2023年11月16日木曜日

死亡男性は除籍組長、拳銃自殺か組分裂で組織運営に悩む?

 大阪市浪速区桜川のマンションにある暴力団事務所で26日午後に見つかった拳銃で撃たれたとみられる男性について、大阪府警浪速署は同日、搬送先の病院で死亡が確認されたと発表した。同署によると、男性は指定暴力団山口組直系倉本組(本部・奈良市)の川地敏之組長(52)=奈良市大宮町=とみられ、自殺の可能性が高いとみて調べている。同署によると、川地組長とみられる男性は寝室で寝間着姿で倒れていたといい、マンションを訪ねてきた元組員の男性(49)が発見した。胸に銃創のような傷が1カ所あり、そばには回転式の拳銃が落ちていたが、争った形跡はなかったという。捜査関係者によると、川地組長は今月中旬、山口組から除籍処分を受けていたといい、病気療養中だった。山口組の分裂をめぐり倉本組では、山口組に残る勢力と離脱した神戸山口組側へ移籍しようとする勢力の両方があるなど、組織運営でトラブルを抱えていたとみられる。

2015/10/27 07:38 産経WEST

揺れる山口組 直系組長が拳銃自殺 上と下の板挟みで精神的に追い詰められ…

国内最大の指定暴力団山口組(総本部・神戸市灘区)の直系団体である倉本組(本部・奈良市)の川地(通称・河内)敏之組長(52)が26日、大阪市浪速区の傘下組事務所で死亡しているのが見つかった。拳銃自殺とみられる。倉本組は8月末の山口組分裂が表面化して以降、残留派と神戸山口組移籍派に割れており、山口組は今月中旬、川地組長の監督責任を問い、除籍処分にしていた。山口組の分裂から2カ月。川地組長の自殺は組織分裂で揺れ動く山口組の実態を浮き彫りにしている。大阪府警によると、川地組長は26日午後0時20分ごろ、大阪市浪速区にある傘下組事務所の和室に敷かれた布団の上であおむけに倒れているのを、訪ねてきた元男性組員(49)に発見された。病院に運ばれたが、胸に銃創があり、死亡が確認された。グレーのスエット姿で右手近くには回転式の拳銃が落ちており、ほかに目立った外傷はなかった。川地組長は今月初旬~中旬に内臓疾患のため入院。その後は事務所に寝泊まりし、元組員が日中は身の回りの世話のため通っていたという。遺書などは見つかっていないが、状況などから大阪府警は拳銃自殺の可能性が高いとみて調べている。川地組長は8月末の山口組の分裂が表面化していて以降、窮地に立たされていた。奈良県警の捜査関係者によると、倉本組は山口組の直系団体で、大阪府や和歌山県、三重県などにも傘下組織を持つ。川地組長は2010年、ナンバー2の「若頭」から3代目組長に就任。山口組の分裂以降は神戸市灘区の総本部で直系組長らを集めて毎月開かれている定例会には出席せず、若頭を代理出席させるなどしていたという。倉本組はピーク時には約2000人の組員を抱えていたが、取り締まり強化や暴力団排除条例の浸透などで約200人まで激減。総本部に納める毎月約100万円の会費や、雑貨購入費などの支払いに困窮していたとされる。高額の山口組の会費を批判している神戸山口組側は直系組長の毎月の会費は30万~10万円に抑えており、倉本組内では山口組に残留するか、神戸山口組に移籍するか、意見が分かれていたといい、こうした情勢を山口組執行部が察知。川地組長の監督責任を問い、除籍処分にしたという。捜査関係者は川地組長について「上からはたたかれ、下からは突き上げられ、板挟みになっていた。最近は精神的に追い詰められて酒浸りになっていたようだ」と指摘。今後の倉本組については「傘下組織の一部は倉本組の初代組長と縁がある神戸山口組の直系団体に移籍する方向で、残りは山口組の直系団体に吸収される」と分析している。山口組の分裂から2カ月。山口組の直系団体の中には倉本組と同様の問題を抱えている組織がまだあるといい、警察当局は動向を注視している。

