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2022年11月13日日曜日

倒産件数が増加基調、「危ない企業の共通点」を帝国データバンクが解説

 帝国データバンクが11月9日に発表した2022年10月の全国企業倒産(法的整理かつ負債1000万円以上を対象)は、前年同月(512件)比16.0%増の594件となり、6カ月連続で前年同月を上回った。年上半期とは一転し、年下半期は増加基調に転じている。また、2022年1月~10月の累計件数は5214件となり、前年同期を168件上回っている。2021年の年間倒産件数は6015件で帝国データバンクが全国企業倒産集計の発表を開始した1964年以降、1965年(5690件)、1966年(5919件)に次ぐ歴史的な低水準となったが、増加基調に転じている現状を踏まえると2022年は過去最少を更新する可能性は低いとみられる。そうしたなか、今回は最近の大型倒産や話題性の高い企業の倒産において不適切案件が増えていることや、地域金融機関担当者から聞いたコロナ禍で倒産する企業の共通点について解説する。(帝国データバンク情報統括部阿部成伸)

●コロナ前の大型倒産で続出した 「粉飾」が再び増加の恐れ

近時発生した負債額が大きな倒産や話題性の高い倒産について経緯を調べると、周辺から「粉飾決算」「融通手形」といった言葉が聞こえてくる。振り返るとコロナ前の2019年の倒産動向の大きなポイントは「業歴の長い」「事業規模の大きい」「商品・サービス・店舗名の知名度が高い」の3要素を備えた優良企業において「数十年以上にわたる粉飾」が発覚。倒産に至るケースが続出したことだった。当時は地方銀行を中心とした金融再編が最終局面を迎えていた。それに伴って水面下で融資先の選別、デューデリジェンスが進められ、かつてない深掘りの実態調査が行われた例もあったと聞く。「長年融資取引してきた地場の有力企業の中には、実態は債務超過や不適切会計の疑いがあるなど問題を抱える先もありましたが、歴代の担当者の間では暗黙の了解となっていた」(某地銀支店担当者)というケースもあったようで、長年のしがらみで切るに切れなかった関係を見直そうとする過程でそうした不正が次々と明るみに出たのかもしれない。そして、2020年も同じ状況が続くと予想していたのだが、コロナが発生して状況は一変。金融機関は資金繰りに困った中小企業への融資対応で多忙を極め、既存融資先の定点管理や実態調査を十分に実施できなくなってしまった影響が大きかったのだろうか。不適切会計を理由とした倒産を全く目にしなくなった。それどころか、コロナ関連融資によって倒産件数は激減した。しかし今では、コロナ関連融資は行き渡り、据え置き期間を経て返済が始まる企業が日に日に増えている。つまり、これからについて検討し、話し合っていくタイミングでついに不正が隠し切れなくなり、息絶える企業が増えているとも考えられる。コロナ禍での経験を踏まえると、コロナ禍を境に業績開示しなくなった企業や急に役員が交代した企業、主力取引先が変更した企業、異常な業績伸長を見せている企業などには特に動向を注視する必要があると考える。

●コロナ禍で倒産する会社に 金融機関の新規取引先が多い理由

2019年に年間8354件だった全国企業倒産は、2020年に7809件(前年比6.5%減)、2021年は6015件(同23.0%)にまで減少した。コロナ関連融資をはじめとする中小企業支援策の執行による効果が大きく、コロナがなければ2020年、2021年に淘汰されていたはずの企業までもが延命された結果ともいえよう。しかし、そうしたなかでも倒産は日々発生している。コロナ融資が効かないほど業績が悪化したのか、経営者の士気が下がってしまったのか、主力取引先が倒産したのか、取引を打ち切られてしまったのか…などなど考えても机上の空論だ。そうしたなか、都内の地域金融機関(信用金庫、信用組合)の本部を訪れ、融資の担当者からコロナ禍で倒産する事業者の共通点について尋ねると、これまで知らなかったコロナ融資現場の実態が見えてきた。実際に質問を投げかけると、複数の地域金融機関の担当者から出てきたのは「新規取引先」という言葉だった。「区からの紹介などでこれまで当金庫と取引のない小規模事業者からの申し込みが一定数ありましたが、その中に倒産する事業者が多く見られます」(都内某信金幹部)コロナ融資の執行は全国的に2020年の5月、6月、7月頃に集中。そして多くの事業者は据え置き期間を1年以内に設定した。「1年後にコロナは収束しているだろう」という当時の人々の何となくの心理が影響していたのだろう。しかし、1年たってもコロナは収束しなかった。当然、据え置き期間を終えて返済が始まる事業者の中には、予定通り返済できない先が出始める。そんなとき、日ごろの金融機関とのコミュニケーションがその後の社運を左右することもあるようだ。

