反社会的勢力による債権回収妨害、その対処に当たった日銀・警察・検察・国税(査察)・裁判所出向者から構成された預金保険機構の人々の生々しい経験を描いた海棠進『ヤクザと金融機関』(朝日新聞出版)が上梓された。元日本銀行員・元預金保険機構職員の海棠氏(筆名である)は、預金保険機構大阪業務部時代に、京都のとある名庭をフロント企業が占拠した事件、敦賀地方の反社会的勢力が建設した豪邸とバックにある原子力発電所の事件、バンク・オブ・アメリカを経由したマネーロンダリング案件、和歌山県で暴力団組事務所に強制執行をかけ建物を暴力団追放県民センターに生まれ変わらせた件、悪質不動産業者が登記官を買収して不法登記を行った件などに対峙ないし遭遇している。それら驚愕の事件の詳細については著書にあたっていただくとして、そもそもバブル期前後に金融機関と反社会的勢力の間で何が、なぜ起こり、どうやって解決し、その教訓は何なのかについて、海棠氏にメールインタビューをお願いした。

〇バブル期に反社会的勢力と金融機関は「共犯関係」にあった

――「ヤクザ不況」と呼ばれる不良債権の焦げ付きの原因のひとつは、当時は銀行がフロント企業を見抜くノウハウがまだ確立されていなかった、ということでしょうか。

海棠 残念なことですが、フロント企業を見抜くノウハウがなかったということもあったでしょうが、バブル期は、融資拡大競争が今より格段に激しかったので、融資ノルマの達成のために、「うすうす感じていたけれど、融資による儲けが莫大だから、多少のリスクには目をつぶろう」といったスタンスの金融機関が多かったと思います。

――一部の金融機関側がフロント企業と結託していたこともあるとの記述を読んで驚きましたが、その場合の金融機関側の動機は「(相手がどんな存在であれ)ビジネス上の数字を作れるから」ということでしょうか。

海棠 太平洋銀行や阪和銀行、関西興銀といった先は、フロント企業というより、直接暴力団に融資していたわけですから、相手はかまわず「儲かればいい」という態度で、融資したということだと思います。

――反社会的勢力に融資した資金の回収が困難な場合にサービサー(民間の債権回収専門業者)にほかの回収可能な債券と混ぜて売却し、結果サービサーが反社会的勢力から実質的に回収せずにヤクザ等は借りた分丸儲けになるのでフロント企業を作って同じことを繰り返していた、という話がありました。一度やられたり、そういう手口があるという情報が業界に出回ったら警戒する気がするのですが、全体がバブルで儲かっていたので放置されたということでしょうか。

海棠 この話はバブル期ではなく、そのあとの崩壊期のことです。金融機関は反社会的勢力がらみの融資の回収は基本的にしません。リスクがある上に、コストもかかるからです。そのため、サービサーを利用して、金融機関としての融資案件から切り離し、いわば、庭先をきれいにしたということでしょう(金融庁や日銀の検査対策という観点もあります)。

サービサーの方も、反社会的勢力向けの融資については、回収努力はしなくても、他の融資案件で十分に採算がとれれば、全体としては儲かります。金融機関とサービサーにとっては、お互いにWIN-WINな取引ですから、そういうやり方があるとわかったので、一気に広がったのです。一言でいうと金融機関の責任逃れですね。もちろん、一番得をしたのは、融資回収を免れた反社会的勢力ということでしょうが。

――「バブルが崩壊し、フロント企業の業績が悪化し、破綻懸念が出てきてから、監督当局が初めて気が付くということも珍しくなかった」と本文中にありましたが、バブルが崩壊していなかったら(ないしはもう数年続いていたら)、金融機関はずっと食い物にされていた可能性もある? 

 海棠 「食い物にされる」というのは金融機関が一方的な被害者ということになりませんか。むしろ、バブル期には反社会的勢力と金融機関は共存・共犯関係に近かったのではないかと思っています。バブルが崩壊していなかったら、反社会的勢力と金融機関の「共犯関係」が一層深化したのではないかと思います。

――山一証券破綻(廃業)の大きな原因のひとつが、総会屋に供与した信託がバブル崩壊で価格が急落した分を「元本保証」した(大量の損失補填を実施した)ことだとは知らなかったので驚きました。もし払わなければ株主総会その他が荒らされるので払わざるを得なかったということでしょうか? 97年12月の商法改正で利益供与罪の罰則が強化されていますが、これがもっと早かったら97年11月の山一破綻も避けられた可能性がある? 

海棠 総会屋等に流れた金額は山一証券の全体のロス額に比べると少額です。むしろ、特金・ファントラ(特金=特定金銭信託。 ファントラ=ファンドトラスト 。いずれも企業などが金銭を信託銀行等に信託し、株式などの有価証券に投資・運用する目的の信託商品) について「元本保証」を続けた結果、膨大なロスが溜まり続け、海外の子会社に「飛ばし」を行ったことが発覚し、廃業にいたったものです。利益供与罪の罰則強化は大事なことですが、山一の破綻とは直接結びつきません。

――バブル期の「地上げ」と金融機関の関係ですが、反社会的勢力を使って威嚇行動等により短期間で地上げを完成させている悪徳不動産業者だと知りつつも、その膨大な収益力を目当てに金融機関が大規模融資を実施していた、あるいは地上げをしていたフロント企業自体に(知らずに? )融資していた、ということですよね? そしてさらに、バブル崩壊後の地価急落時期には競売を妨害して金融機関の資金回収を妨害する「占有屋」として、建物を物理的に「若いもん」が占拠したり勝手に小屋を建てたりして、反社会的勢力が脅威となったと。金融機関は地上げに半分(? )加担していて、そのツケを食った面もあるということでしょうか。

海棠 バブル期には、金融機関からフロント企業に直接融資していたケースもかなりあったと思います。不動産業者に融資していたら、不動産業者がフロント企業を使っていたため、巻き込まれたというケースもありました。バブル崩壊後の「占有屋」の暗躍については、無論バブル期に当該不動産に融資をしていた場合も多かったと思います。ただ、バブル崩壊期の新たな金儲けの手段として、反社会的勢力が、それまで関係のなかった案件に「占有屋」として参加することも多かったようです。

〇反社会的勢力の金融機関への侵食に対する後始末と予防

――阪和銀行の破綻処理に旧従業員の抵抗があり、盗聴が横行し、処理チームには人数分の防弾チョッキが預金保険機構から届けられたとありました。銀行の破綻処理は関わる人間にとっては文字通り命懸けの仕事という空気だったのでしょうか。

海棠 全ての銀行の破綻処理が命がけの仕事であったとは言えません。なにしろ、182の金融機関が破綻していますので。目立ったのは、北朝鮮系信用組合の破綻に関しては、国会議員を動員して妨害工作をしたり、破綻処理部隊のみならず、日銀や預金保険機構の幹部にも脅しが来ることも多々ありました。

――困難な回収仕事に従事されていた預金保険機構の方々は財務局、税関、国税、日銀、都道府県警察本部、裁判所、検察庁の出向者からなるある意味ドリームチームですが、金融関係でここまで多様な出自の人たちがひとつの職場で働くことはほかにあるものなのでしょうか。

海棠 私の知る限り他に例をみないと思います。おかげ様で、裁判官、検事、警察官、国税査察官と親しく「同じ釜の飯」を食べ、仕事をすることにより得たものは大きかったと思います。普段、日銀・大蔵省(財務省・金融庁)・国会のみの世界に住んで居たのでは分からないことを知ることができました。個人的にも、裁判官・検事・警察官・国税査察官の数多くの友人を得ることができ、貴重な財産だと感じています。

――専門性のある人たちが一丸とならないと回収は到底できなかった? 