2015.10.27


大阪府大阪市浪速区桜川一丁目2-18サンロール湊町201らしい。

過去の住宅地図を調べてみると2001年から2008年までの間201号室と202号室に「河内」と言う表札が出ていた様子です。組事務所として利用されていたのか個人の住宅として利用されていたのかは不明です(この新聞記事の文章からすれば表札は個人名で出していたが組事務所として利用していたようです)。


〇河内敏之とは

河内敏之(本名:川地敏之 1963年3月4日-2015年10月26日)は日本のヤクザ。元・指定暴力団・六代目山口組若中、三代目倉本組組長。

1982年、倉本組・三誠会に加入する。

2010年、六代目山口組若中。

2011年、組長付に就任する。

2015年10月、分裂騒動で六代目山口組か神戸山口組かの選択を追求された。

初代倉本組組長・倉本広文は、柳川組出身で初代宅見組副組長を務めた後に四代目山口組若中になった経緯もあり、二代目宅見組への恩もあり態度を保留した。

同月20日、六代目山口組は河内敏之を「裏切者」と恫喝し、除籍。

同月26日、河内敏之は寝室で、寝間着姿のまま布団の上で心臓めがけ自ら拳銃の引き金を引き自殺した。河内敏之は病院に運ばれたが、すでに心肺停止状態だった。右手近くにリボルバーの拳銃が落ちていて、争った形跡はなかった。


年利9%のドル定期も登場高金利が魅力「外貨定期預金」これだけの落とし穴…FPが解説

 日米の金利差拡大が意識され、10日現在、円相場は1ドル=151円台をうろうろしている。同じ定期預金でも米ドルなどの外貨の場合、年利3%や4%はザラで、キャンペーンで9%を提示する銀行も。かなり魅力的だが、手を出していいものなのか。「銀行に円を預けてもほとんど金利がつかないので、つい始めたくなる気持ちは理解できますが、いくつか注意が必要です」と話すのは、ファイナンシャルプランナーの飯村久美氏。外貨預金の最大のリスクが為替変動だと指摘する。「1ドル=150円で買ってさらに円安になれば、為替差益が得られますが、逆に円高に振れた場合、為替差損が発生します」昨年10月、32年ぶりに1ドル=150円を突破。円相場は歴史的円安ドル高圏に入ったが、政策金利の高止まりで景気悪化が懸念される米国が利下げに転じ、日本でマイナス金利が解除されれば円高ドル安に傾くことが予想される。「ここから円安になるか円高になるかは日米の金融政策次第で、高い利息を得られても為替差損で大損することも。財務省が為替介入を行えば、一気に5円程度動くこともあります」年利6%の米ドルの6カ月定期に150万円(1万ドル)を預けた場合、6%×2分の1(半年分)の3%から、利息にかかる20.315%が課税されると2.39%になるので、実際の利息は3万5850円になる。ここで要注意なのが、前述の為替変動リスクだ。1ドル=150円で1万ドルを買い、6カ月後に1ドル=160円に上昇すれば、10万円の差益が発生し、利息と合わせれば13万円超のプラスになる。逆に140円に下落して10万円の差損が発生すれば、3万5000円超の利息がパーになるどころか、6万5000円ほど損することに。「為替差益は雑所得なので課税対象になり、雑所得が20万円を超えた場合、確定申告が必要です」さらに、円から米ドル、米ドルから円に替える際に手数料がかかる。「1ドル当たりの手数料はメガバンクで1円、ネットバンクで15銭のところが多く、ネット銀で150万円を1万ドルに替えると1500円が取られ、米ドルを円に替える際も手数料がかかります」外貨の場合、日本円の預金と異なる点も。「金融機関が破綻した場合、外貨は1000万円まで補償されるペイオフ対象外なので、信用力の高い銀行に預けることも大事です」リスクと手間が伴うことを忘れてはならない。


日刊ゲンダイDIGITAL / 2023年11月12日 9時26分


2023年10月25日水曜日

タンス預金を続けて「600万円」貯まりました。銀行に預けると税金はかかりますか?

 〇タンス預金を銀行に預けたら課税されるの?

