2019年8月23日金曜日

勝野組

初代勝野組は大阪府大阪市西成区山王3-5-13勝野ビルに本部を置いた暴力団。2007年5月組長引退。
◆初代勝野組組織図
組長-勝野重信(六代目山口組舎弟)
若頭-奧村 修(奥村組組長)
舎弟頭-山田久一(山田企画組長)
舎弟頭補佐-高嶋充彦(信龍会会長)
本部長-西畑 強(西畑組組長)
舎弟-金山義弘(金山組組長)
若頭補佐-中尾武憲(奥村組若頭 中尾組組長)
若頭補佐-辻 静夫(奥村組舎弟頭補佐 辻組組長)
若頭補佐-武澤直樹(武澤組組長)
若頭補佐-中村敬慎(敬心会会長)

英組<神戸山口組

二代目英組は、大阪府大阪市西淀川区出来島2-9-36英会館に本部を置く任侠団体で、神戸山口組の二次団体。

二代目宅見組<神戸山口組

二代目宅見組は大阪府大阪市中央区千日前1-8-23宅見ビルに本部を置く任侠団体で、神戸山口組の二次団体。直参は48人。直系団体は約32団体。幹事は19人。この住所に株式会社アイレットコーポレーションという会社がある。
組織図は省略します。


米川組

三代目米川組は大阪府大阪市浪速区恵美須西2-4-8に本部を置く暴力団で、六代目山口組の三次団体。上部団体は三代目弘道会。




2019年8月9日金曜日

所得税はパート月給がいくらから差し引かれる?

・パート月収8万8000円未満は所得税が差し引かれないが……
パートやアルバイトで得る収入は、給与所得となります。給与所得の金額とは、年収から給与所得控除額を差し引いた金額になります。給与所得控除額は最低65万円ですから、 給与所得者の場合、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。これが一般にいわれる103万円の壁になります。
ただし、アルバイトやパートの方の場合、長期休暇などである程度、時間が余裕があるときにフルタイムで働いてしまうと、その月の収入が多くなり、税金が引かれてしまうことがあります。 所得税法上、一定額以上の給与からは「源泉所得税を差し引く」ということが定められているからです。では、時給に勤務時間数をかけあわせたものが、即、手取りにならない基準はあるのでしょうか? 税金を差し引かれてしまった場合、その後どのように対応すれば税金を取り戻せるのでしょうか。とりまとめてみました。
・勤務先に課されている源泉徴収義務とは
所得税法上、一定額以上の給与からは所得税を天引きしなくてはならない義務が勤務先に課されています。 たとえば、月額給与、額面30万円をAさんに支払ったとして「Aさんに30万円満額支払ったから、Aさんから税金をとってくれ」というようなことは所得税法上認められておらず、勤務先が給与を支払う段階で天引きしなければならないこととされています。給与を支払う段階で天引きしなければならないので「源泉」といい、差し引く税目が所得税なので「源泉所得税」といいます。 そして、その事務手続きが勤務先にあるので「源泉徴収義務」というのです。
・給与から差し引かれる源泉所得税はこう決まる
たとえば、アルバイトやパートを始める場合、「扶養控除等(異動)申告書」という書式を勤務先に提出します。 この「扶養控除等(異動)申告書」という書式を勤務先に提出すると勤務先は「あっ、この人はココがメインの勤務先なんだな」ということになり源泉所得税額表の「甲欄」の記載に準じて源泉所得税を差し引く決まりとなっています。 源泉所得税額表は国税庁のホームページ等から入手することができます。具体的な源泉所得税額は社会保険料控除後の給与と扶養親族等の数の相関関係で決まります。設例を簡略化するためにアルバイトやパートの方を想定し扶親族の数が0人、社会保険加入対象外の方を想定して税額表を見ていきましょう。
そうするとアルバイトやパートの額面が、
・8万8000円未満→所得税差し引かれず
・8万8000円以上8万9000円未満→130円所得税を差し引く
といった具合に源泉所得税のルールが決まっていることがわかります。
毎月の給与から差し引かれる源泉所得税は正確ではない
しかし、逆からみると毎月の給与から差し引かれる源泉所得税は該当月の社会保険料控除後の給与と扶養親族等の数しか考慮されていないことになります。したがって、「学校のある時期はだいたい6万円程度なんだけど、休みの期間だけ10万5000円稼いだ」というような人の場合、10万5000円の月だけ
・10万5000円以上10万7000円未満→1030円所得税を差し引く
というようなことが起こることとなります。 しかし、この人を年収という観点からみると
・6万円×9カ月=54万円
・10万5000円×3カ月=31万5000円
となり、年収ベースでは85万5000円となります。年収ベースではかからないはずの所得税が、社会保険料控除後の給与と扶養親族等の数しか考慮されていないから差し引かれてしまっているのです。
・差し引かれてしまった源泉所得税はどう取り戻す??
給与所得者の場合、年収103万円までは税金がかかりません。しかし、上記の方の場合、年収ベースで85万5000円でも1030円×3カ月=3090円の源泉所得税が差し引かれ、その分手取りが少なくなっています。 この方が年末に同じ勤務先に勤め続ければ、通常、年末調整の対象者となり、年収換算で精算してくれるので1030円×3カ月=3090円差し引かれた源泉所得税が還付されます。 ただし、「アルバイトを途中で辞めた」あるいは「アルバイトを掛け持ちしている」というような人の場合、自分の年収を把握している人はアルバイト先ではなく、当事者本人ということになります。
・特定の月だけ収入が多ければ還付される可能性が大
「アルバイトを途中で辞めた」というような人は、年末調整の対象から外れますので、確定申告することによって差し引かれた源泉所得税が正確かどうかを精算することとなります。所得税の基本は1月1日から12月31日までの正しい所得の状況に基づいて税金を計算することにあるので、差し引かれた源泉所得税額が多ければ、確定申告によって税金が還付されることもありうるのです。 アルバイトやパートで源泉所得税が差し引かれたというようなケースで「スポット的に特定の月だけ収入が多かった」というような方は、還付される可能性が大きいといえます。 所得税の基本は働いた月ではなくあくまでも年収なので、年収ベースで税金を再計算するという視点を持つといいでしょう。