「新規先の倒産が目立っています。コロナ前から融資取引をしている事業者の多くは、ゼロゼロ融資、既存融資を問わず返済が厳しくなったら相談に来ますので(リスケジュールなどの)対応が可能です。しかし、ゼロゼロ融資で取引が始まった事業者を見ると事前に何の相談もなくある日突然事業を停止し、弁護士から受任通知が送られてくるケースが多いです」(別の某都内信金担当者)さらに続けて本音を漏らす。「相談してくれれば何とかなった先は多かったと思います…。新規先の倒産が相次ぐ要因は、金融機関との取引経験や情報量に乏しく『困ったら相談する』という発想がないことと考えます。コロナ融資が予定通り返済できない状況になったことを金融機関に知られたら大変だと考えていたのでしょう」(同)それまで融資実績がないような小規模事業者だからこそ、倒産しやすい状況にあったとも解釈できるが、困ったときに相談する発想がないという共通点の指摘は実に的確で納得できる背景だ。平時からの金融機関とのコミュニケーションは、有事の際のスムーズな再建への近道になると中小企業活性化パッケージで強調されたことは記憶に新しく、今後、中小企業が生き残っていくための不可欠なファクターといえる。来年春以降、再びゼロゼロ融資の返済が始まる企業が増加する時期を迎え、同時期における倒産動向を注目する金融機関担当者は多い。実際、帝国データバンクの調査では2022年9月の全国企業倒産件数は583件でそのうち負債5000万円未満の小規模倒産が356件(構成比61.1%)を占めており、小規模事業者ほど倒産リスクは高いことがデータからもわかっている。コロナ融資を受け、相談もなく突然事業を停止する小規模事業者はこれからも増えていくのだろうか。


2022/11/10(木) 6:02配信 diamondonline



2021年3月16日火曜日

特許情報プラットフォームって知っていますか。

 特許情報プラットフォームって知っていますか。普通の日常生活において「特許情報」について調べることはないと思いますが、「取引先の信用調査(ホームページには色々な特許を持っているように書いてあるが事実かどうか知りたい)」「取引先や就職転職先の会社がどんな特許を所有しているのか知りたい」という場合に利用できます。


特許情報プラットフォーム

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/



電話帳に電話番号が掲載されていない会社は怪しいのか

 よく信用調査をする際に「その会社の電話番号が電話帳(インターネットタウンページ含む)に掲載されているのか」「104に問い合わせてみる」などをすることがあります。その際に「会社名で調べてみても電話番号が電話帳(インターネットタウンページ含む)に掲載されていない」「104に問い合わせてみてもその個人(又は会社)の電話番号が存在しない」「104に問い合わせてみる「104に問い合わせてみる」」ことがよくあります。この場合にはいくつか理由があります。


○前向きな場合

・最近になって事務所や営業所を移転してきたため、今現在の電話帳に電話番号や住所が掲載されていない

・新規設立法人又は社名変更をしたため

・会社の事務所が自宅兼事務所になっており、社長名義の電話加入権が会社の代表電話になっている

・固定電話回線を所有しておらず携帯電話やPHS又はスマートフォンしか契約していない


○後向きな場合

・事務所を転々と移動しており固定電話番号も頻繁に変更しているから

・事務所等の所在地を知られたくないから意図的に電話帳等に掲載していない


「前向きな場合」なら理解できるが「後向きな場合」は要注意ですね。どちらのケースなのかは商業登記簿を調べたり取引先から聞き取り調査を行ったりして確認してみましょう。


2020年9月1日火曜日

【衝撃事件の核心】取り込み詐欺の舞台再演、休眠会社の「前科」込み信用力

後払いの約束で大量の商品を仕入れ、代金を支払わずに商品を処分して逃げる-。古くからある「取り込み詐欺」と呼ばれる手口で3千万円以上の商品をだまし取ったとして、大阪府警が7月、詐欺容疑で男6人のグループを逮捕した。男らは20年以上前に設立され、現在は活動実態のない休眠会社を悪用。この休眠会社には、10年ほど前に別の取り込み詐欺にも使われたという“前科”があった。男らはどのようにして大量の商品をだまし取ったのか。

○初回は期日前の支払い

「民泊の設備管理をしている。災害が増えているので発電機を注文したい」 電化製品を取り扱う大阪市内の工具店に、男(48)が取引を持ちかけたのは平成30年秋のこと。男は「三建商事株式会社大阪営業所」所長と名乗った。営業所の所在地は大阪市港区。当時、大阪ではインバウンド(訪日外国人客)が急増しており、男は「民泊にも外国人客が増えている」と説明した。初めての取引相手ということで、店主の80代男性は社内の様子を見るために営業所を訪問。そこでは従業員が忙しそうに働き、家電製品が山積みになっていた。初回の注文は約30万円相当の発電機。納入すると、期日よりも早く代金が支払われた。続けて発電機や業務用掃除機計140台を受注。初回の取引で三建商事を信用した男性は、販売価格で約1千万円にもなる商品を全て営業所に納入した。