源泉徴収された給与の手取り収入や、確定申告を行った後の所得からのお金をタンス預金にしていた場合はすでに所得税などが差し引かれているので、銀行に預けるときには新たな課税の対象になりません。銀行に預けた預金に利息が発生したときには、所得税・復興特別所得税15.315%と地方税5%を合計した20.315%が利息から「源泉分離課税」として差し引かれます。タンス預金に親や他人などからもらったお金が含まれている場合は、贈与税の課税対象になることもあります。

1:給与の手取り収入からタンス預金を続けて600万円を貯めたAさんの場合、贈与税・所得税などは非課税

2:自営業で、確定申告と納税を行ったあとのお金からタンス預金を続けて600万円を貯めたBさんの場合、贈与税・所得税などは非課税

3:給与の手取り収入からと、親からもらった400万円をタンス預金にして600万円を貯めたCさんの場合、親からもらった400万円が贈与税の課税対象となる可能性があり、試算すると以下のような計算式となります。__

(400万円-贈与税の基礎控除額110万円)×贈与税特例税率15%-贈与税控除10万円=33万5000円を贈与税として申告し納税する必要が出てきます。

贈与されたお金がある場合には、いつ・だれから・いくらもらったのかを記録しておき、必要に応じて贈与税の申告を行いましょう。

〇タンス預金のメリットとデメリットは?

タンス預金のメリットとしては、急に現金が必要な事態が起きた際にすぐ使えることです。それであれば普通預金で問題ないと感じるかもしれませんが、冠婚葬祭でまとまったお金が必要になった場合にATM手数料などが不要で、自宅にいながら現金を手にすることができますし、銀行が破綻するリスクにも備えることも可能です。デメリットとしては「紛失・盗難・火災などでお金を失くしても保険の補償対象外であること」と「タンス預金をどこに収納したのか忘れてしまう可能性があること」などです。タンス預金を収納していたことを忘れると、タンス預金を収納していた家具ごと捨てられてしまうこともないとはいえません。

またタンス預金をしていた人が亡くなった後にお金が見つかった場合には、タンス預金は相続財産となり、相続税の課税対象になる可能性が出てきます。遺族がタンス預金の存在にすぐに気づかずに相続税の申告を行い、後でタンス預金を発見した場合には修正申告が必要です。

〇まとめ

給与の手取り収入や確定申告を行ったあとのお金から貯めたタンス預金を銀行に預けるときには、新たな課税対象にはなりません(銀行に預けて発生した利息からは源泉分離課税20.315%が徴収されます)。タンス預金に、他からもらったお金が含まれている場合には贈与税、タンス預金を収納したまま亡くなった場合には相続税の課税対象となる可能性が出てきます。後々のトラブルを防ぐためにも、預金記録をこまめに行うと良いでしょう。


2023年10月6日金曜日

ホテルワンラブであった風俗店勤務の女性死亡事件

 平成28年5月7日午後3時5分頃、大阪市天王寺区生玉町のホテルの一室で、「女性が動かない」とホテルの従業員から119番があった。天王寺署などによると、女性は裸の状態で倒れ、すでに死亡していた。目立った外傷はなかった、所持品には数枚の診察券があった。女性は40代の風俗店従業員とみられる。男性客と一緒に入室したといい、同署は死因を調べるとともに、現場から立ち去った男性客の行方を追っている。同署によると、2人は同日午後1時頃に入室したが、女性の勤務する風俗店に午後3時頃、男性客から「女性が倒れた」と連絡があった。風俗店関係者がホテルへ急行したところ、部屋で女性が倒れているのを見つけたが、すでに男性客の姿はなかったという。天王寺区のホテルで女性の遺体が見つかった事件で、死亡したのは、風俗店勤務の女性(47)=大阪府富田林市=と判明した。警察は女性と一緒に入室した男性客の行方を追っている。


大阪府大阪市天王寺区生玉町2-30(旧ホテルワンラブ)

このラブホテル「ホテルワンラブ」は2021年10月までは営業しているようだが2022年5月には取り壊し工事が始まっている。マンションになるという話があるようです。