オールアバウト/2019年7月26日 11時30分

遺産の法定相続人子や配偶者がいないと誰がなる?

高齢となって最近、相続について考え始めました。妻は元気ですが、子どもはもともといません。自分の亡き後、身内の中で誰が財産を相続する権利があるのか気になります。法定相続人の範囲を教えてください。
◇ ◇ ◇
亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利が誰にあるかは民法で決められており、法定相続人と呼びます。遺言が残っていれば原則それに基づいて遺産を分ければよいのですが、残っていない場合、法定相続人の間で話し合って遺産を分ける必要があります。
 法定相続人になるのは故人にとっての配偶者と、子どもをはじめとする血族です。実際に誰が相続人になるかは前提により異なります。まず配偶者がいる場合、その人は常に法定相続人になります。相続に詳しい北野俊光弁護士は「法律上の婚姻関係がある場合が対象で、内縁などの事実婚は認められない。離婚していたら対象外」と話します。血族については優先順位が決まっており、高い人から順番に相続人になります。優先順位が最も高いのは子どもです。子どもがいれば、順位がそれよりも低い父母らは法定相続人にはなりません。ここでいう子どもには養子や認知を受けた婚外子も含まれます。相続時に子どもがすでに亡くなっていた場合、代襲相続といって、孫が相続人となることもあります。
■相続人いないと国の所有に
 相続が複雑になりがちなのが子どもがいない場合です。故人の父母ら直系尊属がまず相続人となり、みな亡くなっていれば権利が兄弟姉妹に移ります。さらに、その兄弟姉妹が亡くなっていれば今度は代襲相続により兄弟姉妹の子ども、つまり故人にとってのおいやめいにも権利が発生します。こうして相続人の関係は複雑となりその把握すら容易でなくなります。相続人がいない場合、遺産は原則として国の所有となります。家庭裁判所が相続財産管理人を選ぶといったことになります。弁護士などから選ばれた相続財産管理人は、債権を持つ人などがいないか確かめるため公告し、申し出て権利のある人には遺産を分け与えます。このほか故人と生前浅からぬ縁があった人は、特別縁故者として遺産の分与を受けられる可能性があります。例えば故人と生計をともにしていた内縁者や、療養に努めていた人です。期間内に申し出がなければ、残った遺産は相続財産管理人が現金化して国庫に納めます。
[日本経済新聞朝刊2019年6月29日付]