○2カ月でもぬけの殻に

ところが、今度は期日が過ぎても入金がない。所長とも連絡が取れなくなり、営業所を訪ねると、そこにいたはずの従業員や電化製品は跡形もなく消えていた。初めての訪問からわずか2カ月後のことだった。大阪府警によると、グループは同様の手口で、この商店を含めた4つの会社から発電機やエアコンなど計約500点(約3300万円相当)をだまし取った疑いがある。電化製品は家電量販店などに転売していたとみられ、一部は関係先に残っていた。ほかにもこのグループによるとみられる被害相談が寄せられているといい、被害額は合わせて1億円規模に上る可能性もある。これだけの犯行が可能だった背景には、先に正規の取引をしたり、活気のある社内の様子を演出したりという工作に加え、休眠会社の存在がある。グループが使った登記簿では、三建商事の設立は平成9年。21年には警視庁が、三建商事の名前を使って東京都内の会社からステンレス鋼板をだまし取ったとする詐欺容疑で、別のグループを逮捕している。この事件でも、詐欺グループは実際に代金の一部を支払うなど手口は共通している。ただ、資材を注文する際の文言は「道路公団の仕事を請け負った」。登記上も建築資材の販売などが目的とされていた。 ○実績のある事業者 三建商事が今回、大阪府警が逮捕した詐欺グループの手にどのように渡ったのか、詳しい経緯は不明だ。ただ、犯行の約1年前、三建商事は住宅宿泊事業などに目的を変更している。ちょうどインバウンドの増加とともに民泊が広がってきた頃で、上り調子の事業に使うためであれば、大量の電化製品の注文も不自然ではない。もし取引相手に登記簿をチェックされても、20年以上の実績のある事業者を装えるという狙いがあったとみられる。かつて取り込み詐欺に利用された休眠会社の登記が再び悪用された格好だが、受け付ける側の法務局も年間数万単位で設立される法人登記を一つ一つチェックするのは不可能なのが実態。見せかけの信用にとらわれないことが、悪質な詐欺被害に遭わないために重要だ。

2020.8.31 08:00|産経WEST

2020年5月16日土曜日

章友会

二代目章友会は大阪府大阪市北区兎我野町13番6号に本部を置く暴力団で、指定暴力・六代目山口組の二次団体。この住所に「梅田合同会社」という法人がある。昔(初代会長当時)は大阪府大阪市北区兎我野町4-22山安ビル(この雑居ビルはすでに取り壊されている)606号室に本部があり株式会社石田(既に解散している)という会社が存在していました。
○系譜
初代-石田章六
二代目-新井錠士
○組織図
会長-新井錠士(六代目山口組若中)
若頭-高橋将道(高橋組組長)
本部長-牧有吾





この道をまっすぐに行くと上記の動画と同じビルが出てきます。

ホストクラブ城

別にホストクラブの紹介をする意味は特にないのですが偶然見つけたので動画を撮影しました。「DIAMOND GROUP」ではホストクラブ城だけでなく「GRAN(大阪府大阪市北区曽根崎2-14-10
梅田ロイヤルビル203)」「PLATINUM OSAKA(大阪府大阪市中央区東心斎橋2-6-13
日宝ナイトビル1F)」「VANQUISH(大阪市北区曽根崎1-7-20
津多家第2ビル6F)」があるようです。大阪府大阪市北区曽根崎2-14-10
梅田ロイヤルビル203が本社のようです。
大阪府大阪市北区兎我野町10-16梅一ビル4F
http://www.club-joe.net/


2020年3月26日木曜日

晃生ショー劇場

両国予備校大阪校に通っていた兼ね合いで知っています。但し見に行ってはいませんよ。有限会社エンタープライズジャパンという会社が運営しているようです(国税庁法人番号検索によると同じ住所に本社があることになっていますから)。
住所:〒577-0057大阪府東大阪市足代新町6-9
電話番号:06-6782-2733
営業時間
月~金開場/10:30
開演/12:15
終演/22:30
土・日開場/10:30
開演/12:00
終演/23:00
上演時間
月~金1回目/12:15~14:40
2回目/14:45~17:10
3回目/17:30~19:55
4回目/20:00~22:30
土、日?1回目/12:00~14:55
2回目/15:00~17:40
3回目/17:45~20:25
4回目/20:30~23:00
進行が押したときは3回廻しになる場合あり
入場料
一般/¥6,000.-
早朝割引/¥5,000.-(開演時間まで)
夜間割引/¥5,000.-(21:30以降)
シルバー割引/¥4,000.-
回数券
¥11,000.- で3回分?有効期限/なし
1~3回目終了後に場内で不定期販売になります?回数券を持っていない場合は、通常入場後に場内で購入、利用は次回以降に可能
いつ販売するか予告はありません、訪問日に運がよければ購入可能です
複数枚の購入可能?常に回数券を使用したい方は多めに購入し、無くなる前に余裕を持った再購入をお奨めします
座席数・収容数
座席/53
収容数/98