2023年9月19日火曜日

「非課税枠内だから申告不要」の勘違い 「住宅取得等資金贈与の特例」は申告しないと延滞税や無申告加算税を課される

 2023年12月31日までの特例で、家を建てたり購入したりする子供への贈与が最大1000万円まで非課税になる「住宅取得等資金贈与の特例」。生前に大きなお金を贈与でき、相続発生時に相続時精算課税制度のように相続財産に戻されることがないので使い勝手がよく、駆け込みで利用を検討している人も少なくないが注意点がある。岡野相続税理士法人代表税理士の岡野雄志氏が指摘する。「贈与を受けた子供は翌年の2月1日から3月15日までに必ず贈与税の申告をしないと、特例を受けられないうえに延滞税や無申告加算税を課されてしまいます。“非課税の範囲内なので申告をしなくていい”と勘違いしてしまう人は多い」(以下、「」内は岡野氏)。無申告加算税や延滞税の税率は「相続税の申告期限に間に合わない」ケースと同じで、延滞税は遅れた日数分本来の贈与税に上乗せされて課せられる。

「1日でも申告期限に間に合わないと特例を受けられず贈与税が課せられるので注意が必要です。500万円の贈与なら、贈与税ゼロになるはずが48万5000円の贈与税と遅れた日数分と無申告加算税などのペナルティを払わなければならなくなります。申告し忘れてからの対処法はなく、なるべく早めに税金を納めるしかありません」確定申告をしたことがないサラリーマンや、確定申告をしたことがあっても「申告期限に間に合わなくても1か月以内に自主的に申告したのなら無申告加算税がかからない」と、高を括っている人が失敗しがちだという。相続税対策をするうえで、ルールをよく知ることが何より重要となる。

※週刊ポスト2023年9月15・22日号



仕組預金

 仕組預金とは、デリバティブを使って銀行に有利な特約を付ける代わりに金利を上乗せされた定期預金のことをいう。

〇概要

仕組債の外側の箱を預金に変えたものと考えればわかりやすい。

仕組預金の例としては、(a)円で預け入れてその時に約定した外貨で運用し、満期日に外貨の価値が下がっていれば元本を外貨で払い戻す権利を銀行側が持つなどの二重通貨定期預金、(b)預け入れ期間が複数設定されており、市場環境によって満期日を選択する権利を銀行が持つ満期日変更特約付定期預金などがある。仕組債は証券会社が販売する際に十分といえないまでも、証券取引法によって規制されてきた。銀行法はリスク商品を販売することを想定していなかったため、証券取引法と比べて緩やかであった。銀行法の下元本が割れるリスクを説明せずに販売された仕組預金は社会問題にまで発展したため、証券取引法から改正された金融商品取引法は仕組預金まで規制を広げている。全国銀行公正取引協議会は、平成19年4月19日に『仕組預金にかかる表示について』という仕組預金の広告に関するガイドラインを公表した。「デリバティブ預金」として仕組預金を売っていた三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行は、販売停止にまで追い込まれた。

〇メリット

金利がプレミアム分、他の定期預金より高めに設定されている。

円建て仕組預金は中途解約の際には違約金はあるが、預金保険の対象となり、満期まで預けるなら元本は保証される。

〇デメリット

外貨建て仕組預金は預金保険の対象とならず(ペイオフの対象外ということ)、中途解約の違約金、為替手数料、為替リスク、元本を外貨で払い戻されるリスク、満期日の変更リスクなどのデメリットを顧客が負うことになる。

デリバティブが組み込まれて運用される中途解約が不可能な定期預金であり、やむを得ず中途解約した場合には元本を割れ込む可能性がある。

預金利息の保護は、通常の定期預金利息の範囲に限られることが明確化されている。

〇金利タイプ

円建て仕組預金には、満期まで金利が一定のフラット型や、預入年度ごとに金利がゆるやかに上昇するステップアップ型がある。金利は仕組預金契約前に確定しており、ステップアップ型でも預入後に金利が変動することはない。