無料掲載のはずが…ネット求人の広告サイト、一定期間利用後に高額請求のトラブル相次ぐ

インターネット上の求人広告サイトを巡り、求人情報を無料で掲載できると勧誘された事業者が、一定期間の利用後にサイト運営会社から高額な料金を請求されるトラブルが各地で相次いでいる。人手不足に悩む中小企業や個人事業主が標的になっており、支払いを拒んだ事業者側が訴えられたケースも出ている。悪質とみた京都や滋賀の弁護士が対策に乗り出した。
「無料で求人を載せませんか」。滋賀県内でレストランを経営する40代の男性に横浜市のサイト運営会社から電話があったのは4月上旬。ハローワークに求人を出した直後だった。感じのいい若い男の声。申込書には「初回無料キャンペーン」とあり、料金がかからないとの契約内容を何度も確認し、翌日に申し込んだ。約3週間後、32万円超の請求書が届いた。慌てて問い合わせたが、会社側は「契約時に説明した。申込書にも書いてある」と主張。細かな文字が並ぶ書面に改めて目を通すと、「解約申し入れがない限り、自動的に有料掲載へと移行」とあった。その後、民事訴訟を起こすとの督促状も届いたが、支払いには応じていない。男性は「移行の話は全く聞いていない」とした上で、「無料の『お試しキャンペーン』自体は珍しくない。タダだから怪しいとは思わなかった」と振り返る。県内の福祉施設で採用を担当する男性は、同じサイト運営会社の移行措置の「落とし穴」に気づきながら解約が遅れ、約30万円を請求された。「1件でも応募があればと欲が出た。わらにもすがる思いにつけ込んで許せない」と憤る。取材に対し、同社の担当者は「移行措置については必ず説明しており、契約に問題はない。悪質な同業他社と混同されている」などと話した。同様のサイトで共通するのは、電話で掲載を持ちかけ、2~3週間後に数十万円を要求するというものだ。消費者問題に取り組む各地の弁護士と情報交換する高良祐之弁護士(沖縄弁護士会)によると、同様の求人サイトは約20サイト存在し、相談は年明けから急増。沖縄や鳥取両県でそれぞれ50件程度の相談が確認されており、全国での被害規模は2千件を超す可能性が高いという。松林慧弁護士(滋賀弁護士会)らによると、京滋でも飲食業者や建設業者などから被害相談が寄せられている。背景には、深刻な人手不足があるとみられる。求人情報会社でつくる全国求人情報協会(東京)の調べでは、紙媒体を含む求人関連市場は約8530億円(2017年度)で、企業の採用難を背景に前年度より576億円拡大した。高良弁護士は「ネット求人は元手がかからないため、手っ取り早くもうけたい業者が中小企業を狙っている」と警鐘を鳴らす。同情報協会は3月、無料掲載をうたう求人広告に注意し、高額請求に対しては弁護士に相談するよう加盟社に通知した。広島では弁護団が結成されたほか、鳥取県弁護士会は注意を呼び掛ける会長声明を発表。京都弁護士会が6月に実施した無料電話相談には、京都府内外から7件が寄せられたといい、京都、滋賀の両弁護士会は今後も相談に応じていくとしている。
京都新聞社 2019/7/15(月) 13:00配信