海棠 金融機関の口座調査は預金保険機構職員しかできません(主に国税査察官の担当)。暴力団の実態や動きについては、都道府県警察の情報が必要です。刑事事件化できるかどうかは、検事や裁判官の知見が必要です。反社会的勢力からの債権回収と、悪質債務者の民事・刑事の責任という任務を同時に行うためには、専門性のある人たちの合同チームがどうしても必要だったと感じています。

――反社会的勢力が金融機関を狙う手口を予防したり、回収が難しくなった資金を回収するためには、やはり法改正が一番効くのでしょうか。

海棠 抜本的な対処のためには法改正が大事だと思います。ただし、法改正には時間がかかります。短期賃貸借を悪用した強制執行妨害については、法改正までに15年あまりの年月を要しています。現在問題となっている、統一教会の問題も40年間放置されたままでしたよね。その意味で、反社会的勢力の暗躍の動きを警察・検察・マスコミを中心に素早く察知することが重要です。反社会的勢力がその分野にどのような形で侵入してくるかがはっきりすれば、法改正以前に様々な対処方法があるはずです。

現実に起きた、驚愕の事件の数々から学ぶべきこと

 ――バブルやバブル崩壊後に京都を舞台に暗躍したフロント企業家や政治ゴロ5人の苗字に全て「山」という字がついていることに由来して「悪の五山」と呼ばれていたとか、暴力団の事務所を強制執行して差し押さえるもその後競売が難しいために暴力団対策センターの事務所になったとか、『ヤクザと金融機関』の中には「マンガかVシネかな」と思うような凄まじいエピソードが山ほど登場します。海棠さんは当事者として駆け抜け、また、本にこうしてまとめてみて、どんな感想・感慨を抱いていますか。

海棠 この本に書かれたことは、マンガやVシネマではなく、真実の記録です。公式の裁判資料等で裏付けられているものです。小説ではありません。逆に言うと、バブル期やバブル崩壊期のことを、実録風小説ではなく、正確に記録し、残しておきたかったのです。暴力団事務所に強制執行をかけて暴力団追放センターにした件も、当初から計画していたものではなく、いわば苦し紛れに、知恵を出し合って行ったものです。ある意味、戦争中のことを私共の親の世代が書き残していることに近いかもしれません。預金保険機構大阪業務部では、反社会的勢力といわば直接対峙して戦っていたわけですが、そのことは世間にはあまり知られていません。一緒に戦った、裁判官、検事、警察官、国税査察官のためにも、真実の正確な記録を残しておきたかったのです。

――お金を貸すことに比べて反社会的勢力から回収することのあまりの難しさに『ヤクザと金融機関』を読んでいるとクラクラしてきます。コロナ禍で2020年、21年には金融機関から企業に対してそれほど精査されることなく資金がジャブジャブに供給されたことを思うと、また同じことが起きるのではと恐ろしくなってきます。海棠さんはどのように見ていらっしゃいますか。

海棠 確かに、コロナ下での超金融緩和がどのような結果をもたらすかは、元日銀マンとして興味深くみているところです。反社会的勢力がどのような動きをするのかを含めて。

――バブルとその崩壊後に金融機関や関係官庁が経験したことから得た教訓で、当時を知らない世代に知ってもらいたいことには、どんなことがありますか。

海棠 まず、起きている事実=ファクトを素直に「みる」ことを学んでほしいと思います。反社会的勢力の侵入に気づくことが遅れた自身の反省を込めて言っています。いやなことでも逃げずに「みる」ことが大事です。金融機関や金業界が、いわば正気を失っていたことの後始末にどれほどのコストと時間がかかったのかという点も是非知ってほしいと思います。当時正気だったのはむしろ反社会的勢力の方だったのかもしれません。さらには、物事を抜本的に解決していくための、構想力を身に着けてほしいと思います。

――最近のことで反社会的勢力と金融機関との関係で危惧されていること、あるいは海棠さんが取り組まれていることがあれば教えてください。

海棠 本の最後に記した休眠預金の関係で、過去に遡って休眠預金を全廃することを検討すべきだと思っています。預金保険機構大阪業務部で学んだことは「犯罪には預金口座が必要」ということでした。休眠預金を全廃できれば、犯罪者が利用する預金口座を劇的に減らすことが可能になります。現在、新たに預金口座を開くためにはマイナンバーカード等身分証明書が必要で、しかも預金口座の売買は犯罪になっているからです。休眠預金の全廃はまだ猛威を振るっている振込詐欺の強力な防止策になります。


飯田 一史(ライター)


2022/12/11(日) 7:02配信現代ビジネス


2022年11月13日日曜日

倒産件数が増加基調、「危ない企業の共通点」を帝国データバンクが解説

 帝国データバンクが11月9日に発表した2022年10月の全国企業倒産(法的整理かつ負債1000万円以上を対象)は、前年同月(512件)比16.0%増の594件となり、6カ月連続で前年同月を上回った。年上半期とは一転し、年下半期は増加基調に転じている。また、2022年1月~10月の累計件数は5214件となり、前年同期を168件上回っている。2021年の年間倒産件数は6015件で帝国データバンクが全国企業倒産集計の発表を開始した1964年以降、1965年(5690件)、1966年(5919件)に次ぐ歴史的な低水準となったが、増加基調に転じている現状を踏まえると2022年は過去最少を更新する可能性は低いとみられる。そうしたなか、今回は最近の大型倒産や話題性の高い企業の倒産において不適切案件が増えていることや、地域金融機関担当者から聞いたコロナ禍で倒産する企業の共通点について解説する。(帝国データバンク情報統括部阿部成伸)

●コロナ前の大型倒産で続出した 「粉飾」が再び増加の恐れ

近時発生した負債額が大きな倒産や話題性の高い倒産について経緯を調べると、周辺から「粉飾決算」「融通手形」といった言葉が聞こえてくる。振り返るとコロナ前の2019年の倒産動向の大きなポイントは「業歴の長い」「事業規模の大きい」「商品・サービス・店舗名の知名度が高い」の3要素を備えた優良企業において「数十年以上にわたる粉飾」が発覚。倒産に至るケースが続出したことだった。当時は地方銀行を中心とした金融再編が最終局面を迎えていた。それに伴って水面下で融資先の選別、デューデリジェンスが進められ、かつてない深掘りの実態調査が行われた例もあったと聞く。「長年融資取引してきた地場の有力企業の中には、実態は債務超過や不適切会計の疑いがあるなど問題を抱える先もありましたが、歴代の担当者の間では暗黙の了解となっていた」(某地銀支店担当者)というケースもあったようで、長年のしがらみで切るに切れなかった関係を見直そうとする過程でそうした不正が次々と明るみに出たのかもしれない。そして、2020年も同じ状況が続くと予想していたのだが、コロナが発生して状況は一変。金融機関は資金繰りに困った中小企業への融資対応で多忙を極め、既存融資先の定点管理や実態調査を十分に実施できなくなってしまった影響が大きかったのだろうか。不適切会計を理由とした倒産を全く目にしなくなった。それどころか、コロナ関連融資によって倒産件数は激減した。しかし今では、コロナ関連融資は行き渡り、据え置き期間を経て返済が始まる企業が日に日に増えている。つまり、これからについて検討し、話し合っていくタイミングでついに不正が隠し切れなくなり、息絶える企業が増えているとも考えられる。コロナ禍での経験を踏まえると、コロナ禍を境に業績開示しなくなった企業や急に役員が交代した企業、主力取引先が変更した企業、異常な業績伸長を見せている企業などには特に動向を注視する必要があると考える。

●コロナ禍で倒産する会社に 金融機関の新規取引先が多い理由

2019年に年間8354件だった全国企業倒産は、2020年に7809件(前年比6.5%減)、2021年は6015件(同23.0%)にまで減少した。コロナ関連融資をはじめとする中小企業支援策の執行による効果が大きく、コロナがなければ2020年、2021年に淘汰されていたはずの企業までもが延命された結果ともいえよう。しかし、そうしたなかでも倒産は日々発生している。コロナ融資が効かないほど業績が悪化したのか、経営者の士気が下がってしまったのか、主力取引先が倒産したのか、取引を打ち切られてしまったのか…などなど考えても机上の空論だ。そうしたなか、都内の地域金融機関(信用金庫、信用組合)の本部を訪れ、融資の担当者からコロナ禍で倒産する事業者の共通点について尋ねると、これまで知らなかったコロナ融資現場の実態が見えてきた。実際に質問を投げかけると、複数の地域金融機関の担当者から出てきたのは「新規取引先」という言葉だった。「区からの紹介などでこれまで当金庫と取引のない小規模事業者からの申し込みが一定数ありましたが、その中に倒産する事業者が多く見られます」(都内某信金幹部)コロナ融資の執行は全国的に2020年の5月、6月、7月頃に集中。そして多くの事業者は据え置き期間を1年以内に設定した。「1年後にコロナは収束しているだろう」という当時の人々の何となくの心理が影響していたのだろう。しかし、1年たってもコロナは収束しなかった。当然、据え置き期間を終えて返済が始まる事業者の中には、予定通り返済できない先が出始める。そんなとき、日ごろの金融機関とのコミュニケーションがその後の社運を左右することもあるようだ。

「新規先の倒産が目立っています。コロナ前から融資取引をしている事業者の多くは、ゼロゼロ融資、既存融資を問わず返済が厳しくなったら相談に来ますので(リスケジュールなどの)対応が可能です。しかし、ゼロゼロ融資で取引が始まった事業者を見ると事前に何の相談もなくある日突然事業を停止し、弁護士から受任通知が送られてくるケースが多いです」(別の某都内信金担当者)さらに続けて本音を漏らす。「相談してくれれば何とかなった先は多かったと思います…。新規先の倒産が相次ぐ要因は、金融機関との取引経験や情報量に乏しく『困ったら相談する』という発想がないことと考えます。コロナ融資が予定通り返済できない状況になったことを金融機関に知られたら大変だと考えていたのでしょう」(同)それまで融資実績がないような小規模事業者だからこそ、倒産しやすい状況にあったとも解釈できるが、困ったときに相談する発想がないという共通点の指摘は実に的確で納得できる背景だ。平時からの金融機関とのコミュニケーションは、有事の際のスムーズな再建への近道になると中小企業活性化パッケージで強調されたことは記憶に新しく、今後、中小企業が生き残っていくための不可欠なファクターといえる。来年春以降、再びゼロゼロ融資の返済が始まる企業が増加する時期を迎え、同時期における倒産動向を注目する金融機関担当者は多い。実際、帝国データバンクの調査では2022年9月の全国企業倒産件数は583件でそのうち負債5000万円未満の小規模倒産が356件(構成比61.1%)を占めており、小規模事業者ほど倒産リスクは高いことがデータからもわかっている。コロナ融資を受け、相談もなく突然事業を停止する小規模事業者はこれからも増えていくのだろうか。