2019年12月13日金曜日

ゴルフ場「池田カンツリー倶楽部」経営の池田開発(大阪)が民事再生 負債約104億円

○昭和35年開場の老舗ゴルフ場、預託金償還問題を抱えていた
池田開発(株)(TDB企業コード:580688963、資本金1000万円、大阪府池田市畑3-11、代表荒木進氏、従業員41名)は、12月2日に大阪地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日同地裁より弁済禁止の保全処分命令を受けた。申請代理人は浦田和栄弁護士(大阪府大阪市中央区北浜2-5-23、弁護士法人関西法律特許事務所、電話06-6231-3210)ほか6名。監督委員には森恵一弁護士(大阪府大阪市中央区北浜2-6-18、色川法律事務所、電話06-6203-7112)が選任されている。当社は、1957年(昭和32年)2月に設立したゴルフ場経営業者。60年11月に開場した「池田カンツリー倶楽部」は、五月平コース(9ホール・3523ヤード)、綾羽コース(9ホール・3331ヤード)、衣懸コース(9ホール・3210ヤード)といった趣の異なる3コースを備え、大阪市街地からのアクセスも良い利便性の高さを特徴として、2000名を超える正会員を確保。90年9月期には年収入高約27億円を計上し、アマチュア向けの大会のほか、2000年には日本ゴルフツアー機構(JGTO)公認の男子プロゴルフトーナメント「関西オープンゴルフ選手権競技」会場としても利用されていた。しかし、景気悪化の影響に加え、ゴルフ人口の減少から2008年9月期の年収入高は10億円を割り込み、収益も低調に推移。その間、2004年より始まった預託金返還をめぐっては15年間の償還期限延長を要請する一方、希望する会員に対しては一部を減額したうえで分割償還を進め、金融機関からも返済猶予を受けて立て直しを図っていた。さらに、2013年6月には関係会社でゴルフ場「ウエストワンズカンツリー倶楽部」を経営する(株)ウエストワンズ(兵庫県加東市)が200億円超の負債を抱えて民事再生法の適用を申請。同社に対する保証金や貸付金など約32億円の不良債権化に伴う損失を計上したことで大幅な債務超過に転落していた。近年はビジターの集客強化による収益改善、不動産売却による債務圧縮などにも取り組んでいたが、2018年9月期の年収入高は約5億9600万円にとどまるなど減収に歯止めが掛からないなか、期限を延長していた預託金償還の目途が立たなくなり、自主再建を断念し今回の措置となった。負債は債権者約3045名に対し約104億9600万円。なお、現在スポンサーへの売却を進めている。債権者説明会は12月11日午後3時よりエル・おおさか(大阪市中央区)で開催される予定。また、近畿地区における倒産では、負債額はマザウェイズ・ジャパン(株)(大阪府大阪市中央区、2019年6月破産、負債約59億6000万円)を上回って2019年度で最大。負債100億円を上回る倒産はMT映像ディスプレイ(株)(大阪府門真市、2019年2月特別清算、負債約1050億円)以来となった。

帝国データバンク 2019/12/3(火) 10:06配信

2019年10月24日木曜日

一会<6代目山口組

三代目一会は大阪府大阪市北区神山町7-3に本部を置き富山県黒部市山田に本家を置く暴力団で、六代目山口組の二次団体。この住所に株式会社野村という会社が存在しています。
◆一会系譜
初代-野澤儀太郎
二代目-岩城隆
三代目-野村孝
◆三代目一会組織図
会長-野村孝(六代目山口組若頭補佐・中部ブロック北陸地区長)
若頭-藤田洋一(二代目京都藤田組組長)
舎弟頭-西田寛(三代目松元組組長)
本部長-山口久明(四代目卯辰組組長)




2019年8月23日金曜日

二代目宅見組<神戸山口組

二代目宅見組は大阪府大阪市中央区千日前1-8-23宅見ビルに本部を置く任侠団体で、神戸山口組の二次団体。直参は48人。直系団体は約32団体。幹事は19人。この住所に株式会社アイレットコーポレーションという会社がある。
組織図は省略します。


2018年3月28日水曜日

人気ゲームアプリ「つみネコ」開発会社が破産

(株)ビースリー・ユナイテッド(TDB企業コード:987276829、資本金500万円、東京都渋谷区渋谷1-17-1、代表鈴木宏幸氏)は、3月22日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。破産管財人は江森史麻子弁護士(東京都千代田区有楽町2-2-1、大洋綜合法律事務所、電話03-5537-8012)。債権届け出期間は4月19日まで。当社は、2006年(平成18年)2月に設立され、スマートフォンアプリ向けカジュアルゲーム開発およびキャラクターライセンス事業を手がけていた。人気ゲームアプリ「つみネコ」をはじめ、かわいいキャラクターとシンプルなゲーム性が特徴の得意なゲームレーベルとして知られた。「つみネコ」シリーズは合計販売150万本を超え、スマホの定番ゲームとなっていた。キャラクターライセンス事業では、「つみネコ」などで多数のライセンス商品を大手出版社や玩具メーカーに展開、2012年12月期の年収入高は約1億500万円を計上していた。しかし、2014年12月には新たな事業展開として音楽関連事業も開始。カラオケで歌いやすい楽曲を探せるスマートフォンアプリ「ウタエル」を始めたものの、同事業に伴う投資負担が重荷となるなか、2016年12月期の年収入高は約3500万円にまで落ち込んでいた。負債は債権者約11名に対し約4688万円。なお、ゲームアプリ「つみネコ」は2016年4月に別会社に譲渡されており、現在も運営が続けられている。
2018/3/28(水) 10:10配信

2018年3月15日木曜日

よくあることなのですが(営業上の本社と商業登記簿上での本社が違う)

これは企業の調査をしている時によくあることなのですが、「商業登記簿上での本社所在地」と「営業上の本社所在地」が異なっていることが良くあります。中小事業者であればちょくちょくあります。大手企業(又はそのグループ企業でも稀にあります)。なぜこのようなことが起こるのか解説したいと思います。


理由①「創業当時自宅兼事務所で営業していたが規模拡大とともに営業上の本社を別の場所に移転した(商業登記簿は移転していない)」
このケースは多いですね。創業当時は個人事業主だった(自宅兼事務所だった)けど規模が大きくなってきたので法人成してさらに規模が大きくなったので営業上の本社と商業登記簿上の本社を別にした(商業登記簿上の本社所在地に社長の自宅があるし、商業登記簿の移転をすると事務手続きが面倒なのでそのままにしている)ケースですね。この場合銀行も税務署も取引先もある程度納得している(事情をキッチリと説明していればの話)し、事業遂行上支障がない場合はまあ問題はありませんね(営業上の本社と商業登記簿上の本社が極端にはなれているとか許認可権等の都合がなければ余り問題にならないケースが多い)。こういう場合は社会的に許容されることが多い(絶対とは言い切れませんが)。


