2017年3月19日日曜日

全ての企業を調査するわけではない

信用調査のことでよく聞かれることなのですが、「日本中の全ての企業を調査しているのですか(又は調査する予定なのですか)」ということを聞かれます。はっきり言って僕は全ての企業の情報を完璧に調査をすることは不可能です(経済的にも労力的にも時間的にも余裕がありません)。不動産登記簿や商業登記簿を入手して調査する企業もあれば、しない会社もあります。上場企業(又は上場企業のグループ会社)であればIR情報をホームページ上から入手してデータを入力したりその情報を分析したりする程度で不動産登記簿や商業登記簿を入手はしません(場合によっては入手する場合もあります)。上場企業(グループ会社含む)であればEDINETや会社四季報等を利用して情報を入手したりします(当然それ以外の情報も入手しますが)。非上場企業(上場企業のグループ企業を除く)であれば現地調査(実際にその場所を見に行くこと)は可能な限りします。僕自身の活動拠点の近所にある法人であれば必ず現地調査します。それをやると意外と休眠法人なのか活動している法人なのかがわかることがよくあるのです。それに社長の自宅兼事務所であることがあるため大体のことが推測されることがあるのです。少し遠方であれば図書館等で住宅地図を閲覧して調査する場合もあります。
では「どういう場合に不動産登記簿や商業登記簿を入手して調査するのか」ということになりますよね(一番知りたいのはここだ)。「商業登記簿上の住所は○○県××市△△町○丁目□番地△号となっているのにそこにビル(又はマンション)になっている(部屋番号やフロアが書かれていない)」「商業登記簿上の住所が暴力団事務所の所在地(又はかつて暴力団事務所が所在していた)住所と同じある(国税庁法人番号検索のサイトで調べるとこういうケースが多い)」「地域的に訳ありな地域やビル等(例えば風俗店の多い地域や風俗店が大量に入居しているビルや不動産競売で中々落札されないビル等)に商業登記簿上の本社がある」ケースを優先的に商業登記簿を入手して調査します(場合によっては不動産登記簿も入手します)。理由は以下の理由なんですよ。
○「商業登記簿上の住所は○○県××市△△町○丁目□番地△号となっているのにそこにビル(又はマンション)になっている(部屋番号やフロアが書かれていない)」
こういう場合よくあるのですよ。別にこういう登記の仕方をしたからといって違法ではないらしいのですよ。けどある意味不親切ですよね。こういう不親切な登記の仕方をしている場合でも「そのビルやマンション等のオーナー(持ち主)が部屋番号やフロアを記載しないで商業登記簿において登記した」というのであれば調査はしません(厳密に言えばよくないのかもしれませんが調査する必要は余りありません)。なぜならその建物が法人の所有物であり、その建物の1部に事務所があってそこで営業や事務的な活動を行っていることがわかりきっているからです(営業活動、法律上、税制上問題がないのであればこれ以上に詮索する必要は無いと思います)。ただ、意図的にやっている場合、「何かあるのかな」と疑問を持ちたくなる場合があります。
○「商業登記簿上の住所が暴力団事務所の所在地(又はかつて暴力団事務所が所在していた)住所と同じある(国税庁法人番号検索のサイトで調べるとこういうケースが多い)」
住宅地図を見ていると暴力団事務所の所在地と同じ住所に会社名が書いてある場合があります。ネット上のサイトで見ていると暴力団事務所の所在地と商業登記簿上の本社の住所が同じである場合があります。会社の看板は株式会社○○となっているのに怪しい監視カメラが付いている場合もあります。こういう場合はある意味調査対象です。
○「地域的に訳ありな地域やビル等(例えば風俗店の多い地域や風俗店が大量に入居しているビルや不動産競売で中々落札されないビル等)に商業登記簿上の本社がある」
こういう地域にある会社が全ての意味で怪しいわけではありません。当然健全な会社もあるかもしれません。ただ単に場所的に近いというだけなのかもしれません(表通りなのか1本裏の道にあるのかによっても意味が変わってきます)。又商業登記簿上の本社は怪しくない地域に本社があって怪しい地域に店や支店や営業所がある場合もあります。ですのでこれだけで全てを怪しいかどうか判断することは出来ません。けどもだからといってわざわざ「訳あり名地域に商業登記簿をおく必要性があるのか」ということも疑問に思う必要もあります。ネット上の風俗情報サイトや住宅地図を見て同じビルに入居している会社は一応調査対象にしています。
ここにあげた項目の会社以外にも調査する会社はありますよ。ただし書き始めたらきりが無いのでこの程度の基準を書いておきます。まあ日本全国にある全国の会社を全部調べているわけではない(調査対象の会社をピックアップして調査している)わけです。現実に僕自身本業をもっていますからね。