2022/11/10(木) 6:02配信 diamondonline



2021年3月16日火曜日

保険適用事業場検索システムってしていますか

 保険適用事業場検索システムというシステムがあることを知っていますか。「就職したけどこの会社は社会保険に加入出来るのかな(一定要件を満たしていれば労働者全員(非正規雇用含む)には加入させなければならないことになっている)」「この会社は法人格を持っている(商業登記簿は存在している)が本当に活動しているのかな」という事を調べるために保険適用事業場検索システムを利用すればわかります。ただ、「正社員は加入できるけど非正規雇用については加入させない、主婦や学生のアルバイトの場合は本人の希望により加入させないところもある(本当はこういうことはよくないのだが)」「実際に営業活動しているけど中小企業(従業員数等が少ない)等の理由で加入させない場合がある」と言う場合には例外ですが。


厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム

https://www2.nenkin.go.jp/do/search_section/index1.html


労働保険適用事業場検索

https://chosyu-web.mhlw.go.jp/LIC_D/workplaceSearch




電話帳に電話番号が掲載されていない会社は怪しいのか

 よく信用調査をする際に「その会社の電話番号が電話帳(インターネットタウンページ含む)に掲載されているのか」「104に問い合わせてみる」などをすることがあります。その際に「会社名で調べてみても電話番号が電話帳(インターネットタウンページ含む)に掲載されていない」「104に問い合わせてみてもその個人(又は会社)の電話番号が存在しない」「104に問い合わせてみる「104に問い合わせてみる」」ことがよくあります。この場合にはいくつか理由があります。


○前向きな場合

・最近になって事務所や営業所を移転してきたため、今現在の電話帳に電話番号や住所が掲載されていない

・新規設立法人又は社名変更をしたため

・会社の事務所が自宅兼事務所になっており、社長名義の電話加入権が会社の代表電話になっている

・固定電話回線を所有しておらず携帯電話やPHS又はスマートフォンしか契約していない


○後向きな場合

・事務所を転々と移動しており固定電話番号も頻繁に変更しているから

・事務所等の所在地を知られたくないから意図的に電話帳等に掲載していない


「前向きな場合」なら理解できるが「後向きな場合」は要注意ですね。どちらのケースなのかは商業登記簿を調べたり取引先から聞き取り調査を行ったりして確認してみましょう。


2020年7月16日木曜日

電話番号(固定電話の電話番号)から住所を割り出す方法

電話番号(固定電話の電話番号)からその電話番号の持ち主の住所を割り出す方法って知っていますか。方法はいくつかあるのですがここでは2つ紹介しておきます。
①電話帳(ネットの電話帳含む)を利用する
電話帳(ネットの電話帳含む)を利用すれば結構割り出せる可能性はありますね。図書館に行けば電話帳を置いていますからね(最近は個人情報保護法の兼ね合いでおいていない場合が増えていますが)。但し、電話帳に名前等を掲載しないようにNTTにお願いしている場合は掲載されていません。それに電話帳にはその電話番号の名義人の名前が掲載されているだけでその人の家族等の名前は分からないですね。ネットの電話帳は過去のものを調べるのには便利ですが現在の分は調べられないことがあります。ただ、電話帳を調べればその電話番号がだいたいどの辺りの住所なのかはある程度判ります。
②宅急便の業者を名乗り電話を掛けてみる
これはある意味使える方法なのですが、「○○急便(運送会社名)です。伝票が破れてしまうトラブルがありましてお客様の住所が読み取れない状態になってしまいました。住所を教えていただけないでしょうか。」と頼めば教えてくれる場合もあります(ただ、最近は特殊詐欺が増えている兼ね合いで怪しまれる可能性が高いことは事実ですが)。
僕自身が知っている範囲にはこの2つがありますね。実際にはこれ以外にもあるのかもしれませんが。興信所が調査をする場合にはある程度データベース化している(又はデータベース化している情報屋の人から仕入れる)事もあるようです。

2020年5月30日土曜日

赤心会

赤心会は大阪市中央区瓦屋町1-12-2に本部に置いていた暴力団で、神戸山口組の三次団体。上部団体は二代目黒誠会。住宅地図によると平成3年の地図からこの住所に組事務所の表示がある。何時頃に設立された組織なのかは不明であるが昭和50年代(昭和54年とする話もある)には組織を設立しているようである。設立当初は大阪市中央区(当時は大阪市南区)のビルに本部を構えておりは平成元年末頃ないし平成2年初旬頃まで設立当初のビル内に事務所を構えていたが大阪市中央区瓦屋町1-12-20に移転したようである。昭和50年代後半には酒梅組と抗争事件を起こしているらしい。平成になってから赤心会が堺市の方(場所は不明である)に進出しようとする計画があったそうです(この計画が実際にどうなったかは不明である)。この計画の裏には「大阪市中央区瓦屋町1-12-2の事務所が手狭だから」「地上げによる収益を得たいから(バブル期の最後の時期でしたから)」があるようです。ただ、赤心会がどうなったのかは不明である。平成18(2006)年以降に移転または閉鎖されたようです。その後のことについては詳しくわからない。
組織図
会長-高木赤心(黒誠会相談役)


この白い車は関係ない。


2019年12月13日金曜日

ゴルフ場「池田カンツリー倶楽部」経営の池田開発(大阪)が民事再生 負債約104億円

○昭和35年開場の老舗ゴルフ場、預託金償還問題を抱えていた
池田開発(株)(TDB企業コード:580688963、資本金1000万円、大阪府池田市畑3-11、代表荒木進氏、従業員41名)は、12月2日に大阪地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日同地裁より弁済禁止の保全処分命令を受けた。申請代理人は浦田和栄弁護士(大阪府大阪市中央区北浜2-5-23、弁護士法人関西法律特許事務所、電話06-6231-3210)ほか6名。監督委員には森恵一弁護士(大阪府大阪市中央区北浜2-6-18、色川法律事務所、電話06-6203-7112)が選任されている。当社は、1957年(昭和32年)2月に設立したゴルフ場経営業者。60年11月に開場した「池田カンツリー倶楽部」は、五月平コース(9ホール・3523ヤード)、綾羽コース(9ホール・3331ヤード)、衣懸コース(9ホール・3210ヤード)といった趣の異なる3コースを備え、大阪市街地からのアクセスも良い利便性の高さを特徴として、2000名を超える正会員を確保。90年9月期には年収入高約27億円を計上し、アマチュア向けの大会のほか、2000年には日本ゴルフツアー機構(JGTO)公認の男子プロゴルフトーナメント「関西オープンゴルフ選手権競技」会場としても利用されていた。しかし、景気悪化の影響に加え、ゴルフ人口の減少から2008年9月期の年収入高は10億円を割り込み、収益も低調に推移。その間、2004年より始まった預託金返還をめぐっては15年間の償還期限延長を要請する一方、希望する会員に対しては一部を減額したうえで分割償還を進め、金融機関からも返済猶予を受けて立て直しを図っていた。さらに、2013年6月には関係会社でゴルフ場「ウエストワンズカンツリー倶楽部」を経営する(株)ウエストワンズ(兵庫県加東市)が200億円超の負債を抱えて民事再生法の適用を申請。同社に対する保証金や貸付金など約32億円の不良債権化に伴う損失を計上したことで大幅な債務超過に転落していた。近年はビジターの集客強化による収益改善、不動産売却による債務圧縮などにも取り組んでいたが、2018年9月期の年収入高は約5億9600万円にとどまるなど減収に歯止めが掛からないなか、期限を延長していた預託金償還の目途が立たなくなり、自主再建を断念し今回の措置となった。負債は債権者約3045名に対し約104億9600万円。なお、現在スポンサーへの売却を進めている。債権者説明会は12月11日午後3時よりエル・おおさか(大阪市中央区)で開催される予定。また、近畿地区における倒産では、負債額はマザウェイズ・ジャパン(株)(大阪府大阪市中央区、2019年6月破産、負債約59億6000万円)を上回って2019年度で最大。負債100億円を上回る倒産はMT映像ディスプレイ(株)(大阪府門真市、2019年2月特別清算、負債約1050億円)以来となった。

帝国データバンク 2019/12/3(火) 10:06配信

2019年10月24日木曜日

一会<6代目山口組

三代目一会は大阪府大阪市北区神山町7-3に本部を置き富山県黒部市山田に本家を置く暴力団で、六代目山口組の二次団体。この住所に株式会社野村という会社が存在しています。
◆一会系譜
初代-野澤儀太郎
二代目-岩城隆
三代目-野村孝
◆三代目一会組織図
会長-野村孝(六代目山口組若頭補佐・中部ブロック北陸地区長)
若頭-藤田洋一(二代目京都藤田組組長)
舎弟頭-西田寛(三代目松元組組長)
本部長-山口久明(四代目卯辰組組長)