理由②「商業登記簿上の本社所在地に営業上の本社はないが会社の関連施設(支店等)がある」
これもたまにあります(理由①程ではないが)。とある大手企業(実名は伏せます)もそうです。「最初創業した場所は地方都市だったが、東京23区内に支店を出した。その数年後に営業上の本社は東京に移したが商業登記簿は地方都市のままにしてある(創業した地方都市に支店があり、そこに商業登記簿がある)」「創業者が〇○市に自宅を持っていた。なので営業上の本社は××市にあることになっている(本社ビルがある)が〇○市内にある会社の関連施設を商業登記簿上の本社にしている」というケースかな。


理由③「商業登記簿上の本社所在地に営業上の本社がなく会社の関連施設(支店等)や会社の社長等の関係者等の自宅等があるわけでもない」
稀にありますね。とある会社のホームページには「本社は〇○にある」と書いてあるのに「商業登記簿上の本社所在地は別の場所になっている」となっているケースがあります。それも商業登記簿上の本社の所在地には社長さん役員さんの自宅があるわけでない。それもひどいケースになると「怪しげな雑居ビルがある(そもそも商業登記簿上の本社の住所には部屋番号がかかれておらず、ビルやマンション等のテナントに入居していたように部屋番号がかかれていない)」「かつてビルがあったようだが調査をした時には更地になっていた(過去の地図を調べてみてもそこに社長と同じ苗字の人が住んでいた形跡がない)」ということはたまにあります。


理由①や理由②についてはさほど重点的に調査はしません(多少の調査はするが)。しかし理由③については詳しく調査をします。「たまたま家賃の安い場所で創業して別の場所に移転したけど商業登記簿はそのままです」ということもあるのかもしれないけどこういう場合はやはり疑ってかかりたくなりますね(全てが怪しいというわけではないが)。商業登記簿上の本社のあるビル等が親戚の経営している会社の所有物件でしたというのならばまだ理解できますがそうでない場合はやはり疑いたくなりますね。商業登記簿上の本社近辺(雰囲気)の状況を確認してみます。当然雑居ビルやマンション等に入居している場合はそこのビルやマンション等のポストを確認したり所有者に確認してみたりします。場合によっては周辺での聞きこみをすることもあります。そこのビルにどんなテナントが入居しているのかも確認します。理由③のような会社が全ての意味で危ないとは言いません。けど納得がいくまで徹底的に調査をします(まあこういう会社は危ないとは言わないにしてもあまりいい評価はしませんけどね)。




2018年2月7日水曜日

2017年の「休廃業・解散」、8年連続で倒産件数の2倍超え

2017 年の「休廃業・解散」は、2 万4400 件だったことが、帝国データバンクの調査でわかった。2018年1月31日の発表。前年(2万4957件)より557件(2.2%)減り、2年ぶりに前年を下回った。一方、17年の企業倒産件数(法的整理による倒産、負債1000万円以上)は、09年以来8年ぶりに前年を上回る8376件。休廃業・解散の件数が、企業倒産件数の2倍を超えるのは8年連続。
○後継者不足に歯止めかからず
「休廃業」は前年比2.7%減の1万3946件、「解散」は1.5%減の1万454件で、「解散」は2 年連続で1 万件を超えた。2017 年の「休廃業・解散」は2年ぶりに減少したが、起業倒産件数(8376 件)の約2.9 倍にのぼっている。国内景気は緩やかな回復基調にあるものの、個人消費の伸び悩みや人手不足などを背景にした、景気回復期に特徴的に表れる「好況型」倒産など影響で、飲食店などの「小売業」や人材派遣などを含む「サービス業」の倒産増加が顕著となった。その一方で、中小・零細企業を中心に後継者難や代表者の高齢化が深刻化。倒産に至らないまでも事業継続を断念して「休廃業・解散」を選択する企業は倒産の約3倍で推移している。代表者の年齢別では、「70代」が最多の44.8%。前年まで最多だった「60代」と入れ替わった。都道府県別では、東京都が2815件で最多。次いで北海道の1408件、大阪府が1295件、愛知県は1238件、神奈川県の1163件と続いた。32道府県で前年を下回った。帝国データバンクによると、多くの企業で「事業承継」を課題に感じている一方で、企業の3 社に2 社が後継者不在の状況が続いており、否応なく休廃業・解散を選択する企業の増加が懸念される。