2023年8月16日水曜日

〈会社経営の超キホン〉「青色申告にするだけで!?」…すぐに使える節税のポイント、3つ【税理士が解説】

 納税は事業経営者の義務ですが、必要以上に払う必要もありません。「節税をしたければ会社をつくりなさい」と言われるように、株式会社にはさまざまな節税のポイントがあります。税務のプロが会社の節税のポイントを紹介します。※本記事は『<改訂2版>らくらく 株式会社設立&経営のすべてがわかる本』(あさ出版)より抜粋・再編集したものです。

〇なにはともあれ「青色申告」を選択すべきワケ

◆青色申告は「正確な帳簿&正しい納税」の約束のもと税金をオマケしてもらえる制度

節税の第1歩は、何をおいても「青色申告」です。青色申告とは、簡単に言うと、「複式簿記のルールに従って正確に帳簿をつけ、正しい納税をします」という約束をすることで税金をおまけしてもらえる制度です。

これに対して、青色申告ではない通常の確定申告を一般的に白色申告と言いますが、青色申告は、白色申告に比べ、税務上有利な点がたくさんあります。主なものを紹介しましょう。

◆青色申告にするだけで!?…すぐに役立つ「節税術」3つ

①繰越欠損金を控除することができます

株式会社の税金は、その事業年度(通常1年間)に生じた所得(利益)に対して法人税、法人住民税、法人事業税が課されます。したがって、赤字になった事業年度については原則、法人税等の税金は生じません。ただし、所得に関係なく一律に課される「均等割」は赤字であっても納付する必要があります。特に設立事業年度等は経費がかかり赤字になる可能性が大きくなります。法人税等は原則事業年度課税です。白色申告だと、この赤字の金額(欠損金)は、その年で切り捨てられてしまうのですが、青色申告であれば、この欠損金を最大9年間(平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年となりました)繰り越すことができます。翌事業年度以降に黒字になったとしても、その所得から欠損金を控除することができます。

②30万円未満の減価償却資産を一括損金算入することができる

株式会社が、減価償却資産を購入した場合、その耐用年数にわたって損金算入(法人税では経費計上を損金算入と言います)することになります。ただし、その使用可能期間が1年未満であるものや取得価額が10万円未満であるものについては、全額その支出した事業年度の損金として処理することができます。これが青色申告であれば、取得価額が30万円未満のものを、総額300万円までに限って、その支出した事業年度の損金として処理することができます。

③特別償却・税額控除その他特別な減税制度を適用できる

固定資産の減価償却費を法定の償却額より多く損金にできる特例や一定の要件に該当した場合に法人税額を直接減額してくれる制度等、青色申告であれば優遇される特例が数多くあります。

〇資産購入は「30万円未満」に抑えるべき理由

◆固定資産は、一括して損金処理ができない!

事業をする上で必要な資産にはどのようなものがあるのでしょうか。例えば、パソコン、電話器、FAX、机、椅子、商談をするための応接セット等の備品類、移動のための車等々。これらは事業をするための必需品ですが、中にはかなり高額なものもあります。しかし、これらの資産の購入金額はすべて支払った年の損金(経費)とすることはできません。これらの資産のうち購入価格10万円以上のものは、その使用する期間にわたって分割して損金にします。これがいわゆる減価償却です。

◆全額必要経費にできる「固定資産の購入方法」とは?

ですが、資産の購入金額によっては支払時に一括で損金にできます。青色申告していることが条件になりますが、30万円未満なら損金にできます。ポイントは「未満」です。30万円ちょうどの資産を買うと全額落とせなくなります。なお、消費税を税込経理している場合には、消費税も含めた金額で判定します。例を挙げて説明しましょう。

●29万8,000円のパソコンを期末に買った場合=損金の金額29万8,000円(全額)

●30万円のパソコンを期末に買った場合=損金の金額18万7,500円(定率法、4年で償却)

たった2,000円の違いで損金の金額が28万5,500円も変わるのです。なお、金額の判定は1台ごとに行います。2台購入してまとめて領収書を切ってもらう場合には「パソコン2台分として」というように明記してもらってください。


THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2023年8月15日 12時15分