2018年3月28日水曜日

人気ゲームアプリ「つみネコ」開発会社が破産

(株)ビースリー・ユナイテッド(TDB企業コード:987276829、資本金500万円、東京都渋谷区渋谷1-17-1、代表鈴木宏幸氏)は、3月22日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。破産管財人は江森史麻子弁護士(東京都千代田区有楽町2-2-1、大洋綜合法律事務所、電話03-5537-8012)。債権届け出期間は4月19日まで。当社は、2006年(平成18年)2月に設立され、スマートフォンアプリ向けカジュアルゲーム開発およびキャラクターライセンス事業を手がけていた。人気ゲームアプリ「つみネコ」をはじめ、かわいいキャラクターとシンプルなゲーム性が特徴の得意なゲームレーベルとして知られた。「つみネコ」シリーズは合計販売150万本を超え、スマホの定番ゲームとなっていた。キャラクターライセンス事業では、「つみネコ」などで多数のライセンス商品を大手出版社や玩具メーカーに展開、2012年12月期の年収入高は約1億500万円を計上していた。しかし、2014年12月には新たな事業展開として音楽関連事業も開始。カラオケで歌いやすい楽曲を探せるスマートフォンアプリ「ウタエル」を始めたものの、同事業に伴う投資負担が重荷となるなか、2016年12月期の年収入高は約3500万円にまで落ち込んでいた。負債は債権者約11名に対し約4688万円。なお、ゲームアプリ「つみネコ」は2016年4月に別会社に譲渡されており、現在も運営が続けられている。
2018/3/28(水) 10:10配信

2018年3月23日金曜日

たまにある質問なのですが

たまにある質問なのですが「雑居ビルって何」というのがありますね。調べて見ると次のようなものだそうです。


雑居ビルとは、不特定多数の業種、業態の店(テナント)、住居などが多数混在するビルのことである。消防法では法第8条および施行令第1条の2にて「複合用途防火対象物」と定義されている。
○実情
大都市の歓楽街の古いビルに多く、一般的な企業の事務所(オフィス)よりも、小規模な飲食店、金融業、風俗業などが集まる。特に風俗業の看板はビル全体に覆いかぶさり、強烈な文言と刺激的な映像で通行人の興味を引く。あまりに大きいので非常出口を兼ねた窓をもふさぐことから、内部は昼でも薄暗く、通路も狭い場合が多い。飲食店も酒類の提供が中心である。金融業も違法金利営業(闇金融)が多い。異業種同士が利益をかけて結束する形態も常態化し、表面上は別経営であるが、実際はひとつの経営主体(多くは非合法集団)であり、結果ビル全体が一つの支配下にある場合もある。雑居ビルの法律上の定義はないものの、広辞苑第四版では「系統性のない多種の用途によって占有されるビルディングテナント」と書かれており、規模の大きな会社が複数入っているビルも雑居ビルといえなくもないが、「六本木ヒルズ」のような形態のビルを雑居ビルと表現する者は少ない(企業の本社や支社などの事務所が主に入居しているため、オフィスビルと呼ばれることが多い)。消防庁では「直通階段が一つのみ設けられていること」などの条件を満たしているものを「小規模雑居ビル」と定義している。「雑居」と呼ばれることに建物権利者は不快感を持つ。しかし営業形態が公然にできない業種の賃借人(店子)が多く、他者の関与を嫌う。通常の賃貸ビルなら貸主店子相互が一定の親睦友誼を図っているが、それができない以上「雑居」と称して他者の介入を拒んでいる。これがオフィスビルとの相違である。また違法営業について司法からの追求を逃れるために、自らの関与を否定することを狙い「雑居」と称しているものもある。
○問題点
雑居ビルでは、ビルオーナーが利益を最優先する傾向があるため、入居させるテナントを選ばないことが多い。一定の利益を上げるとビルオーナーが建物を転売し、所有者が一定しないケースがしばしばある。非公然業種が入居したビルに通常の入居者の入居は難しく、貸主もこうした借主と関係を持つことを忌避するからである。閉鎖的な業種が多くなるので、犯罪の温床となりやすく、建築物構造そのものや管理体制の面で、消防法に違反するものも多い。また、町並みの景観を壊す元凶ともなっている。特に消防法の違反事例は、非常階段に荷物・倉庫を置くなど雑居ビル火災時の避難を阻害しており、それにより、たびたび惨事を招いている。常軌を逸した営業同様、建物設備についても供給事業者(電気、ガス、水道など)に無断で改造しており、改修するにも設備図面自体がない。極端な改造により建物の老朽化を早めてしまう場合がある。外装だけ看板で擬装した老朽ビルが今なお営業している。階数が5階以下だとエレベーターが設置されていない場合が多い(設置の義務がない)上、階段と通路が狭い。


という定義になるようです。まあ明確な定義があるわけではないかもしれませんがこんなものです。

2018年3月15日木曜日

よくあることなのですが(営業上の本社と商業登記簿上での本社が違う)

これは企業の調査をしている時によくあることなのですが、「商業登記簿上での本社所在地」と「営業上の本社所在地」が異なっていることが良くあります。中小事業者であればちょくちょくあります。大手企業(又はそのグループ企業でも稀にあります)。なぜこのようなことが起こるのか解説したいと思います。


理由①「創業当時自宅兼事務所で営業していたが規模拡大とともに営業上の本社を別の場所に移転した(商業登記簿は移転していない)」
このケースは多いですね。創業当時は個人事業主だった(自宅兼事務所だった)けど規模が大きくなってきたので法人成してさらに規模が大きくなったので営業上の本社と商業登記簿上の本社を別にした(商業登記簿上の本社所在地に社長の自宅があるし、商業登記簿の移転をすると事務手続きが面倒なのでそのままにしている)ケースですね。この場合銀行も税務署も取引先もある程度納得している(事情をキッチリと説明していればの話)し、事業遂行上支障がない場合はまあ問題はありませんね(営業上の本社と商業登記簿上の本社が極端にはなれているとか許認可権等の都合がなければ余り問題にならないケースが多い)。こういう場合は社会的に許容されることが多い(絶対とは言い切れませんが)。


理由②「商業登記簿上の本社所在地に営業上の本社はないが会社の関連施設(支店等)がある」
これもたまにあります(理由①程ではないが)。とある大手企業(実名は伏せます)もそうです。「最初創業した場所は地方都市だったが、東京23区内に支店を出した。その数年後に営業上の本社は東京に移したが商業登記簿は地方都市のままにしてある(創業した地方都市に支店があり、そこに商業登記簿がある)」「創業者が〇○市に自宅を持っていた。なので営業上の本社は××市にあることになっている(本社ビルがある)が〇○市内にある会社の関連施設を商業登記簿上の本社にしている」というケースかな。


理由③「商業登記簿上の本社所在地に営業上の本社がなく会社の関連施設(支店等)や会社の社長等の関係者等の自宅等があるわけでもない」
稀にありますね。とある会社のホームページには「本社は〇○にある」と書いてあるのに「商業登記簿上の本社所在地は別の場所になっている」となっているケースがあります。それも商業登記簿上の本社の所在地には社長さん役員さんの自宅があるわけでない。それもひどいケースになると「怪しげな雑居ビルがある(そもそも商業登記簿上の本社の住所には部屋番号がかかれておらず、ビルやマンション等のテナントに入居していたように部屋番号がかかれていない)」「かつてビルがあったようだが調査をした時には更地になっていた(過去の地図を調べてみてもそこに社長と同じ苗字の人が住んでいた形跡がない)」ということはたまにあります。


理由①や理由②についてはさほど重点的に調査はしません(多少の調査はするが)。しかし理由③については詳しく調査をします。「たまたま家賃の安い場所で創業して別の場所に移転したけど商業登記簿はそのままです」ということもあるのかもしれないけどこういう場合はやはり疑ってかかりたくなりますね(全てが怪しいというわけではないが)。商業登記簿上の本社のあるビル等が親戚の経営している会社の所有物件でしたというのならばまだ理解できますがそうでない場合はやはり疑いたくなりますね。商業登記簿上の本社近辺(雰囲気)の状況を確認してみます。当然雑居ビルやマンション等に入居している場合はそこのビルやマンション等のポストを確認したり所有者に確認してみたりします。場合によっては周辺での聞きこみをすることもあります。そこのビルにどんなテナントが入居しているのかも確認します。理由③のような会社が全ての意味で危ないとは言いません。けど納得がいくまで徹底的に調査をします(まあこういう会社は危ないとは言わないにしてもあまりいい評価はしませんけどね)。