J-CASTニュース / 2018年2月4日 17時10分

近年は景気回復に伴い倒産件数は減っているが廃業は増えています。

2017年5月9日火曜日

EDINET

EDINET(Electronic Disclosure for Investors’ NETwork・エディネット)は、金融商品取引法上で開示用電子情報処理組織と呼ばれる、内閣府の使用するホストコンピューター・提出会社の使用するコンピューター・金融商品取引所(及び金融商品取引業協会)のコンピューターを結んだ、同法に基づく開示文書に関する電子情報開示システムである。本システムは金融庁の所管であり、EDGARをモデルとして構築され、開示文書をウェブサイト上で閲覧できる。2005年に話題となったライブドア事件(ライブドアによるニッポン放送の買収)に際して、その存在が広く知られるようになった。当時は電子文書で提出されたもののみの開示であり、紙面で提出されたものは閲覧する事が出来なかった。紙面で提出された文書に関しては、各財務局などで閲覧請求するしか方法が無く、投資家が投資動向に関わる重要な情報を入手し難い状態になっていたが、ライブドアや村上ファンドなどの行動により注目を浴びた事から、これらが改められ、紙面で移出された文書に関しても当日中か翌日には閲覧が可能となった。現在では、紙面提出の文書はイメージスキャナなどで電子データ化されPDF形式で閲覧できる。
○沿革
2004年6月1日 大量保有報告書を除く提出文書については、電子文書(HTML)で提出することが義務付けられる。
2007年4月1日 大量保有報告書についても紙面での提出はできなくなり、電子文書のみの提出が義務付けられる。
2008年3月17日 2008年4月1日以降に開始する事業年度から財務諸表部分に関してXBRLでの提出が義務付けられる。
○種別
・電子開示手続
EDINETの使用を義務付けられたもので、殆どの提出文書に適用される。(金融商品取引法第27条の30の3第1項)2006年の会社法の施行以降では、自社のウェブサイト上の決算公告掲載を取り止めてEDINETへのリンクに変更した会社が多い。
・任意電子開示手続
EDINETの使用が任意とされるものである。(金融商品取引法第27条の30の3第2項)特定募集等の有価証券通知書などの限られたものしか無い。
・開示文書
有価証券届出書・訂正有価証券届出書
発行登録書・訂正発行登録書
発行登録追補書類
四半期報告書
自己株券買付状況報告書・訂正自己株券買付状況報告書
公開買付届出書・訂正公開買付届出書
公開買付撤回届出書
公開買付報告書・訂正公開買付報告書
意見表明報告書・訂正意見表明報告書
対質問回答報告書・訂正対質問回答報告書
大量保有報告書・訂正大量保有報告書
会社定款・株主総会招集通知(事業報告・計算書類等)・株主総会決議通知
・作成
実際の文書作成に関しては、HTML形式の場合には、実際には細かいファイル仕様が存在するために専門業者に作成を依頼することになる。日本ではプロネクサス(【旧】亜細亜証券印刷)と宝印刷がシェアを二分している。数%の会社が自社で作成するかそれ以外の事業者に発注している。自社で細かい仕様を守ったままで当該文書を作成するのは可成りの労力が必要となるので、外注するのが一般的である。
・提出
文書提出用の専用ウェブサイトからログインし、HTMLファイルをサーバーへアップロードし、EDINET上に登録する。なお、現在は、ファイルが登録されるのと略同時にPDFファイルがサーバーで生成され、EDINETの閲覧用のウェブサイトでは提出文書をHTMLとPDFの両方で閲覧することができるようになっている。従前は、電子文書については、サーバー側の提出文書のディレクトリ構成に合わせてクライアント(提出者のコンピューター)内に一旦文書ごとのディレクトリを作成してそこにファイルを配置する必要があり、紙面で提出された文書(過去のものを含む)については、PDFで、電子文書で提出されたものはHTMLでのみ閲覧可能であった。なお、電子証明書を法務局から入手していれば代表者証明付きで文書を提出することができるものの、任意で選択することとなっている。
○テラメント事件
2008年1月25日に、テラメントが6件の大量保有報告書を関東財務局へ提出した。 大量保有したとされたのはアステラス製薬・ソニー・三菱重工業・トヨタ自動車・フジテレビジョン・日本電信電話であったが、当該報告書の記載は金融商品取引法第27条の29第1項において準用する同法第10条第1項の「重要な事項について虚偽の記載」に該当するものと認められたため、2008年1月27日に関東財務局が同社に対して大量保有報告書の訂正報告書の提出を命ずる行政処分を行った。しかしながら、訂正大量保有報告書は提出されず、金融商品取引法改正の翌年の2009年5月29日に金融庁が非縦覧化するまでの実に1年4ヶ月の間、大量保有報告書が閲覧できる状態が続いていた。これでは、このような事件・事象が無かったことからEDINETでの報告のための事前登録は比較的容易であったが、本事件を機に、一定要件を満たす提出者については登記簿謄本等の提出が義務付けられるようになった。
○関連機関の動き
東京証券取引所では、2008年7月7日から適時開示書類提出サイトであるTDnetがリニューアルされ、XBRLが導入された。サマリー情報(配当予想・業績予想を含む)・財務諸表本表をXBRLで入手できるようになっている。