2017年3月8日水曜日

国税庁法人番号公表サイトって知っていますか。

国税庁法人番号公表サイトって知っていますか。結構企業の情報(信用調査含む)をするのに便利ですよ。
法人番号とは、日本において法人・団体の識別番号として国税庁から指定・通知される番号である。数字13桁からなる(会社の法人番号は、商業登記簿の会社法人等番号12桁の左側に1桁のチェックディジットを付加したもの)。国税、地方税、社会保険などの手続に使われる。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法、マイナンバー法)の規定に基づく。「マイナンバー」は個人番号の通称であり、法人番号は「マイナンバー」とは言わないが、報道では法人番号が「法人版マイナンバー」あるいは「企業版マイナンバー」と表現されることがある。
○指定対象
法人番号は、日本国の機関、法人(日本法に準拠して設立された法人の大部分、外国法人の一部)、その他の団体(一部)に対して指定される。
○必ず指定
以下の機関、法人、その他の団体に対しては、指定を受ける側からの申請によることなく、法人番号が必ず指定される。
・国の機関 衆議院、参議院、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会、国立国会図書館
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する行政機関
最高裁判所、高等裁判所(知的財産高等裁判所)、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所
・地方公共団体
法令の規定により設立の登記をした法人(株式会社、合同会社、一般社団法人、一般財団法人など)
地方公共団体でも上記の法人でもない法人(健康保険組合、土地改良区、外国の法人など)であって、下記届出書のいずれかの提出義務があるもの 「給与支払事務所等の開設届出書」(所得税法)
「法人設立届出書」(法人税法)
「外国普通法人となった旨の届出書」(法人税法)
「収益事業開始届出書」(法人税法)
「消費税課税事業者届出書」(消費税法)
法人でない社団で代表者または管理人の定めがあるもの(権利能力なき社団)・法人でない財団で代表者または管理人の定めがあるもの(権利能力なき財団)であって、上記届出書のいずれかの提出義務があるもの
○申請により指定
以下の法人・権利能力なき社団・権利能力なき財団は、「法人番号の指定を受けるための届出書」を国税庁に提出すれば、法人番号の指定を受けることができる。
国税に関する法律の規定に基づき申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を提出する法人・社団・財団
国税に関する法律の規定に基づき申告書、申請書、届出書、調書その他の書類を提出する者から書類に記載するため必要があるとして法人番号の提供を求められる法人・社団・財団
日本国内に本店または主たる事務所を有する法人
○指定対象外
次のようなものは法人番号の指定を受けることができない。
民法上の組合
匿名組合
有限責任事業組合
投資事業有限責任組合
○番号の指定と公表
法人番号を指定する権限は国税庁長官にある。実際の業務は国税庁本庁の「法人番号管理室」が担当している(全国各地の国税局・税務署には委任されていない)。登記所に法人の設立の登記を申請した場合、法人側で国税庁・税務署に対して何の手続をしなくても、国税庁は登記の完了から1週間程度で法人番号の通知書を発送する。これは法律に基づいて国税庁が登記所(法務省)から情報提供を受けているからである。登記所の登記に基づく指定でない場合、国税庁は「法人番号の指定に関するお尋ね」に対する回答または「法人番号の指定を受けるための届出書」の内容に基づいて審査し、通常1か月程度で法人番号の通知書を発送する。指定した法人番号を変更する手続は法令に規定されていない。ひとたび指定された法人番号は、法人の名称(会社の商号)の変更、法人の主たる事務所(会社の本店)の移転、法人の組織変更(合同会社から株式会社への変更など)などを経ても変わらない(法人格が同一である限り同じ法人番号を使用し続ける)のが原則である(ただし、町村を市とする処分(単独市制)の際は法人番号が変更になる。また、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則の規定により、2016年4月1日に都道府県農業会議と全国農業会議所が一般社団法人に組織変更した際には、組織変更後の法人に対して別の法人番号が指定された)。法人・団体の解散後に同じ数字が別の法人・団体の法人番号に使い回されることはない。国税庁長官は、法人番号を指定したときは、指定を受けた法人、団体などに番号を通知するとともに、「法人番号公表サイト」で法人番号、名称(商号)、住所を公表する。法人はこの公表を拒否することはできないが、権利能力なき社団・権利能力なき財団は「法人番号等の公表同意書」を提出しないことにより公表を拒否することができる。
○数字の意味
法人番号は13桁の数字からなる。左端の数字が「0」になることはなく、必ず13桁である。13桁の間にハイフンのような桁区切りを置く決まりはない。国税庁・税務署が用意する用紙では法人番号の記入枠が1桁、4桁、4桁、4桁の区切りで設けられている。左側の1桁は「検査用数字」(チェックディジット)であり、それ以外の12桁から計算される1?9のいずれかの数字である。計算方法は公開されている。「検査用数字」が合っているかどうかの検証により1桁の入力誤りは検出可能である。ただし、1桁の入力誤りでも0と9の取り違えは検出できない問題が指摘されている。左側の1桁を除いた12桁は、日本で設立の登記をした法人の場合、登記簿の会社法人等番号12桁に一致する。それ以外の法人・団体に対しては、会社法人等番号と区別できるように12桁の数字が決められる。