2017年5月9日火曜日

EDINET

EDINET(Electronic Disclosure for Investors’ NETwork・エディネット)は、金融商品取引法上で開示用電子情報処理組織と呼ばれる、内閣府の使用するホストコンピューター・提出会社の使用するコンピューター・金融商品取引所(及び金融商品取引業協会)のコンピューターを結んだ、同法に基づく開示文書に関する電子情報開示システムである。本システムは金融庁の所管であり、EDGARをモデルとして構築され、開示文書をウェブサイト上で閲覧できる。2005年に話題となったライブドア事件(ライブドアによるニッポン放送の買収)に際して、その存在が広く知られるようになった。当時は電子文書で提出されたもののみの開示であり、紙面で提出されたものは閲覧する事が出来なかった。紙面で提出された文書に関しては、各財務局などで閲覧請求するしか方法が無く、投資家が投資動向に関わる重要な情報を入手し難い状態になっていたが、ライブドアや村上ファンドなどの行動により注目を浴びた事から、これらが改められ、紙面で移出された文書に関しても当日中か翌日には閲覧が可能となった。現在では、紙面提出の文書はイメージスキャナなどで電子データ化されPDF形式で閲覧できる。
○沿革
2004年6月1日 大量保有報告書を除く提出文書については、電子文書(HTML)で提出することが義務付けられる。
2007年4月1日 大量保有報告書についても紙面での提出はできなくなり、電子文書のみの提出が義務付けられる。
2008年3月17日 2008年4月1日以降に開始する事業年度から財務諸表部分に関してXBRLでの提出が義務付けられる。
○種別
・電子開示手続
EDINETの使用を義務付けられたもので、殆どの提出文書に適用される。(金融商品取引法第27条の30の3第1項)2006年の会社法の施行以降では、自社のウェブサイト上の決算公告掲載を取り止めてEDINETへのリンクに変更した会社が多い。
・任意電子開示手続
EDINETの使用が任意とされるものである。(金融商品取引法第27条の30の3第2項)特定募集等の有価証券通知書などの限られたものしか無い。
・開示文書
有価証券届出書・訂正有価証券届出書
発行登録書・訂正発行登録書
発行登録追補書類
四半期報告書
自己株券買付状況報告書・訂正自己株券買付状況報告書
公開買付届出書・訂正公開買付届出書
公開買付撤回届出書
公開買付報告書・訂正公開買付報告書
意見表明報告書・訂正意見表明報告書
対質問回答報告書・訂正対質問回答報告書
大量保有報告書・訂正大量保有報告書
会社定款・株主総会招集通知(事業報告・計算書類等)・株主総会決議通知
・作成
実際の文書作成に関しては、HTML形式の場合には、実際には細かいファイル仕様が存在するために専門業者に作成を依頼することになる。日本ではプロネクサス(【旧】亜細亜証券印刷)と宝印刷がシェアを二分している。数%の会社が自社で作成するかそれ以外の事業者に発注している。自社で細かい仕様を守ったままで当該文書を作成するのは可成りの労力が必要となるので、外注するのが一般的である。
・提出
文書提出用の専用ウェブサイトからログインし、HTMLファイルをサーバーへアップロードし、EDINET上に登録する。なお、現在は、ファイルが登録されるのと略同時にPDFファイルがサーバーで生成され、EDINETの閲覧用のウェブサイトでは提出文書をHTMLとPDFの両方で閲覧することができるようになっている。従前は、電子文書については、サーバー側の提出文書のディレクトリ構成に合わせてクライアント(提出者のコンピューター)内に一旦文書ごとのディレクトリを作成してそこにファイルを配置する必要があり、紙面で提出された文書(過去のものを含む)については、PDFで、電子文書で提出されたものはHTMLでのみ閲覧可能であった。なお、電子証明書を法務局から入手していれば代表者証明付きで文書を提出することができるものの、任意で選択することとなっている。
○テラメント事件
2008年1月25日に、テラメントが6件の大量保有報告書を関東財務局へ提出した。 大量保有したとされたのはアステラス製薬・ソニー・三菱重工業・トヨタ自動車・フジテレビジョン・日本電信電話であったが、当該報告書の記載は金融商品取引法第27条の29第1項において準用する同法第10条第1項の「重要な事項について虚偽の記載」に該当するものと認められたため、2008年1月27日に関東財務局が同社に対して大量保有報告書の訂正報告書の提出を命ずる行政処分を行った。しかしながら、訂正大量保有報告書は提出されず、金融商品取引法改正の翌年の2009年5月29日に金融庁が非縦覧化するまでの実に1年4ヶ月の間、大量保有報告書が閲覧できる状態が続いていた。これでは、このような事件・事象が無かったことからEDINETでの報告のための事前登録は比較的容易であったが、本事件を機に、一定要件を満たす提出者については登記簿謄本等の提出が義務付けられるようになった。
○関連機関の動き
東京証券取引所では、2008年7月7日から適時開示書類提出サイトであるTDnetがリニューアルされ、XBRLが導入された。サマリー情報(配当予想・業績予想を含む)・財務諸表本表をXBRLで入手できるようになっている。

http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/


2017年3月19日日曜日

全ての企業を調査するわけではない

信用調査のことでよく聞かれることなのですが、「日本中の全ての企業を調査しているのですか(又は調査する予定なのですか)」ということを聞かれます。はっきり言って僕は全ての企業の情報を完璧に調査をすることは不可能です(経済的にも労力的にも時間的にも余裕がありません)。不動産登記簿や商業登記簿を入手して調査する企業もあれば、しない会社もあります。上場企業(又は上場企業のグループ会社)であればIR情報をホームページ上から入手してデータを入力したりその情報を分析したりする程度で不動産登記簿や商業登記簿を入手はしません(場合によっては入手する場合もあります)。上場企業(グループ会社含む)であればEDINETや会社四季報等を利用して情報を入手したりします(当然それ以外の情報も入手しますが)。非上場企業(上場企業のグループ企業を除く)であれば現地調査(実際にその場所を見に行くこと)は可能な限りします。僕自身の活動拠点の近所にある法人であれば必ず現地調査します。それをやると意外と休眠法人なのか活動している法人なのかがわかることがよくあるのです。それに社長の自宅兼事務所であることがあるため大体のことが推測されることがあるのです。少し遠方であれば図書館等で住宅地図を閲覧して調査する場合もあります。
では「どういう場合に不動産登記簿や商業登記簿を入手して調査するのか」ということになりますよね(一番知りたいのはここだ)。「商業登記簿上の住所は○○県××市△△町○丁目□番地△号となっているのにそこにビル(又はマンション)になっている(部屋番号やフロアが書かれていない)」「商業登記簿上の住所が暴力団事務所の所在地(又はかつて暴力団事務所が所在していた)住所と同じある(国税庁法人番号検索のサイトで調べるとこういうケースが多い)」「地域的に訳ありな地域やビル等(例えば風俗店の多い地域や風俗店が大量に入居しているビルや不動産競売で中々落札されないビル等)に商業登記簿上の本社がある」ケースを優先的に商業登記簿を入手して調査します(場合によっては不動産登記簿も入手します)。理由は以下の理由なんですよ。
○「商業登記簿上の住所は○○県××市△△町○丁目□番地△号となっているのにそこにビル(又はマンション)になっている(部屋番号やフロアが書かれていない)」
こういう場合よくあるのですよ。別にこういう登記の仕方をしたからといって違法ではないらしいのですよ。けどある意味不親切ですよね。こういう不親切な登記の仕方をしている場合でも「そのビルやマンション等のオーナー(持ち主)が部屋番号やフロアを記載しないで商業登記簿において登記した」というのであれば調査はしません(厳密に言えばよくないのかもしれませんが調査する必要は余りありません)。なぜならその建物が法人の所有物であり、その建物の1部に事務所があってそこで営業や事務的な活動を行っていることがわかりきっているからです(営業活動、法律上、税制上問題がないのであればこれ以上に詮索する必要は無いと思います)。ただ、意図的にやっている場合、「何かあるのかな」と疑問を持ちたくなる場合があります。
○「商業登記簿上の住所が暴力団事務所の所在地(又はかつて暴力団事務所が所在していた)住所と同じある(国税庁法人番号検索のサイトで調べるとこういうケースが多い)」
住宅地図を見ていると暴力団事務所の所在地と同じ住所に会社名が書いてある場合があります。ネット上のサイトで見ていると暴力団事務所の所在地と商業登記簿上の本社の住所が同じである場合があります。会社の看板は株式会社○○となっているのに怪しい監視カメラが付いている場合もあります。こういう場合はある意味調査対象です。
○「地域的に訳ありな地域やビル等(例えば風俗店の多い地域や風俗店が大量に入居しているビルや不動産競売で中々落札されないビル等)に商業登記簿上の本社がある」
こういう地域にある会社が全ての意味で怪しいわけではありません。当然健全な会社もあるかもしれません。ただ単に場所的に近いというだけなのかもしれません(表通りなのか1本裏の道にあるのかによっても意味が変わってきます)。又商業登記簿上の本社は怪しくない地域に本社があって怪しい地域に店や支店や営業所がある場合もあります。ですのでこれだけで全てを怪しいかどうか判断することは出来ません。けどもだからといってわざわざ「訳あり名地域に商業登記簿をおく必要性があるのか」ということも疑問に思う必要もあります。ネット上の風俗情報サイトや住宅地図を見て同じビルに入居している会社は一応調査対象にしています。
ここにあげた項目の会社以外にも調査する会社はありますよ。ただし書き始めたらきりが無いのでこの程度の基準を書いておきます。まあ日本全国にある全国の会社を全部調べているわけではない(調査対象の会社をピックアップして調査している)わけです。現実に僕自身本業をもっていますからね。