http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/


2017年3月19日日曜日

全ての企業を調査するわけではない

信用調査のことでよく聞かれることなのですが、「日本中の全ての企業を調査しているのですか(又は調査する予定なのですか)」ということを聞かれます。はっきり言って僕は全ての企業の情報を完璧に調査をすることは不可能です(経済的にも労力的にも時間的にも余裕がありません)。不動産登記簿や商業登記簿を入手して調査する企業もあれば、しない会社もあります。上場企業(又は上場企業のグループ会社)であればIR情報をホームページ上から入手してデータを入力したりその情報を分析したりする程度で不動産登記簿や商業登記簿を入手はしません(場合によっては入手する場合もあります)。上場企業(グループ会社含む)であればEDINETや会社四季報等を利用して情報を入手したりします(当然それ以外の情報も入手しますが)。非上場企業(上場企業のグループ企業を除く)であれば現地調査(実際にその場所を見に行くこと)は可能な限りします。僕自身の活動拠点の近所にある法人であれば必ず現地調査します。それをやると意外と休眠法人なのか活動している法人なのかがわかることがよくあるのです。それに社長の自宅兼事務所であることがあるため大体のことが推測されることがあるのです。少し遠方であれば図書館等で住宅地図を閲覧して調査する場合もあります。
では「どういう場合に不動産登記簿や商業登記簿を入手して調査するのか」ということになりますよね(一番知りたいのはここだ)。「商業登記簿上の住所は○○県××市△△町○丁目□番地△号となっているのにそこにビル(又はマンション)になっている(部屋番号やフロアが書かれていない)」「商業登記簿上の住所が暴力団事務所の所在地(又はかつて暴力団事務所が所在していた)住所と同じある(国税庁法人番号検索のサイトで調べるとこういうケースが多い)」「地域的に訳ありな地域やビル等(例えば風俗店の多い地域や風俗店が大量に入居しているビルや不動産競売で中々落札されないビル等)に商業登記簿上の本社がある」ケースを優先的に商業登記簿を入手して調査します(場合によっては不動産登記簿も入手します)。理由は以下の理由なんですよ。
○「商業登記簿上の住所は○○県××市△△町○丁目□番地△号となっているのにそこにビル(又はマンション)になっている(部屋番号やフロアが書かれていない)」
こういう場合よくあるのですよ。別にこういう登記の仕方をしたからといって違法ではないらしいのですよ。けどある意味不親切ですよね。こういう不親切な登記の仕方をしている場合でも「そのビルやマンション等のオーナー(持ち主)が部屋番号やフロアを記載しないで商業登記簿において登記した」というのであれば調査はしません(厳密に言えばよくないのかもしれませんが調査する必要は余りありません)。なぜならその建物が法人の所有物であり、その建物の1部に事務所があってそこで営業や事務的な活動を行っていることがわかりきっているからです(営業活動、法律上、税制上問題がないのであればこれ以上に詮索する必要は無いと思います)。ただ、意図的にやっている場合、「何かあるのかな」と疑問を持ちたくなる場合があります。
○「商業登記簿上の住所が暴力団事務所の所在地(又はかつて暴力団事務所が所在していた)住所と同じある(国税庁法人番号検索のサイトで調べるとこういうケースが多い)」
住宅地図を見ていると暴力団事務所の所在地と同じ住所に会社名が書いてある場合があります。ネット上のサイトで見ていると暴力団事務所の所在地と商業登記簿上の本社の住所が同じである場合があります。会社の看板は株式会社○○となっているのに怪しい監視カメラが付いている場合もあります。こういう場合はある意味調査対象です。
○「地域的に訳ありな地域やビル等(例えば風俗店の多い地域や風俗店が大量に入居しているビルや不動産競売で中々落札されないビル等)に商業登記簿上の本社がある」
こういう地域にある会社が全ての意味で怪しいわけではありません。当然健全な会社もあるかもしれません。ただ単に場所的に近いというだけなのかもしれません(表通りなのか1本裏の道にあるのかによっても意味が変わってきます)。又商業登記簿上の本社は怪しくない地域に本社があって怪しい地域に店や支店や営業所がある場合もあります。ですのでこれだけで全てを怪しいかどうか判断することは出来ません。けどもだからといってわざわざ「訳あり名地域に商業登記簿をおく必要性があるのか」ということも疑問に思う必要もあります。ネット上の風俗情報サイトや住宅地図を見て同じビルに入居している会社は一応調査対象にしています。
ここにあげた項目の会社以外にも調査する会社はありますよ。ただし書き始めたらきりが無いのでこの程度の基準を書いておきます。まあ日本全国にある全国の会社を全部調べているわけではない(調査対象の会社をピックアップして調査している)わけです。現実に僕自身本業をもっていますからね。