法人番号の指定対象と法人番号のn桁目(左端が13桁目)
国会の機関:検査用数字+000011+6桁
国の行政機関・検察審査会:検査用数字+000012+6桁
裁判所:検査用数字+000013+6桁
地方公共団体(団体コードあり):検査用数字+000020+団体コード6桁
地方公共団体(団体コードなし):検査用数字+000030+6桁
設立登記のある法人:検査用数字+会社法人等番号12桁
予備:検査用数字+6+11桁
設立登記のない法人・人格のない社団・人格のない財団:検査用数字+7001+8桁
予備:検査用数字+7+11桁又は検査用数字+8+11桁
会社法人等番号12桁とは日本において、登記所が商業登記、法人登記の登記記録1件ごとに記録している会社、法人などの識別番号である。数字12桁からなる。登記所での手続に使われる。
○利用
法人番号の指定・通知は2015年10月22日から始まった。2016年1月以降、国税・地方税関係の申告書、源泉徴収票、調書などで法人番号の使用が始まった。法人番号は、個人番号とは異なり、利用目的の制限はない(民間企業が自社の情報システムで取引先コードなどとして利用しても構わない)。国税庁の「法人番号公表サイト」では、法人番号、名称(商号)、住所から法人番号が検索でき、公表されているデータの一括ダウンロードもできる。ただ、あくまでも法人登記されている会社の情報であり、活動状態(休眠状態かどうか)を確認することは出来ない。また、2015年10月22日以前に閉鎖された企業情報は法務局の閉鎖登記簿で確認しなければならない。


http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

カードローン貸し過ぎ調査銀行、高金利で注力金融庁改善促す

金融庁が、銀行の個人向けカードローンの増加に目を光らせている。返済能力を超える過剰な融資が行われている恐れがあり、審査手法などの実態調査を始めた。日銀の金融緩和で住宅ローンなどの貸出金利が低下する中、銀行は高い利ざやが期待できるカードローンに注力してきたが、金融庁は調査を通じて問題があれば改善を促す考えだ。カードローンは使い道に制限がなく、無担保で借りられる。日銀によると、2016年12月の国内銀行のカードローンなどの貸出残高は、前年末より約1割多い5兆4377億円だった。金利は借りる人の条件で異なるが、高い場合は年十数%にも上る。年1%を切る水準の住宅ローンなどに比べて魅力的で、多くの銀行が事業を拡充している。ただ増加の裏には利用者への行き過ぎた貸し出しもあるとみられ、日本弁護士連合会は昨年、過剰な融資の防止を求める意見書を金融庁などに提出した。日弁連によると、収入のない人が収入証明を求められることなく300万円借りるケースなどが起きているという。こうした状況を受けて、金融庁は大手行や全国の地方銀行を対象に、カードローンの実態調査に乗り出した。審査や宣伝手法についてヒアリングなどを行い、問題がある銀行には自主的に改善してもらう狙いだ。かつて消費者金融を中心に複数の業者から借金を重ね多重債務に苦しむ人が増加。貸金業法が改正され、借入残高が年収の3分の1を超える貸し付けを原則禁止する規制が導入された。しかし、この規制は銀行は対象外。金融庁や日弁連などには、銀行カードローンによる借り入れが増えれば多重債務問題が再燃しかねないとの危機感がある。銀行側は対応を急いでいる。全国銀行協会の国部毅会長(三井住友銀行頭取)は2月の記者会見で、「検討部会で、広告宣伝を実施する場合は、改正貸金業法の趣旨を踏まえて適切な表示に努めるよう周知を行っている」などと強調した。ある金融庁幹部は「多重債務などの問題が起きないような体制をとってもらうことが重要だ」と話した
SankeiBiz 2017/3/7(火) 8:15配信

以前から弁護士会が規制強化をしようという話をしていました。

2017年3月1日水曜日

2017年2月25日土曜日

無駄な手数料を取られないようにしよう。

タイトルの通りなのですが、銀行や郵便局の場合、できるだけ手数料を取られないようにしましょうね。そうでなくてもマイナス金利の兼ね合いで受取利息が減ってきているのだから。銀行や郵便局のATM手数料だけでなくコンビニ等のATMの手数料についても確認しておいた方がいいですよ。

2017年2月1日水曜日

2017年1月29日日曜日

ネットオークションで偽ブランド品=6人逮捕、1億円超売り上げか―埼玉県警など

高級ブランド品の偽物をネットオークションで販売したとして、埼玉、岐阜、京都の3府県警合同捜査本部は24日、詐欺などの容疑で通信販売会社代表取締役野村健人容疑者(25)=大阪市北区=ら男女6人を逮捕した。認否は明らかにされていない。6人の逮捕容疑は、2015年9月~16年5月ごろの間、ヤフーオークションに高級ブランド「プラダ」の財布などの模造品3点を出品、大阪府高槻市の女性ら3人に計約6万円を振り込ませ、だまし取った疑い。埼玉県警生活安全企画課によると、合同捜査本部は関係先から模造品約400点を押収。野村容疑者らが15年5月~16年6月の間に1億円以上を売り上げていたとみて裏付けを進めている。野村容疑者は複数の求人サイトを使って主婦ら約130人の代理出品者を募集し、靴や財布などの模造品を販売させていたとみられる。落札者は26都道府県にわたるという

時事通信 / 2017年1月24日 21時33分

ネット上では良くある事件です。派手にやりすぎたのでは。