2017年3月8日水曜日

国税庁法人番号公表サイトって知っていますか。

国税庁法人番号公表サイトって知っていますか。結構企業の情報(信用調査含む)をするのに便利ですよ。
法人番号とは、日本において法人・団体の識別番号として国税庁から指定・通知される番号である。数字13桁からなる(会社の法人番号は、商業登記簿の会社法人等番号12桁の左側に1桁のチェックディジットを付加したもの)。国税、地方税、社会保険などの手続に使われる。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法、マイナンバー法)の規定に基づく。「マイナンバー」は個人番号の通称であり、法人番号は「マイナンバー」とは言わないが、報道では法人番号が「法人版マイナンバー」あるいは「企業版マイナンバー」と表現されることがある。
○指定対象
法人番号は、日本国の機関、法人(日本法に準拠して設立された法人の大部分、外国法人の一部)、その他の団体(一部)に対して指定される。
○必ず指定
以下の機関、法人、その他の団体に対しては、指定を受ける側からの申請によることなく、法人番号が必ず指定される。
・国の機関 衆議院、参議院、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会、国立国会図書館
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する行政機関
最高裁判所、高等裁判所(知的財産高等裁判所)、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所
・地方公共団体
法令の規定により設立の登記をした法人(株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人など)
地方公共団体でも上記の法人でもない法人(健康保険組合、土地改良区、外国の法人など)であって、下記届出書のいずれかの提出義務があるもの 「給与支払事務所等の開設届出書」(所得税法)
「法人設立届出書」(法人税法)
「外国普通法人となった旨の届出書」(法人税法)
「収益事業開始届出書」(法人税法)
「消費税課税事業者届出書」(消費税法)
法人でない社団で代表者または管理人の定めがあるもの(権利能力なき社団)・法人でない財団で代表者または管理人の定めがあるもの(権利能力なき財団)であって、上記届出書のいずれかの提出義務があるもの
○申請により指定
以下の法人・権利能力なき社団・権利能力なき財団は、「法人番号の指定を受けるための届出書」を国税庁に提出すれば、法人番号の指定を受けることができる。
国税に関する法律の規定に基づき申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を提出する法人・社団・財団
国税に関する法律の規定に基づき申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を提出する者から書類に記載するため必要があるとして法人番号の提供を求められる法人・社団・財団
日本国内に本店または主たる事務所を有する法人
○指定対象外
次のようなものは法人番号の指定を受けることができない。
民法上の組合
匿名組合
有限責任事業組合
投資事業有限責任組合
○番号の指定と公表
法人番号を指定する権限は国税庁長官にある。実際の業務は国税庁本庁の「法人番号管理室」が担当している(全国各地の国税局・税務署には委任されていない)。登記所に法人の設立の登記を申請した場合、法人側で国税庁・税務署に対して何の手続をしなくても、国税庁は登記の完了から1週間程度で法人番号の通知書を発送する。これは法律に基づいて国税庁が登記所(法務省)から情報提供を受けているからである。登記所の登記に基づく指定でない場合、国税庁は「法人番号の指定に関するお尋ね」に対する回答または「法人番号の指定を受けるための届出書」の内容に基づいて審査し、通常1か月程度で法人番号の通知書を発送する。指定した法人番号を変更する手続は法令に規定されていない。ひとたび指定された法人番号は、法人の名称(会社の商号)の変更、法人の主たる事務所(会社の本店)の移転、法人の組織変更(合同会社から株式会社への変更など)などを経ても変わらない(法人格が同一である限り同じ法人番号を使用し続ける)のが原則である(ただし、町村を市とする処分(単独市制)の際は法人番号が変更になる。また、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則の規定により、2016年4月1日に都道府県農業会議と全国農業会議所が一般社団法人に組織変更した際には、組織変更後の法人に対して別の法人番号が指定された)。法人・団体の解散後に同じ数字が別の法人・団体の法人番号に使い回されることはない。国税庁長官は、法人番号を指定したときは、指定を受けた法人、団体などに番号を通知するとともに、「法人番号公表サイト」で法人番号、名称(商号)、住所を公表する。法人はこの公表を拒否することはできないが、権利能力なき社団・権利能力なき財団は「法人番号等の公表同意書」を提出しないことにより公表を拒否することができる。
○数字の意味
法人番号は13桁の数字からなる。左端の数字が「0」になることはなく、必ず13桁である。13桁の間にハイフンのような桁区切りを置く決まりはない。国税庁・税務署が用意する用紙では法人番号の記入枠が1桁、4桁、4桁、4桁の区切りで設けられている。左側の1桁は「検査用数字」(チェックディジット)であり、それ以外の12桁から計算される1?9のいずれかの数字である。計算方法は公開されている。「検査用数字」が合っているかどうかの検証により1桁の入力誤りは検出可能である。ただし、1桁の入力誤りでも0と9の取り違えは検出できない問題が指摘されている。左側の1桁を除いた12桁は、日本で設立の登記をした法人の場合、登記簿の会社法人等番号12桁に一致する。それ以外の法人・団体に対しては、会社法人等番号と区別できるように12桁の数字が決められる。

法人番号の指定対象と法人番号のn桁目(左端が13桁目)
国会の機関:検査用数字+000011+6桁
国の行政機関・検察審査会:検査用数字+000012+6桁
裁判所:検査用数字+000013+6桁
地方公共団体(団体コードあり):検査用数字+000020+団体コード6桁
地方公共団体(団体コードなし):検査用数字+000030+6桁
設立登記のある法人:検査用数字+会社法人等番号12桁
予備:検査用数字+6+11桁
設立登記のない法人・人格のない社団・人格のない財団:検査用数字+7001+8桁
予備:検査用数字+7+11桁又は検査用数字+8+11桁
会社法人等番号12桁とは日本において、登記所が商業登記、法人登記の登記記録1件ごとに記録している会社、法人などの識別番号である。数字12桁からなる。登記所での手続に使われる。
○利用
法人番号の指定・通知は2015年10月22日から始まった。2016年1月以降、国税・地方税関係の申告書、源泉徴収票、調書などで法人番号の使用が始まった。法人番号は、個人番号とは異なり、利用目的の制限はない(民間企業が自社の情報システムで取引先コードなどとして利用しても構わない)。国税庁の「法人番号公表サイト」では、法人番号、名称(商号)、住所から法人番号が検索でき、公表されているデータの一括ダウンロードもできる。ただ、あくまでも法人登記されている会社の情報であり、活動状態(休眠状態かどうか)を確認することは出来ない。また、2015年10月22日以前に閉鎖された企業情報は法務局の閉鎖登記簿で確認しなければならない。