2017年3月8日水曜日

国税庁法人番号公表サイトって知っていますか。

国税庁法人番号公表サイトって知っていますか。結構企業の情報(信用調査含む)をするのに便利ですよ。
法人番号とは、日本において法人・団体の識別番号として国税庁から指定・通知される番号である。数字13桁からなる(会社の法人番号は、商業登記簿の会社法人等番号12桁の左側に1桁のチェックディジットを付加したもの)。国税、地方税、社会保険などの手続に使われる。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法、マイナンバー法)の規定に基づく。「マイナンバー」は個人番号の通称であり、法人番号は「マイナンバー」とは言わないが、報道では法人番号が「法人版マイナンバー」あるいは「企業版マイナンバー」と表現されることがある。
○指定対象
法人番号は、日本国の機関、法人(日本法に準拠して設立された法人の大部分、外国法人の一部)、その他の団体(一部)に対して指定される。
○必ず指定
以下の機関、法人、その他の団体に対しては、指定を受ける側からの申請によることなく、法人番号が必ず指定される。
・国の機関 衆議院、参議院、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会、国立国会図書館
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する行政機関
最高裁判所、高等裁判所(知的財産高等裁判所)、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所
・地方公共団体
法令の規定により設立の登記をした法人(株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人など)
地方公共団体でも上記の法人でもない法人(健康保険組合、土地改良区、外国の法人など)であって、下記届出書のいずれかの提出義務があるもの 「給与支払事務所等の開設届出書」(所得税法)
「法人設立届出書」(法人税法)
「外国普通法人となった旨の届出書」(法人税法)
「収益事業開始届出書」(法人税法)
「消費税課税事業者届出書」(消費税法)
法人でない社団で代表者または管理人の定めがあるもの(権利能力なき社団)・法人でない財団で代表者または管理人の定めがあるもの(権利能力なき財団)であって、上記届出書のいずれかの提出義務があるもの
○申請により指定
以下の法人・権利能力なき社団・権利能力なき財団は、「法人番号の指定を受けるための届出書」を国税庁に提出すれば、法人番号の指定を受けることができる。
国税に関する法律の規定に基づき申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を提出する法人・社団・財団
国税に関する法律の規定に基づき申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を提出する者から書類に記載するため必要があるとして法人番号の提供を求められる法人・社団・財団
日本国内に本店または主たる事務所を有する法人
○指定対象外
次のようなものは法人番号の指定を受けることができない。
民法上の組合
匿名組合
有限責任事業組合
投資事業有限責任組合
○番号の指定と公表
法人番号を指定する権限は国税庁長官にある。実際の業務は国税庁本庁の「法人番号管理室」が担当している(全国各地の国税局・税務署には委任されていない)。登記所に法人の設立の登記を申請した場合、法人側で国税庁・税務署に対して何の手続をしなくても、国税庁は登記の完了から1週間程度で法人番号の通知書を発送する。これは法律に基づいて国税庁が登記所(法務省)から情報提供を受けているからである。登記所の登記に基づく指定でない場合、国税庁は「法人番号の指定に関するお尋ね」に対する回答または「法人番号の指定を受けるための届出書」の内容に基づいて審査し、通常1か月程度で法人番号の通知書を発送する。指定した法人番号を変更する手続は法令に規定されていない。ひとたび指定された法人番号は、法人の名称(会社の商号)の変更、法人の主たる事務所(会社の本店)の移転、法人の組織変更(合同会社から株式会社への変更など)などを経ても変わらない(法人格が同一である限り同じ法人番号を使用し続ける)のが原則である(ただし、町村を市とする処分(単独市制)の際は法人番号が変更になる。また、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則の規定により、2016年4月1日に都道府県農業会議と全国農業会議所が一般社団法人に組織変更した際には、組織変更後の法人に対して別の法人番号が指定された)。法人・団体の解散後に同じ数字が別の法人・団体の法人番号に使い回されることはない。国税庁長官は、法人番号を指定したときは、指定を受けた法人、団体などに番号を通知するとともに、「法人番号公表サイト」で法人番号、名称(商号)、住所を公表する。法人はこの公表を拒否することはできないが、権利能力なき社団・権利能力なき財団は「法人番号等の公表同意書」を提出しないことにより公表を拒否することができる。
○数字の意味
法人番号は13桁の数字からなる。左端の数字が「0」になることはなく、必ず13桁である。13桁の間にハイフンのような桁区切りを置く決まりはない。国税庁・税務署が用意する用紙では法人番号の記入枠が1桁、4桁、4桁、4桁の区切りで設けられている。左側の1桁は「検査用数字」(チェックディジット)であり、それ以外の12桁から計算される1?9のいずれかの数字である。計算方法は公開されている。「検査用数字」が合っているかどうかの検証により1桁の入力誤りは検出可能である。ただし、1桁の入力誤りでも0と9の取り違えは検出できない問題が指摘されている。左側の1桁を除いた12桁は、日本で設立の登記をした法人の場合、登記簿の会社法人等番号12桁に一致する。それ以外の法人・団体に対しては、会社法人等番号と区別できるように12桁の数字が決められる。

法人番号の指定対象と法人番号のn桁目(左端が13桁目)
国会の機関:検査用数字+000011+6桁
国の行政機関・検察審査会:検査用数字+000012+6桁
裁判所:検査用数字+000013+6桁
地方公共団体(団体コードあり):検査用数字+000020+団体コード6桁
地方公共団体(団体コードなし):検査用数字+000030+6桁
設立登記のある法人:検査用数字+会社法人等番号12桁
予備:検査用数字+6+11桁
設立登記のない法人・人格のない社団・人格のない財団:検査用数字+7001+8桁
予備:検査用数字+7+11桁又は検査用数字+8+11桁
会社法人等番号12桁とは日本において、登記所が商業登記、法人登記の登記記録1件ごとに記録している会社、法人などの識別番号である。数字12桁からなる。登記所での手続に使われる。
○利用
法人番号の指定・通知は2015年10月22日から始まった。2016年1月以降、国税・地方税関係の申告書、源泉徴収票、調書などで法人番号の使用が始まった。法人番号は、個人番号とは異なり、利用目的の制限はない(民間企業が自社の情報システムで取引先コードなどとして利用しても構わない)。国税庁の「法人番号公表サイト」では、法人番号、名称(商号)、住所から法人番号が検索でき、公表されているデータの一括ダウンロードもできる。ただ、あくまでも法人登記されている会社の情報であり、活動状態(休眠状態かどうか)を確認することは出来ない。また、2015年10月22日以前に閉鎖された企業情報は法務局の閉鎖登記簿で確認しなければならない。


http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/