http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

2016年12月15日木曜日

「調査」という仕事をするのに必要なもの

よく「調査という仕事をやるのに必要なものは難ですか」「調査をするのにどんな資格が必要ですか」等の質問を聞くことがある。こういう質問に対して僕はこういう風に答えています。「高校生レベルの学力(というより基礎学力)」「社会常識」「基礎的なコミュニケーション能力や書類作成能力(OAスキル含む)」は最低限度必要であって特別な資格等は必要ないですよと答えています。ただ、僕は普通自動車免許と簿記検定とFPの資格を持っています。普通自動車免許は身分証明書のためです。尾行をする調査を全くやっていないので車を運転する必要はありません。主に法人の信用調査等をやっているので、簿記検定はあったほうがよいですね(財務諸表を見るため)。「どのような資格が必要か」はどういう調査をやるかということによりますね。資格よりも「基礎学力」「基礎的コミュニケーション能力や書類作成能力(OAスキル含む)」「社会常識」の方が重要ですね。なぜこういう能力が必要か説明しましょう。
○「基礎学力」
調査をするのに高校卒業程度の学力がないと仕事にならないのですよ(まあ大学を卒業していても中学生程度の基礎学力のない人も少なからずいるが)。基礎学力がないと「どういう項目を調査すればよいのか分からない」「この項目を何所でどのように調査すればよいのか分からない」ということになる(結構こういう人はいる)。仮に他人からのアドバイス等で調査を進めることが出来ても「次に何をしてよいのかわからない」「今後どういう方向性に調査が進みそうか予想をつけることが出来ない」「仮に調査が終わっても手元にある調査結果の持つ意味が理解できない」ということがある。法人調査(企業の信用調査)についてはある程度商業登記簿等を見れば分かる場合もある(見なくても怪しいかどうか分かる場合もあるし、見ても分からない場合もある)。これも基礎学力があってのことである。
○「書類作成能力」
本当にこれは重要ですね。調査をするに当たって「聞き込みをする」張り込みをする」「役所や図書館等で調査をする」等色々な作業をします。当然「調査結果の報告書を作成する」ということも重要な作業です。依頼者は「どのような調査を行ってどういう結果になったのか」ということについての報告書に対してお金を払って折のです。「調査をしないで嘘の報告書を書く」「いい加減な調査を行って報告書にいい加減なことを書く」というのは論外ですよ。しかし「調査をやり終わったのだから報告書の作成なんかしなくてもよいのでは」という考え方も論外なのです。調査結果を報告書に書いて依頼者に渡して仕事完了なのです。当たり前なのですが意外と知らないという人が多いようです。
○「基礎的コミュニケーション能力」「社会常識」
「基礎的コミュニケーション能力」「社会常識」がない人が調査をやるとどうなるか知っていますか。こういう人が調査をやるとトラブルが発生しまくるのですよ。それもトラブルの内容によってはとんでもない事件に発展することもあるのですよ。「基礎的コミュニケーション能力」「社会常識」が調査をするとどうなるかということについて事例を挙げて書いた方が分かりやすいと思う。
・「依頼者の依頼内容を理解できない」
依頼者が「どういう理由でどういう内容の調査をして欲しいと考えているのか」「こういう内容を重点的に調べて欲しい(こういう内容は調べなくても良い)」という内容を理解する能力が当然必要になってくる。これが出来なければ「どのような項目(内容)についてどのような調査をするのか」といった調査方針を立てられないのだから。依頼者画書いた調査依頼書の内容と、ある程度依頼者と話をしている時の雰囲気や態度や話の内容などを聞いていればある程度分かりますね(当然不明点等があれば確認しておきますけどね)。これは調査員の側が「明らかに知的レベルが低すぎる(小中学生程度の基礎学力がない)」「勝手な思い込みで判断してしまっている」「相手の立場で物事を考える能力がない」等の問題がある場合が多い。当然依頼者の側に問題があるケースもあります(「本当のことを話したら調査を断られることが分かっているので意図的に嘘をついたり隠し事をしたりする」といったこともあります)。
・「聞き込みこみをしても相手と上手くコミュニケーションを取れない(または相手の言っていることが理解出来ない)」」
最近は個人情報保護法の兼ね合いで「調査に応じてくれない」「聞き込み等をしても答えてくれない」というケースが非常に多い(法律が出来る前からプライバシーの兼ね合いで答えてくれないことはよくあったことだが)。実際事件等があって警察の人が聞き込み等をしてもあまりいい回答が得られないということがよくあるそうだ(過去に新聞に書いてあった)。ただ、法律上のことだけで答えて繰らないのではないということも事実なんですよ。よくあるパターンに、「身だしなみや言葉遣いや態度などから考えてこの人にはあまり話をしない方がよいと思われた(非常識な人間と思われた)」「相手の立場や都合を考えずに一方的に自分の聞きたい事を質問攻めにした(仕事のためといえどもこういうことをやったら教えてもらえなくなるよ)」「調査すべきポイントや聞き込み等をすべき内容側かっていない(ポイントを整理できていない)」ということが考えられる(当然それ以外にも原因があるが)。
・「社会常識」がなさ過ぎるがゆえにトラブルを起こす(それも本人にはなぜトラブルになっているのか分かっていないことが多い)。
よくある話だが「聞き込みや張り込み等の調査をしている時に警察官に職務質問をされた(または挙動不審で警察に連絡が行ったり警備員に注意されたりした)」「役所や図書館等の公共スペースで他人の迷惑になる行為をする(行動について注意されたり、これが原因で調査に支障をきたすこともある)」「調査対象者(場合によっては調査対象企業)に調査されていることがばれてしまう」「非常識な言動をとって周りの人から誤解される」という事がよくある。本人に「なぜ自分がなぜトラブルにあうのか」という自覚がない(または本人がトラブルに巻き込まれているということすら理解できていない)事が多々ある。意外と多いのが「公共の場で大声でしゃべったり意味も無く騒いだりする」「いらないことをぺらぺら喋り過ぎる(コミュニケーションは大切だが意味も無く自分が調査員であることをしゃべったり、遠まわしにそれとなく聞けばよいのにストレートに調査対象の人物等のことについて不特定多数の人前で質問する等)」等がある(書きはじめたらきりが無いのでこれ以上書かないが)。

◎最後に
これを読んで「当たり前のことばかりでは」「私は社会常識や基礎学力があるから大丈夫です」という人もいるがこういう人の内の過半数が必ずトラブルを起こしたり何をしたらよいのか分からないという状態になったりするのである。

2016年11月20日日曜日

ネット上の地図も結構使えます。

住所がわかれば、その場所に行かなくても、名前が判明する方法があります。手っ取り早いのは「住宅地図」
ブルーマップやゼンリン住宅地図が有名だ。図書館や、書店、役所などで見ることができる。図書館では過去数年分がある場合もありますね。最近は、ネットやコンビニでも入手可能になりました。

★有名で使いやすいのは、ゼンリン住宅地図
プリントサービスを使うとコンビニでも入手できます。
http://www.zenrin.co.jp/j-print/

★グーグルアース
http://earth.google.co.jp/

★ヤフーマップ
http://map.yahoo.co.jp/


これ以外にも地図関係サイトはありますが、良く使うのはこれです。

2013年9月8日日曜日

気がつけば9月

気がつけば9月になっていました。最近は忙しくて書き込む暇がありませんでした。9月は少し忙しくなりそうです。

副業探偵って何をしているのですかと良く言われます。僕がやっているのは「アフィリエイト広告を利用した広告事業」「インターネットを利用した物販事業」「調査(信用調査がメインです。結婚調査のような調査はしてません)」「その他(ポイントサイトでの小遣い稼ぎ等)」です。今のところはアフィリエイト広告とその他(ポイントサイトを利用した小遣い稼ぎ)が主な副業収入です。信用調査なのですが今現在は、データ整理や調査のやり方(信用調査等のやり方等)の勉強中です。結構これは労力がかかるのですよ。又調査についてはおいおい日を改めて詳しいことを書いていこうと思います。

2012年5月11日金曜日

大学入試について思うこと

ここ数年大学生が大麻取締法を初めとする刑事事件を起こして逮捕されている。それも世間一般に有名な大学の学生が事件を起こして逮捕されている。確かに昔からくだらない事件を起こして逮捕される学生は少なからずいた。また逮捕とまではいかないが、交通事故や違反を犯して問題になる人はいた。しかし、2000年頃から新聞に掲載される事件を起こす学生が増えているような気がする(このように感じるのは僕だけかもしれないが)。当然のことながら新聞に掲載されないような事件やトラブルを上げればきりが無いだろう。
このような問題が起こる原因には「大学生の質的低下」「大学を大量に作りすぎた(本来なら大学生になることが出来なかった人が大学に入学するようになった)」の2つがあげられると思う(これ以外にもあるのかもしれないが)。



○大学生の質的低下
ここ数年「ゆとり教育」「少子化によって18歳人口が減っているのに大学の数が増えている」ため本来ならば大学に入学できなかった人まで入学出来てしまうと言う現実が起こっている。そのため、「知的レベル」「社会性」に問題がある人間が大量に大学に押し寄せている。例えば小中学生レベルの基礎学力に問題がある(「漢字が書けない」「分数や少数が全く分からない」)というケースである。私は昭和49年生まれである。大学受験の頃は18歳人口が一番多くて大学受験が大変な時期だったらしい。しかしこの時期にも学力的に怪しい人は少なからずいた(僕自身も余り偉そうなことはいえないが)。それも「大学に入学出来た人」の中に、である(就職を希望した人は含まないと言う意味)。僕が入学した国公立の大学にも少し怪しい人はいた。僕の入学した大学よりレベルの低い大学では当然のことながら非常に問題のある人が多いのではないかと推測される。
こんな状態だから「今現在の競争倍率の低い状態」「偏差値の低い大学」「定員割れを起こしている大学」ではどうなっているのかはだいたい推測が付く。



○大学を作りすぎた
今現在18歳人口が年々減少している。にもかかわらず4年制大学(私立大学)の数が増加している。当然のことながら18歳人口が減っている(供給が減っている)のに大学の数が増えている(需要が増えている)と言うことは競争倍率が下がり、基礎学力のない人でも大学に入学してしまうのは当然だ。それに日本の大学では「お情け卒業」と言う物があるため、どんなに「基礎学力のない人」でも「大卒」という肩書きが与えられてしまうと言う問題がある。



こういうことを言うとたまに「受験地獄が緩和されてよいのではないか」と言う人がいる。しかしこれに関しては、私自身は反対である。大学とはそもそも「本当に勉強したい人」「高度な知識や技術を身につけたいと思う人」が進学すべきところである。お金さえ払えば入ることが出来るスポーツクラブやカルチャーセンターとは意味が違う。それに大学入試とは「大学に入学して知識や技術を身につけるに当たっての基礎知識があるかどうかを判定する試験」である。小中学生レベルの基礎学力のない人に入学されては困るのである。大学は「高度な知識や技術を身に付けるために行くところ」であって「お金さえ払えば行くことが出来るカルチャーセンターやスポーツクラブやレジャーランドではない」と言うことだ。



◎危ない大学の見分け方
ではここで危ない大学(今後つぶれる確率が高い大学)かどうかを見分ける方法を書かせてもらいたい(これはSPA!の2009年3月24日号を参考にしています。一部私自身が加筆している)。
①赤本が出ていない
毎年受験シーズンになると、大手の書店に行けば「受験参考書」のコーナーに赤本があるはずだ。そこで赤本を見ていて気が付いたのだが、世間一般に恥ずかしくないレベルの大学(どのあたりの大学かは皆さんの頭で判断して欲しい)の赤本は置かれている。しかしレベルの低い大学(低偏差値校のこと。どのあたりのレベルかは皆さんの頭で判断して欲しい)を余り見ない。ただ単にそこの本屋さんに置かれていないのか出版社が発行しないのか大学側が入試の問題を公表したがらないのか受験勉強をしなくても入学できるレベルの大学なのかは不明だが。未だにこれは謎だ。現実にかつて破綻したことで有名な短期大学や4年制大学(どこの学校かは自分で調べて欲しい)の赤本を見たことがない。
②入学者数などの学生数を公表していない
大手の書店の大学受験の参考書コーナーで本を立ち読みしていて気付いたことだが、入学者数や学生数を公表していない大学があると言うことに気が付いた。それが「新設大学又は新設の学科だったために入学者数を公表できない」のであればまだ分かるのだが設立してからある程度の年月が経過しているのに公表しないケースは注意した方がよい(直接大学に聞いてみるとかHPを見てみるのも1つの方法である。ただし、受験関連の雑誌に掲載していないデータをHPに公表したりすることはないと思うが)。
③定員充足率が8割以下
受験者数や定員充足率をきっちりと見ておく必要性がある。
「受験者数が募集人員を超えているかどうか」と言う項目がある意味重要である。受験者数が募集人員を下回っている場合は危険である。なぜならば受験者全員が合格できる(名前さえかければ合格できると言うことである)大学だからだ。受験者数が募集人員を超えている場合は少なからず不合格になる人がいるということである(あくまでも受験者数が募集人員を下回っている大学よりましという意味であって優良な大学と言う意味でない)。ただし、受験者数が募集人員を超えていても絶対安全とは言い切れない部分がある。なぜかと言うと「合格する人より不合格になる人の方が少ない大学(要は競争倍率が2倍を割り込んでいると言う意味)」が少なからず存在しているからだ。
定員充足率が低い大学(定員割れしている大学)は気をつけた方がよい。それも定員充足率の過去数年分の推移を見る必要性がある(最低でも2~3年分)。なぜなら定員割れを起こしているといっても一時的なのか過去数年ずっと定員割れなのか、ずっと下がり続けているのかを見ておく必要性がある。90%を超えている場合は一時的に入学者数が少なかった(複数の大学に合格したため入学辞退した人がいたという見方も出来る)が90%を下回っている場合は一時的なものなのか過去数年の傾向なのかを注意した方がよい。特に3年以上続けて80%を下回っている場合は注意しておいた方がよい。この場合受験者数が募集人員を超えているかをきっちり確認すること。3年連続で定員割れを起こす(それも定員充足率が80%を下回る場合) は何かあると見ておいた方がよい。



④予備校が発表するランキングで偏差値がない
僕が大学を受験した頃大手予備校のKやY、Sが大学や学部の偏差値のランクを発表している。それを見て「偏差値が極端に低い」「新設大学でないのに掲載されていない」場合は気をつけましょうね。



⑤学部名から授業内容が分からない
「カタカナの学部名」「学部名や学科名だけを見て何をしているのか分からない」というケースがあるらしい。確かにユニークな名前をつけることが悪いことだとは思わないが、「何をしているのか分からない学部・学科」に入学した場合「入学する前のイメージと入学してからのギャップに苦しむ可能性がある」「就職活動の際に人事担当者から見て何の勉強をしてきたのかが分からない」と言うことになりかねない。又、確かに設立したての頃は面白そうだと言うことで受験生を集められるかもしれないがそれは最初のうちだけである。



⑥都市部にない新設単科大学
地方大学が悪いといっているわけでない。しかし不便な場所にある大学だと受験に当たって不便だし、就職活動でも不便な側面がある。
⑦島野清氏の「危ない大学消える大学」と言う本の中で「低偏差値校」として格付けされている
◎危ない法化大学院も気をつけろ
法曹人口の拡大を目指して2004年に開始された法化大学院制度。新司法試験の合格実績が極端に悪くすごいことになっているようだ。合格率0%という法化大学院もあるようだ。僕自身法化大学院という制度のよしあしをここで議論するつもりはない。但し、合格実績が極端に低い大学院は近い将来潰れるだろう。在籍中に潰れるようなことがあったら不幸以外のないものでもない。今後司法試験制度がどうなるのかは分からないが受験する場合はよくよく合格実績等を考慮しておくことをお勧めする。



◎最後に
大学とはそもそも勉強をするために行くところだ。勉強をする意思のない人は別に無理をしてまでして大学に行かなくてもよい。何度も書くようだが大学は「高度でかつ専門的な知識を身につける場所」であってお金を払えば誰でも入れる「レジャーランド」でもなければ「スポーツクラブやカルチャーセンター」ではない。本当に勉強したい人だけが入学するべきだ。一生懸命勉強する意思のない人のために存在しているわけではない。どうせなら「低レベルの大学」は潰してしまった方がよいのではないだろうか。なぜならば低レベルの学校には「基礎学力さえない人」が多数いるからだ。今現在大卒の就職内定率が下がっている。就職内定率が低下している原因は「金融危機」のせいだと言われている。確かにそういった部分もあるが、「大卒に見合う能力のない人が多数いるからだ」と言う意見の人も少なからずいる(私自身も大卒に見合うだけの能力があるかどうか不安な部分があるが)。現実に私自身がいろんな人を見るが知的レベルと言う部分において大卒に見合うだけの能力のない人が増えていることは事実だ。当然のことながら知的レベルに問題がある大学生が増えた原因は「ゆとり教育」「低偏差値大学の乱造」である。当然のことながらこういった大学は早くに潰すべきだ。こういうことを言うと「問題発言だ」と言う人がいるが、こういった小中学校レベルの基礎学力のない知的レベルの低い人間を作り出すような低偏差値大学にも大量の税金が補助金と言う形で投入されているのである。「税金が高い」「減税をしろ」「福祉等にお金を使え」と言うならば低偏差値大学を潰してこれらの大学に配分されていた補助金と言う形での税金を適正に利用すべきではないだろうか。赤字国債を発行してまでしてこういった低偏差値大学にお金を使うのは無駄以外の何者でもない。

中央省庁の不祥事が過去に発覚して問題になった。文部科学省だけが純粋潔白で問題のない省だと思っている人はいないはずだ。もし大学が破綻する事態になれば文部科学省に対する批判はものすごいことになるはずだ。低偏差値大学に補助金として配分したことも批判の対象になるはずだ(当然)。文部科学省の役人は大学をいかに破綻させないかと言うことに終始しているようだが今現在の状況から判断して近い将来破綻する大学が出るはずだ。私学振興財団では破綻処理をどうするかと言う話し合いをしているらしいと言う話もちらほら新聞等で聞く。勤めていた会社が潰れたケースならかわいそうなことかもしれないが、卒業した大学が潰れた、又は在籍していた大学が潰れたのではあほ以外の何者でもない。よくよく考えて進むべき進路は考えよう。



2012年5月5日土曜日

東京女学館大、閉校へ来年度から募集停止

東京女学館大学(東京都町田市)を運営する学校法人東京女学館の理事会は、同大の学生募集を来年度から停止することを決めた。現在の1年生が卒業する2016年3月で閉校する方針だ。決定は4月21日付。学生の定員割れが続き、約25億円の累積赤字があるという。東京・広尾にある小中高校は、運営を続ける。 理事会は4月下旬、教職員や文部科学省に大学閉校の方針を伝え、学生らに通知文を発送した。5月1日からは、学内で学生らへの説明会を始める予定。教授会は「教授会に何も知らせないまま決めた」として、募集停止の撤回を求めている。 同大は、1956年に開設された短大を前身とし、02年に国際教養学部のみの4年制大学となった。初年度納付金が179万円と、女子大の中では高めだ。
4年制の開校以来、定員割れが続き、今年度は定員を前年度より20人少ない95人にしたが、入学者は52人だった。
ついに首都圏にある大学で廃校が行う事になったか。大都市圏にある大学の場合地方にある大学に比べて破綻したり廃校になる可能性が低いと言われていたが、ついに廃校になった。今年は自主廃業する大学がかなり出るのでは。この大学の場合、教授会が募集停止に反対しているようであるが、確実に廃校ですね。と言うより廃校にした方がいい。